P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1973/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 御指摘のとおり、建築基準法で確認を要する工作物というのは、高さが四メートルをこえる広告塔などでございまして、それ以下の高さの比較的低い広告物等につきましては、建築基準法による確認という適用は受けません。したがいまして、建築基準法のような詳細な技術的な審査を経るという点がないということはおっしゃるとおりでございます。しかしながら、屋外広告物法に基づく条例あるいはそれに基づく規則等によりまして、実際には小規模な広告…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 屋外広告物の適正をはかるためには、直接、条例による許可制度の運用、これによりまして広告主を規制するということが第一でございますが、しかしながら、実際には屋外広告業者というものが屋外広告物の表示につきましてその大半の役割りを果たしているわけでございます。こういう業者が実際上占めている役割りの大きさというものを考えますと、少なくともその業者の実態を把握する、それに基づきまして今後の行政指導を的確に行なう基礎とする、…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 私どももこの法案の立案の準備段階におきましてはいろいろな考え方をあわせ比較いたしたわけでございます。その中に、このたび提出いたしております届け出制のほか、登録制といったものも考慮したんでございますが、いろいろ深く検討いたしましたところ、やはりこの屋外広告業というものは非常に出版とか新聞、放送といったものと並んだ表現の自由ということに密接に関連する業種でございまして、そういう点で他の一般の業種と同一に論ずることは…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 届け出の最小限度必要なものはこの法律に書いたものだと思いますが、このほかに、法人であればその役員の名称とかあるいは屋外広告業の営業内容、これは看板業とかネオン業とか大別されるものがありますが、そういったものも県の判断によってはここに追加することも必要ではないかと、このようなことを考えております。

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 昭和四十六年度の違反広告物の数を各都道府県を通じまして概数で集計いたしました結果は、張り紙の違反が一番多くて三百五十万件、その他張り札百万件、立て看板八十数万件、その他とありまして、五百五十万件という違反があったものと推定されます。この傾向としては、張り紙は非常に軽易なもんですから、依然として違反件数が多いわけですけれども、張り札、立て看板というものが最近非常に違反のものがふえたという傾向にありまして、その三つ…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 張り紙につきましては、現行法でも、その違反が明らかなものについては知事が直接撤去することができるようになっております。この条文に基づきまして即時撤去した件数が約百五十万件というふうに出ております。また張り札、立て看板その他につきましては、現行法では、相手方が確知できないとき、これは知事が撤去できるのでございますが、確知できます場合には除却命令を出しまして、なお従わないときに行政代執行法の規定により代執行するとい…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 最初に私からお答え申し上げます。 張り紙、張り札、立て看板が非常に全体の件数、違反件数ともに非常に多いものですから、先ほどはその数字のみを例示させていただきましたが、その他のものにつきましても、かなりの違反件数があることは事実でございます。今回の改正は、前回の改正によって張り紙の撤去の根拠は置かれましたが、その後の実態を見ますと、それに次ぐ違反件数の量の多い張り札、立て看板、こういったものについても張り紙と同様…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) おっしゃいますように、個々の事故が起きた場合のケースケースで責任の所在が分かれてくると思います。そういった点もございますので、御指摘のような方法によりまして事故が起きた場合の責任の所在というものを明らかにするような方策についても、なかなかむずかしいのでございますが、検討いたしたいと思います。

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 法案の条文にもありますように、広告物の表示あるいは広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させること、これを目的とした講習会ということでございまして、屋外広告物の表示の適正化をはかるためには、許可制度による運用、それから業者の届け出制による実態の把握と指導、それと並びまして実際に営業活動を行なう広告業者の責任担当者、これが実際は広告物行政の適否を左右する役割りをになっているものと考えます。したがいまして…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) この法律で考えております講習会の科目なり内容というものは必要最小限度の基礎的知識と考えておりますので、さほど長時間あるいは恒久にわたるものではございません。したがいまして、この講習会を修了した者と同等以上の知識をすでに持っている、別の法律に基づくいろいろな資格を取っているとかいうようなことは相当あると思います。そういう人々につきましては、何もあらためてこの講習会の課程をどうしても受けてもらわなけりゃならないとい…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 第九条は、「都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業について、営業所ごとに広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行なう講習会の課程を修了した者が置かれていなければならないものとすることができる。」、こういう条文でございまして、文字どおり解釈してまいりますと、まず講習会修了者を設置しなきゃならないということをするかしないかは条例できめるのだというこ…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) おことばでございますけれども、この九条は講習会修了者を設置することを義務づけること自体を条例にゆだねておるわけでございまして、そういう条例を規定したければ規定できるという根拠を置いたわけでございます。規定のしかたにおいて、たとえば、この法律の趣旨等から、各県において同等以上、はるかにそれ以上というような知識をすでに持っている、あるいは持っていることが他の講習会なり訓練などによりましてその資格等によってはっきりし…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 繰り返すようでございますが、まずこの九条は、講習会修了者を置かなければならないものとする、しない、これをまず条例にゆだねております。次に、講習会修了者を置かなければならないとする条例におきましても、必要以上のことを要求する必要もないわけですから、一定の資格の者は、講習会修了者並みに見まして、そういう者が置かれておればこれは別だ、そういう者が置かれてない場合に、この講習会を修了した者を置きなさい、こういうことを規…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) この条文をつくります際に、もちろん法制局の審議も経ておりますが、講習会修了者を条例で置かなきゃならぬと、こう規定する場合に、この法律の趣旨から見てそのような、それと同等以上の知識を持っている者をあえて義務づける必要も本来ないわけですから、そういう人につきましては、条例で書く際に、そういう者がおる場合は、講習会の修了者を義務づけた規定を適用しないというふうに書くことばできるわけでございます。

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) 私ども、この条例の書き方によっていろいろな適用除外例が書けると思っておりましたものですから、この法案そのものにつきましては一応各省と連絡し打ち合わせたつもりでございますが、特に非常に密接な関連のある、この職業訓練法による広告美術仕上げの過程に関することにつきまして、詳細な打ち合わせを失念して国会に提出することになりました。関係の方にも御迷惑をかけましたことをおわびいたしますとともに、今後は十分注意さしていただき…

建設省都市局長1973/04/20

71衆議院 地方行政委員会 第19号

○吉田(泰)政府委員 いまの通達に関係するものは、都市計画の正式な感じから言いますと、施設緑地というほうが法律の文面には近いのでございますが、お尋ねの「施設緑地」というのは、都市計画法の中にいろいろな種類の都市計画がございます。そのうちで公園、緑地、街路いろいろございますが、そういうものを将来それぞれの事業主体が建設するということを予定いたしまして、その場所をあらかじめ都市計画できめて図面にも表示しておくというものがございます。こういう…

建設省都市局長1973/04/20

71衆議院 地方行政委員会 第19号

○吉田(泰)政府委員 そういうことでございます。この通達で、特に、「相当期間は農地としての使用を継続する」、その点が確認されるようなものを考えるということにしておりますのは、先ほど申し上げましたように、この地方税法とのからみのことでございましたからそう申し上げているわけで、一般的に言えば、すぐに、あるいは二、三年後に公園にする施設緑地を決定することも大いにあるわけでございます。この場合には、そういう短期間のものは、そういう税法の意味であ…

建設省都市局長1973/04/20

71衆議院 地方行政委員会 第19号

○吉田(泰)政府委員 おっしゃいますように、今後の市街化区域内の宅地化ということをはかっていく上におきまして、先ほど来申し上げましたような施設緑地というものの計画決定を急ぐ、その運用をはかっていくということが一つございますが、そのほかにも、施設緑地ということになれば、相当期間農耕を続けるといたしましても、いずれは公共機関によって公園あるいは緑地になるわけでありますので、そういうものではなくて、いわば民有地のまま緑地として継続的に保全して…

建設省都市局長1973/04/20

71衆議院 地方行政委員会 第19号

○吉田(泰)政府委員 現行の都市計画法の八条列挙のどの号につきましても、一般の農地に適合できるものはないように思います。したがいまして、そういうものを検討した上で実施するとなれば、法律を改正して、新しい一つの緑地制度を掲げるということになろうかと思います。

建設省都市局長1973/04/20

71衆議院 地方行政委員会 第19号

○吉田(泰)政府委員 ただいま大臣が答弁されましたように、私ども事務当局といたしましても、当然その趣旨に沿って通達の条項を削除する等の措置により、実際の規模等につきましては、地方公共団体の判断にゆだねることに決定いたしたいと思います。