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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1973/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) ポスターといった広告物は、非常に簡単に表示できるという意味で、まあ広告の手段としては非常に効果のある、そういう意味で重要な手段であると考えております。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) ビラを張る場所としては、標準条例では電柱などは禁止物件ということに考えておりますが、その禁止物件以外の場所であれば、たとえば許可地域であれば許可を受ければ張れるわけですし、許可地域でない場所もあるわけでございまして、張る物件といたしましても、標準条例で禁止しているものは電柱のほか、橋梁だとか、街路樹だとか、いろいろありますが、たとえば一般の民家のへいのようなものは別に規定しておらないわけでございまして、もちろん…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 民家の壁へ張る場合は、その民家の所有者あるいは管理者と話し合いをしまして、了解を得て張るわけでありますから、そういう意味で、電柱のように無断で大量に一斉に張られるというようなことが少ないであろう、また、張りましたあとの管理につきましても、民家に張られているわけですから、その民家の人も十分注意して自後の管理等に注意しているということも期待されますので、そういう意味で電柱などとは違いまして、標準条例案では禁止物件に…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) それは厳密に言えば――厳密に言わなくてもかもしれませんが、電柱につきましても管理者がいるわけでございまして、本来はその同意が要るわけですが、管理者が家屋などと違いまして遠く離れたところにおって、見回りもききにくいということから無断で張りやすいという状態、その違いがあるわけでございます。民家につきましては、確かに同意がなくて張れば、その管理者が撤去してしまうでしょうから、広告の効果もあまり期待できませんし、やはり…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 宣伝効果が少ないからという意味ではなくて、まあ一々同意をとるということですから、どこでもというわけにはいかない。そういう意味で結果としてそういうこともあるかもしれませんが、あとの管理その他が徹底がはかられるという意味もかねまして申し上げたわけでございまして、電柱一切に禁止された場合に、たとえばどこに張る場所があるかということについてお答えしたわけでございます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) ビラを張る場所を相当制限いたします場合には、そのかわりに手ごろな場所に公の手などで掲示板等を別に設置して、そこに張らせるようにするということはきわめて適切なことだと思います。そういうことでございますが、遺憾ながら、まだ各県各市におきまして広告物の需要に応ずるほどの掲示板が設置されていない状況であります。しかしながら、私どもはできるだけ広告をする場を片一方で広げるという意味を含めまして、今後できるだけ積極的に公の…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 軽犯罪法は目的の規定がなくて、いきなり第一条から罪ということで三十何号にわたる罪が規定されているという、そういう規定のしかたでありまして、そういう意味で第四条に、おっしゃいましたような乱用してはならないという適用上の注意という規定がございます。一方、この屋外広告物法では、その法律の目的を美観風致の維持及び公衆に対する危険防止ということにはっきり限定しておりまして、内容はほとんど条例にゆだねておりますが、それはそ…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) まあ美観風致を維持し公衆に対する危害を防止するというこの法律の目的から見ますと、広告物の内容が営利的かどうかということには関係がない、それを区分する合理的な理由がないと思います。なお、営利的かどうかということを区別するということになりますと、むしろ広告物の内容にも触れることになりまして、別途の問題も生ずるということでありまして、法律の目的から見て、それに即する形式的な規制をこの法律では考えているということであり…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 法律や条例の条文上はその区別はできませんが、実際に運用される場合には、営業用のものは大体長期間掲示されるでしょうし、そういった違いもありますから、非営利的な広告物についての簡単な形式的違反を直ちに摘発するかということになれば、そこに考慮の余地があるかと思います。実際にもそのように扱われているのではないかと思います。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 屋外広告物法とそれに基づく条例は、その対象たる広告物の中身、表示の内容というよりも、そうでなくて、その掲示する場所とか掲示した物件とか、その規格、寸法といった形式的なものに主眼を置いたものでありまして、そういう意味で、それがかえって非営利のものを圧迫する結果になるのだとおっしゃいますが、しかしながら、やはりその中身をまた判断するとなりますと別途の非常な問題を起こすわけでございますので、やはりたてまえとしては従来…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 罰則の適用あるいは事前に行政指導をするしないということにつきまして、法律上も条例上も非営利的なものと営利的なものを区別するということはありません。そういうことはないと思います。先ほど来申しましたように、全体としての美観風致を維持するための個々の積み上げということではありますけれども、わずかの形式的な違反をもって直ちに罰則をもって臨むべきかどうかは十分慎重に考慮すべきことでありまして、できれば行政指導等が先行して…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 条例上、許可を要するのに無許可で表示するとか、あるいは禁止されている区域に広告物を表示すれば、それ自体が罰則の対象になるわけでございますが、なお、違反是正のための命令を知事が出しまして、それに従わないというのも罰則の対象になっております。通例、除却命令に違反した場合のほうが、それだけの命令を事前にして、なおかつ違反しているということで、罰則が重く、いわば直罰といいますか、無許可あるいは禁止区域に至ったという場合…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) はい。ポスター、張り紙というものは別に非営利的なものとか、営利的なものというわけではございませんで、実際には非営利的なものが多いかもしれませんが、営利的なものもありますし、そういう意味で条例上、営利的なもの、非営利的なものを区分していることばないと申し上げているわけでございます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) たとえば屋外広告業者が組織している地域的な団体がありますが、そういったものと定期的に連絡会議を開催して協議するとか、あるいはもっと積極的に広告物の表示のしかた、意匠、色彩等について、たとえばコンクールを開くとか、いろいろなことがあると思います。その他条例とか広告物の表示方法について、県において解説書をつくって配付するというようなことが考えられます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) そういう具体的な場合に助言なり勧告するということも含まれております。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 現行法で除却とか改善命令を出します対象は広告主に対してでありまして、広告業者は屋外広告物のあり方について非常に重要な地位を占めているにもかかわらず、そういった法的な規制の対象には直接はならない次第でございまして、しかしながら、これを放置しておくということは適当ではありませんので、一方において届け出制を設けるとともに、指導、助言あるいは、ものによりましては勧告というようなことを行ないまして、不適切な広告あるいは個…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) おっしゃるとおり、法的な措置等は現行法にもあります広告主に対する措置によって行なうわけでございます。いま申しましたのは、そうは言っても、実際的に広告業者が広告物をつくって掲示したりすることが多いわけで、その役割りが非常に大きいものですから、一件一件の具体例についてというよりも、よく不良工事をやるというようなものにつきまして助言なり勧告の道を開くということは妥当ではないかと考えております。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) おっしゃるとおりでございまして、筋としては広告主に対して措置することでございます。その規定はもちろん残しておるわけでございますが、その上に屋外広告業者の届け出制とあわせまして、実態上、屋外広告物のあり方について大きな影響力を持つ業者そのものの業務活動にも適切であってほしいという意味から、条例の定めるところによりまして指導、助言及び勧告ができる根拠規定を置いたほうが、より適切な広告物のあり方が期待できるのではない…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) もとより悪意があったわけではございませんで、十二日の日に先生から標準条例案を議会に提出するよう御要求がありまして、さっそく準備にかかっておりましたが、その日の夕刻までに渡せということでありましたので御提出したのが一つあります。このときには、そのときの判断で、その講習会修了者の設置義務規定に関しまして、同等以上の知識を有すると認められる者を除外するという除外例の規定を標準条例案に入れることに思いつきませんで、ああ…

建設省都市局長1973/04/24

71参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉田泰夫君) おっしゃるとおり、高速道路とか新幹線といった非常に高速の広域にわたる交通施設が発達してまいりまして、そういう施設の沿線あるいは沿道というものにつきましては、一瞬のうちに長い距離を走るわけでございますので、従来各県別で足りていた規制内容等につきましても、そういった高速交通機関に乗っている人からのながめというものを考えますと、非常に短時間に県から県に移ってしまうということは十分あるわけでございます。したがいまして、…