吉田安
会議録に記録された「吉田安」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 361 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1952/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会59 件・59%
- 内閣委員会41 件・41%
※ 全 361 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 それはそうでなくて、教唆罪は結局従犯関係であつて、そうして一方では扇動というものを特別につくつて、ここに扇動罪というものを持つて来た。一方は従犯で罰し、他方は独立罪で罰するということでは、法律技術としても、またその権衡上もおかしいのだ、だからこれを独立罪とするというようなお考えのもとにやられたのとは違いますか、上方は従犯なんだ、一方は扇動なんだ、ところが扇動は独立罪として罰するのだから、それに似通つた教唆犯は、これを従…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 大体わかつて来ましたが、そうしますと、結局教唆と扇動との区別ははつきりしておるわけですが、非常にややこしい場合がたびたび出て来るという感じが起るのであります。この場合における教唆の独立罪、それから扇動罪とのその限界をはつきりお示しを願いたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 それはもう一般刑法学でもその通りです。それは大体わかつておりますが、それではひとつこういう場合を念のためにお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。いよいよ日本はきようから独立する。そうすると将来必ず條約改正という問題が国民の中に翕然として起つて来ると私は思います。というのは今回の講和條約、安保條約なるものは、講和自体は国民は賛成せられておるけれども、その講和の内容に至つては、決して全部を満足していないのであります。…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 それはおつしやる通りかもしれませんが、その主催者の演説が内閣を攻撃する、打倒しろというようなことで、遂に興奮してしまつた、何も劇を持つて立てというようなわけではないけれども、遂に興奮してしまつた、そのために今のような騒擾事件を惹起したという場合、これはあることでありますが、その点をお尋ねいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 さようでなくちやならぬと長享が、われわれ政治家として、そういうことにぶつつかる機会が相当にあるのでありますから、そういう場合に、そうしたことをかつてな越権行為で取締られてはたまつたものじやないと考えるから、お尋ねいたしたのであります。 もう一点。また新聞社のことを言うようですが、普通の新聞社でもいいですけれども、その新聞社に政治上の主義がある。そうしてどうしてもこれは條約改正を政府を鞭撻してやらせなければならないという…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 教唆、扇動のことはさらに後日お尋ねすることにいたしまして、先の方に進みたいと思います。 第十條からの規定でありますが、こういうことを第十條によつて公安調査庁長官がやる。やる前にはそれぞれの仕事をさせなければならない。その仕事が第四章の「公安調査官の調査権」ということで、これに基いて仕事をさせておるのでありますが、第二十六條では「公安調査官は、この法律による規制に関し、必要な調査をすることができる。」これはこの條文により…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 この法案を成立させる以上は、よほどその点に御努力をなさらぬと、これはほんとうに空文にすぎなくなつて、その実績は決してあがらないものだ、私はかように推察するのであります。特審局長に言うまでもなく、今の警察の、あの国警と自治警との関係なんかは、実際そういう弊害が生じておるのであります。十分これは考慮しなければならぬことだと思います。 さらに第二十九條になりますと、「この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 そうすると結局、検察官、司法警察官がそういうことをやるのをながめておるにすぎないということになるのであります。関さんの言葉からいえば、立ち会つて現実感を深めて、それが結局証拠の收集に非常に意義あることだ、かようにおつしやるのでありますが、これは私はほとんど空文にすぎはしないかと考える。押收もすることができない、捜索もできない。もつともせぬ方がいいけれども、この法案の目的を達する建前から行くならば、そのくらいのことではた…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 行政的面から見れば、さような結論になることだと存じますが、さらに進んでお尋ねいたします。公安調査庁長官がその処分の請求をする、処分の請求がありますと、これが公安審査委員会で——公安調査庁の職員たる調査官がいろいろ証拠を收集する、それに基いて今度は審理官が当事者の関係人の申立てあるいは証拠の提出なんかをさせて、立会人までも立てて、そうしてそこで一切のまとめをしてしまう。言いかえるならば司法部で言うならばこれが検察庁の仕事…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 さらにお尋ねいたしますが、第二十四條であります。今のようなことで第四條から第六條のいわゆる規制、これをやつて、たとえばその団体が一定の間行動を禁止される、六箇月を越えない範囲において禁止されるという場合もある、さらに悪質だということになると、団体の解散、こういうことが簡單に行政処分でできるということです。団体の解散というがごときことは、これは人にとるならば、非常に大きな刑罰に値するものであると、かように考えるのでありま…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 行政事件訴訟特例法を読みますまでもなく、第十條には「第二條の訴の提起は、処分の執行を停止しない。」と明らかであります。そうして「第二條の訴の提起があつた場合において、処分の執行に因り生ずべき償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、裁判所は、申立に因り又は職権で、決定を以て、処分の執行を停止すべきことを命ずることができる。」こうなつておるのであります。いわゆるここにあるような償うことのできないよ…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 御答弁でありますが、じようだんじやありませんよ。みだりに停止が行われたり何かすると、その機構を麻痺されたりして困るというような言葉でありますが、決してこれは言葉じりをとつて申し上げるわけではありません。みだりにはこういうことはなされない。決してみだりじやない、この條文から見てもさつきも読み上げたけれども、読まぬでもわかることであるが、「処分の執行に因り生ずべき償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があると認めると…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 局長の言われることも、よくわかります。わかりますが、この内閣総理大臣が異議を言う、だからその異議を言うときには、その理由を明示してこれを述べなければならないのだけれども、一方では裁判をしようとする。その場合にそれに対して、それはやつちやいけないということになると、ここは私不敏にしてどうもその関係が——内閣総理大臣はやはり裁判権にまでも立ち入つてやつて来る、それで裁判権が非常に拘束される、こういう感じがするのですが、その…
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 局長のお話はよくわかるのでありますが、この第十一條を見ましても、やはり裁判所にこれだけの権限があるのですから、それで総理大臣がかようなことをするということはどうかと、私はさように考えるのであります。 ところでこれは別になるかもしれませんが、この第十條によつてこういうことをやるときに、今までの例としてこの特例法ができましてから、総理大臣が拒否したようなことがありますか。その例をひとつ、あればどのくらいあるか。
第13回 衆議院 法務委員会 第44号
○吉田(安)委員 それでは適当な時期にひとつ御提出を願います。
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○吉田(安)委員 国が独立を眼前に控えまして、国内治安の現状を考えまするときに、万難を排して今回の暴力主義的破壞活動防止法案を提出されましたことは、政府としてけだし当然のことであると思うのであります。まつたく今日暴力主義的なる破壞活動の恐怖を感ずることは、これは決して政府のみではありません。善良なる国民は、すべて有形無形にこのような恐怖を感じておるのであります。もう少しつつ込んで申しますれば、国家の前途をまつたく憂いておるのであります。…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○吉田(安)委員 法案を見ますと、法案自体はまことにりつぱにできておると思います。ただいま総裁のおつしやつた通りに、捜査をする機関とこれを決定する機関を、全然別個の独立なる機関をもつてなされたことは、これは十分了承ができるのであります。しかしながらそのおつしやるところの捜査の方面及びその決定の方面、ことに捜査の第一線に立つ、いわゆる規制の第 一線に立つ者がいわゆる調査官である。行政官である。最後の断を下すものも、やはり行政府にあるところ…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○吉田(安)委員 御答弁を聞いておりますと、まことにりつぱな法案のように考えられて参るのでありますが、ただいまの二十四條の行政事件訴訟特例法によるというのですが、これは仮処分のときだとおつしやるが、この仮処分のときが大事なんです。だから、これは一朝決定しますと、その決定は停止する方法がない、そのまま進行しておりますから、団体の解散を受けたというときには非常に迷惑する。だからそういうときに訴訟を開いてやらねばならない。ところがそういう場合…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○吉田(安)委員 臨時的でなくして、恒久的なものだという御意見であります。その点はよくわかるのでありまするが、だれも言うことでありますが、これは一般刑法でもつて取締ることはできないものであろうか。なるほど破壞活動の定義といいますか、その範囲といいますか、本法案ではこれを列挙主義に並べておるのでありまして、一見、あの列挙された内乱罪以下の行動に当るものは犯罪になる。従つて、さようなことをやつたそれぞれの人は、刑法によつて処罰することは明ら…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○吉田(安)委員 その点は了承いたします。 さらにお尋ねをいたしますことは、この法案が、結局組織力によるところの暴力的破壞活動をねらいとするということははつきりいたしたことであつて、まことにけつこうだと存ずるのであります。しかるにここに私どもが不可解千万に思いますことは、一たびこの法案が成案になつて、そうして近くこれを国会に提出するぞということになりますと、その以前に全国の労働組合とここにはしなくも一つの交渉が起りまして、労組の方では、…