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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
1,757
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1973/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会98 件・98%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,757 20 を表示
建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 自然公園法の規定で国立公園の区域内についての広告物の関係の規定もございますが、屋外広告物法及びこれに基づく条例は広告物というものだけに着目して、美観風致の維持あるいは公衆に対する危害の防止ということを目的としたものでありますので、自然公園法の国立公園の区域内に入り得ないというわけではないと思います。したがいまして、広告物条例の対象になっている限り、取り除く権限も知事は行使できるということであります。まあ実際には…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 私どもとしては、都市公園などは特に屋外広告物条例の対象にして、美観の維持等に積極的に取り組んでもらいたいと思いますが、自然公園の区域にまであえて積極的に取り組めと言う気はありません。ただ、その対象にしていけないかと言われれば、いけないというわけでもないということでございます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 実費程度は徴収できるものと考えておりまして、具体的にどういう額を取るかというようなことば、県の条例、規則等で定められると考えております。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 私、先ほど申し上げましたのは、私ども考えれば実費程度は取ってしかるべきだと、こう申し上げたわけでもございまして、それにもかかわらず県の条例の定め方によって取らないというときに、それもいかぬということもないだろうという意味でございます。ただいま大臣が申されたとおり、できるだけちぐはぐにならないように指導いたしたいと思います。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 選挙期間外の屋外広告物の表示につきましては、その内容を審査いたしませんので、一般の広告物と同様に扱われ、許可を要する場合は許可を要するということになります。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 選挙期間内はそのとおりでございますが、選挙期間外につきましては……。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 選挙期間外につきましては普通の広告物と同様に扱われる、条例上は。こういうことでございます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 答えが変わったとは思いませんが、選挙期間外の広告物は、その内容を区別することなく、一般の広告物の条例が適用になるということでございます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 憲法の保障します表現の自由はきわめて重大な自由でありますので、これを美観風致の維持あるいは危険防止という観点から規制する場合にも当然限界があると考えます。私どもは、その限界のまず基本は、現在の屋外広告物法にもありますとおり、少なくともその広告物の表示の内容に関知しないこと、何といいましても表示の内容というものが表現の自由の最も中核をなすものでありますから、その内容に関知しないということが適当ではないかと、こう考…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 標準条例案で電柱を禁止物件の例示にあげておりますのは、電柱が普通、道路の両側にありまして、非常に目立ちやすい、そういうことは張り紙とかポスターなどの表示にはきわめて便利であり、有効である反面、その管理に徹底を期しがたいと、それから一つ一つの電柱ではなくて、電柱はずらっと立っておりますから、全体として見た場合に非常に多数の張り紙等が無秩序に表示されるということが予想されるわけでございまして、それ自体が町の美観風致…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 標準条例を出す前から、各県で屋外広告物法に基づく条例をそれぞれ制定しておりまして、県によりましては、電柱を禁止物件にしたり、一部、知事の指定するものを禁止物件にしたり、そういう扱いをしているところが多かったのであります。この条例は、この法律に基づきまして各県の議会を経て制定されるわけでございますが、その場合、その県内における学識経験者等の意見も審議会等をつくりまして聞いたりして、提案し成立させているわけでありま…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 禁止物件にしているところ、特に張り紙、張り札、立て看板等について禁止物件にしている県が大部分でございまして、一部許可制度としているところもございますが、何らかの意味で規制をほとんどの各県が行なっております。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 御指摘の突き出し看板とか巻きつけ看板というものは、確かに広告物そのものとしては張り紙やポスターよりもいわば重いといえるものですけれども、実際には、こういったものは逆に表示方法を制限したり、あるいは管理を事実上する場合に行き届くわけでありまして、その辺が、張り紙、ポスターなどが一斉に張られる場合と比較いたしますと、まあ美観風致に及ぼす影響が少ないというようなこともありまして、こういった突き出し看板等のたぐいにつき…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) まあ金をかけたものなら許可できるという、そういう意味ではないわけですが、事実上、現在許可制のもとに認められている突き出し看板、巻きつけ看板のたぐいのものは、その良好な管理――その物理的状態等から見まして良好な管理、あるいは広告物の表示方法の順守というようなことが守られやすいということでありまして、もちろんこれを一掃すればなお美観風致の面から見て望ましい場合が多いと思いますけれども、やはり電柱も所有者から見て一つ…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) まあ、巻き看板のようなたぐいのものは、その内容として確かに営業用のものが多いと思いますが、この標準条例案におきまして考えておりますのは、そういう内容が営業用であるとか営業用でないとかいうことでは毛頭ないわけでございまして、その看板の形態、種類、そういったもので考えているだけであります。しかして、これをまあ実態として見るときに、張り紙とかポスターなどに比べまして美観風致を害する程度が少ないと考えられますので、こち…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 国とか地方公共団体が表示する広告物についてはモデル条例で、おっしゃるとおり適用除外の例にあげております。美観風致の維持上も、国または地方公共団体であれば、それほどひどいことはしないだろうというような期待も片一方にはあり、片一方では、国または地方公共団体がやるからには、そういった公共目的もあろう、そういったことと調整しておいたほうがいいだろうということでありまして、両々相まちまして美観風致を害することがあまりない…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 一つには、電柱以外にも広告物を張る場所がないとは言えないのじゃないかということもありますし、国または地方公共団体を例外措置と考えておりますのは、そういったところであれば、たとえ適用除外にいたしましても、美観に著しく支障を及ぼすような形または方法で電柱にビラなどを張ることはまずないであろうという期待があるわけでございます。再度申し上げますように、電柱は非常に広告をするには便利なものでございますが、それだけに非常に…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) 標準条例案の第六条の適用除外は、別段電柱だけの適用除外という意味で書いたわけじゃなくて、広く第五条までの規定の適用除外を書いたものでございます。いまのような意味はあえて持っておらないわけでございます。

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) いまお話のあったビラまきについては、直接関係ないかもしれませんが、この屋外広告物法では対象にいたしておりません。 それから、重ねての御質問でございますが、やはり官公庁が設置するものは、一般的にいいまして、美観を害する程度が少ないであろうと、また、そうやたらに数多く張られるものでもないであろうというようなこともありまして適用除外にしておるわけでございます。もし適用除外であるということに便乗いたしまして、非常に美観…

建設省都市局長1973/05/08

71参議院 建設委員会 第8号

○政府委員(吉田泰夫君) まあ標準条例ではいろいろ許可を要する物件あるいは禁止物件の例示をしてありますが、その中に、先ほど来問題となっている電柱があるわけでございまして、この電柱がそれ自体、美観に寄与するものでないことは御指摘のとおりでございますけれども、人の目に立つ道路ばたに多く、しかも数多く並んで立っているものでありますだけに、そこに一斉に多数の張り紙等が張られた場合の美観風致を害する程度が非常に高いということから、一般的にはこれを…