吉田泰夫
会議録に記録された「吉田泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,757 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省都市局長
- 直近の発言日
- 1973/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会98 件・98%
- 決算委員会1 件・1%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 職業訓練法による同等とみなされるような人々が、まんべんなく各業者に入っておられるとなりますと、その数で全国の営業所数のかなりの割合を占めるということにもなりますが、実態を伺ってみますと、わりあい大企業のほうに片寄って入っておられ、中小の業者にはあまり入っておられないというようなこともありまして、必ずしもそのような引き算だけで講習会を必要とする人の数が計算されるというわけでもないわけでございます。また、新たに講習…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) おっしゃるような方であれば、これは第九条に基づく条例におきましても、非常に高度の知識、技能ある、は経験を持っておられることがはっきりいたしておりますし、必ずしも講習会の課程を修了しないでも、それと同等以上ということは知事において優に認定できるわけでございまして、おそらくそういうことによって、今後の広告業を営んでいかれる場合に支障はないと存じます。なお、ろうあ者その他のいろいろ身体障害者の場合もあるわけでございま…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) まず、「講習会の課程を修了した者」ということでございますが、これもただ、たとえばその三日間の講習会に出席したというだけではなくて、やはり出席してそれなりの知識を修得したということでございますから、普通は簡単な考査等によりましても――もちろん、そうむずかしい試験をやるというわけではございませんが、そういった考査によってその課程修了ということを認定することになると考えられます。先ほどの、非常に熟練者のたとえば奥さん…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) まあ考査と申し上げましたのは、出席日数が足りないとか、そういうことで判定するのが一番考えられるわけですが、普通に出席しておりましても、全く聞いておらぬというようなことでも困るわけでございますので、そういう意味で、最小限度のことを聞いたということがわかる程度のことを考えておるわけでございまして、非常に簡単な、まず普通に出席して、普通に聞いておられれば、当然課程を修了した者と認定できるような平易なものでなければなら…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) まあ考査ということばを使いましたが、私ども考えておりますのは、出席しましてもほとんど聞いていないというようなことでも意味がありませんので、大体聞いて、その日数を消化したもいうことを、何らかの判定を普通行なうのではないか、そういうことで考えたわけでございまして、もちろんこの認定のしかたにつきましては、具体的には条例によってきめるわけでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 講習会によっていろいろな法令あるいは表示の方法等一定の時間講習するわけでございまして、それを普通に聞いておられれば当然まあおわかりになるはずだというようなごく簡単なことを聞いて、それも全部できなくてももちろんいいわけでございまして、とにかく講習会を一通り聞いたということがわかるようなことが普通考えられるんじゃないか、こういう意味で申し上げたわけでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 先ほど考査と申し上げましたが、講習会を修了、ただ課程を全課程出席すればいいということで条例を定めてもいいわけでございますので、運用のちぐはぐの起こらないように、この九条に基づく条例におきましては、考査のたぐいのものは、いかに軽易なものでもやらないということで、ただ課程に出席したということをもって修了者と認めるように指導いたしたいと思います。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 労働省との間におきましては、職業訓練法に基づく職業訓練指導員免許所持者、それから技能検定合格者、それから職業訓練修了者であって、広告美術仕上げにかかる者につきましては、この屋外広告物法に基づく講習会の課程を全部免除する、それからいま申し上げましたものに該当するもので帆布製品製造取りつけという課程にかかる者につきましては、その関係の講習会の課程を一部免除する、こういうことを打ち合わせております。一方、労働省といた…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 条例案要綱におきましては、同等と認められる者を免除するとか適用除外するとかということを考えておりまして、その認め方につきましては、知事の定める規則によるとか、そういうようなことでさらに詳細をそれぞれ規定いたすことを予定しておりましたために、一々の資格につきましてどういうふうに扱うというふうなことを標準条例案には書いてございませんが、いま申しましたような程度の内容の講習会でございますので、これに適すると思われるよ…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) いま私どもが考えております講習会の課程は、屋外広告物に関する法令、屋外広告物の表示の方法に関する事項あるいは屋外広告物の施工に関する事項等でございまして、まず法令につきましてはやはり担当の県の職員が一番詳しいと思いますから、この講師としては県の職員がふさわしいのではないか、その他の事項につきましては、まあそういったことに経験あるいは学識を有する方が講師になっていただくのが適当であろうと、こう考えております。教材…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 相当の期間を経過したという場合の「相当の期間」といたしましては、各都道府県における張り札とか立て看板の許可期限というのが通常一カ月程度であることなどを考えまして、長ければ一カ月程度、しかしながら広告物の表示内容等から見まして、すでにその表示内容の期限を経過しているというものにつきましては、一カ月たたないものであっても相当期間経過しているということが言えるんではないかと考えております。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 許可を受ける等の手続をとりましたものにつきましては、これもその広告物の内容なり、ものによりまして違いはあると思いますが、許可期間というのが通常きめられます。その許可期間が過ぎれば、さらに更新許可するということもありますし、もうそれで許可しないということもあるわけでございまして、もし許可の更新がなされないということになりますと、そこで許可がない状態になりますから、そこから違反の状態が始まるということで、同様に扱わ…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 標準条例案ではその第九条に、知事は許可をする場合に許可の期間を定めることができるというふうにありまして、「前項の許可の期間は、一年をこえることができない。」というふうにいたしております。期限が過ぎた場合の更新の規定はもちろん置いておりますが、そういうことで、私どもとしては一応最長一年ぐらいを考えた期間というものを示して許可する。それから先ほど申しました張り札、立て看板のような軽易なものにつきましては、これは標準…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 許可を行ないます場合に原則として期間を切る、その期間というのは最長一年ぐらいにしたらどうかというようなことを標準条例案では示しているわけでございますが、それを受けまして各県いろいろな規定をつくっております。東京都では、ものによりまして二年以内、一年以内、一カ月以内、三段階のものをつくっておりますが、この期間が過ぎた場合に、もちろん更新の規定は各条例とも置いているわけでございまして、その更新の手続を経ればさらに許…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 再度申し上げますが、標準条例で私どもも各県にモデルを示しておるのは、最長一年ということでございますので、おっしゃるように、一応一年以上の期間のものは望ましくないということにいたしております。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 自己の管理する土地あるいは建物に表示するものでありましても、屋外において公衆に向けて表示するものは一応はその対象になるわけでございます。しかしながら、標準条例案においても示しておりますように、まず自己の住所とか事業所等に自己の店の名前あるいは商標、そういった内容のものを表示する、いわゆる看板、こういったものは適用除外にするとか、あるいは自己の管理する土地とか建物、これに管理上の必要に基づいて表示する広告物、こう…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 公職選挙法などでははっきりと管理者等の同意を要すると書いてありますが……。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 屋外広告物法に基づきます標準条例案で、許可の基準というものを知事が規則で定めるようなことをうたっております。そういうところで多くの場合、他人のものに立てる場合にその管理者の同意を要するという扱いにいたしているわけでございます。
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 先ほど大臣が答弁されましたとおり、私どもも、その労使間の問題のようなものに、たとえこの法律に基づく条例、法律の規定によって知事に許可権限ができましても、いたずらにその権限を行使するということは避けるべきだと考えております。なお、鉄道の区域についても、別段、この法律の改正が通りましても、従来と変わることはないわけでございまして、特に鉄道の駅構内などは屋外ではございませんので、この法律の対象外となっているわけでござ…
第71回 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉田泰夫君) 従来からこの鉄道とか道路の区域、あるいは、それから展望できる区域というようなことで、特に展望できる区域については二百メートルぐらいとか五百メートルぐらいとかいうことが実際条例等で規定されているわけでございますが、鉄道の区域につきましては、その範囲は明らかでございまして、それもいわゆる屋外に限るということでございます。