吉田泰夫
会議録に記録された「吉田泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,757 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省都市局長
- 直近の発言日
- 1973/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会98 件・98%
- 決算委員会1 件・1%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 地方行政委員会 第16号
○吉田(泰)政府委員 都市施設としての緑地という制度が、おっしゃいますように都市計画法にありまして、これの計画決定ということを行ない、いずれはこれを公的に買収するなり何なりしまして、正式の施設緑地に持っていく。そのための計画をあらかじめ十分に取り入れておくということはぜひとも必要だと思います。現在も、公園あるいは緑地という都市計画決定だけでは、すぐに緑地なり公園になるわけではありませんが、将来計画としてのそういう計画決定を行なっておりま…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第16号
○吉田(泰)政府委員 ございます。
第71回 衆議院 地方行政委員会 第16号
○吉田(泰)政府委員 現在、都市計画法では、普通に都市計画決定をするというだけのものと、それからさらに、都市計画法五十五条によりまして、知事がその中でも特に指定するというものがございます。五十五条の指定をしますとどういうことになるかといいますと、普通の都市計画決定だけであれば、将来その事業を行ないます場合に、できるだけ建築などは許可したくないという場合でも、木造二階建て程度の建築物は許可しなければならないということになっておるのに対し、…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第16号
○吉田(泰)政府委員 先ほど内田先生からもお答えがありましたし、私どもも、現行制度の望ましい活用ということもありますけれども、さらに将来に向かって、市街地周辺における緑地のあり方ということを十分考えたいと思います。非常に緑地が不足してきておること及び計画決定のものも含めましても、なおかつ不足しておるということも確かでございますので、今後宅地化を進めるにあたりましても、こういった計画を積極的に進めるというような、現行制度の運用の拡大という…
第71回 衆議院 地方行政委員会 第16号
○吉田(泰)政府委員 現行制度の延長でいかないとおっしゃっている趣旨はわかります。先ほど申し上げましたように、十分検討いたしたいと思いますが、本日のところは私どもの考え方を述べろということであれば、先ほどのようなことであるということでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 今回の改正の第一点、改正の中の一つとして、従来張り紙だけにしか適用されてなかった屋外広告物のうちで、張り札及び立て看板につきましても、長期間放置され、管理されていないというようなものにつきましては、一々代執行の手続を経ることなく、直接知事あるいはその命を受けた職員が除却できるという点がございます。この点につきまして、御質問の政治活動あるいは選挙ということを通じましての、思想の表現の自由であるとか政治活動の問題と…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 選挙活動のためのポスターなどというものは選挙の告示から選挙当日までのことでありまして、もちろん、その後になれば、その期間中に張られたものといえども広告物法の、あるいはその条例の対象となるというわけでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 一々の実態を把握しておりませんので一がいに申せませんが、おそらくは許可を受けたものもあり、あるいは受けないものもあると考えております。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 屋外広告物法に基づく条例によって罰則の適用を受けますのは、張りました者というか、そのポスターを表示した者ということでございまして、これがなかなか把握しがたい場合もありますが、ポスターの表示その他から、たとえば無許可では張ってはならないところに張ったという者がはっきりわかれば、その人を対象として追及していく、こういうことでございます。表現の内容そのものという意味ではなくて、張るべき場所、張ってはならないような場所…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 手数料は、地方自治法の規定を受けまして広告物条例で規定されておりまして、それを根拠に徴収しているわけでございますが、ポスター、張り紙、張り札のたぐいのものは、通常、たとえば一枚につき二円といった比較的少額のものでありまして、もっと大きな看板になりますと、それに応じて一件当たり高くなっておりますが、要は、許可に要する事務手数、あるいは広告物規制その他の広告物行政を行なう、その許可物件を含めまして、そういった行政を…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) おっしゃるとおり財産権を主張させるというような意味の使用料でないことは明らかでございます。広告物法及び条例では、全然法律の許可対象にもしない、無条件にいけないという場所もきめてあれば、ある一定の場所あるいは一定の物件につきましては知事の許可を受ければ広告物を張り出してよろしい、無許可ではいけないというような規定もあるわけでございます。問題の許可手数料というのは、その許可にかかる場合に出てくる問題であります。この…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 東京都の調べによりますと、手数料の収入は、昭和四十五年度実績は二千八百七十三万円、四十六年度も大体その程度が見込まれるということでございます。なお、罰金につきましては、最近は法制定直後とは違いましてかなり違反件数が——起訴され判決が確定しているものもありますけれども、まあ全国的に見て十数件という程度でございまして、一件当たりというようなものにはちょっとならないわけでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 東京都の場合は、ポスター、張り紙、張り札は一つ二円であります。立て看板五十円、それからもっと大きな野立ての広告板のようなものは百五十円というようなことになっております。所有者、管理者のほうにどの程度のものを使用料として払っているかにつきましては、ちょっと調べておりませんのでお答えいたしかねます。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) ただいまの御質問は、広告物法の対象とすべきかどうかという点でございますか。——それでございましたら、屋外広告物法は都市の美観、風致の維持あるいは危害防止ということを目的といたしまして、非常にその掲出すべき場所であるとかあるいはどういう物件に表示していいか悪いかとか、そういうようなことを中心といたしまして取り締まる、規制する法律でございます。表現の内容は非常に多々ありますし、大別して、いまのような営業目的のものと…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) そういう政治的なものについて、その内容がいいとか悪いとかという判断は全くしない。しかしながら、そういう広告物でありましても広告物であることには変わりないということで、その張りつける場所とか物件とか、規格、寸法のごときものについては対象になるわけでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) この屋外広告物法あるいはそれに基づく条例で適用除外としておりますのは、公職選挙法によるポスターといった広告物でありまして、選挙法の適用を受けないもの、つまり選挙告示以前の段階で広告物が張られる場合には、それは政治的な目的のものでありましても広告物法の対象になります。なりますということは、何も張ってはいけないというわけではありません。これは一般の広告物も同様でありまして、条例で定める、条例でまずすべての場合に張っ…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 何度も申しますように、広告物の内容に対する判断はできないし、また、すべきでないということでありまして、したがいまして、政治活動的なものあるいはその他の営利的なもの、そういう内容を区分してどういうふうにしろというような通達は、今後とも出すつもりはございません。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 都の許可いたしました分は、先ほどは四十五年の数字を申し上げましたが、四十六年の数字で申し上げますと金額で三千二百三十四万円となっておりまして、件数は広告板が約二千二百件、その他となっております。小さな看板——立て看板その他ポスター等の小さな看板は区に委任しておりまして、その区の許可分は金額で三百五万円、件数ではポスターが千二百、立て看板が五百三十七、広告板が七百三十等でございます。以上は件数でございまして、数量…
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) いま申されたようなものが事務所に張り出されている場合には大体自家広告ということでありまして、それも広告物の一つではありますが、条例によりまして適用を全く除外しているか、あるいは一定の、特に大きくない規格のものに限りましては適用除外しておるという扱いになっております。
第71回 参議院 建設委員会 第5号
○政府委員(吉田泰夫君) 広告物の種類にもよりますが、立て看板のようなものであれば一年ぐらいということを考えております。