吉田大輔
会議録に記録された「吉田大輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2014/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会56 件・56%
- 文教科学委員会24 件・24%
- 予算委員会第四分科会14 件・14%
- 総務委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 まず、実態の方からお話を申し上げたいと思います。 他学部卒業あるいは社会人という学生が医学部に転入学をする、そういった制度は各大学で設けているところでございます。平成二十五年現在で、三十四の医学部におきまして二百六十一人の編入学定員枠を設けておりまして、進路選択の一助になっているものと認識をしております。 委員御指摘のように、高校卒業段階だけではなく、他学部へ進学した後やあるいは社会人になった後でも、その志や適性に応じ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 御指摘のように、学業成績のみだけではなく、医師としての適性なども踏まえた入学者選抜を行うことが重要でございます。そのような趣旨を踏まえまして、各大学では、アドミッションポリシー、いわゆる入学者受け入れ方針でございますが、これに基づいて、適切な方法を組み合わせて入学者選抜を実施しているものと認識しております。 医学部の関係で申し上げますと、例えば、ほとんどの医学部では面接試験を実施しておりますほか、AO入試あるいは推薦入…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 御指摘のメディカルスクールにつきましては、従来からさまざまな議論がございます。近年では、今後の医学部入学定員の在り方等に関する検討会において検討を行いました。平成二十三年十二月に論点整理を行ったところでございますが、結論には至っていないところでございます。 メディカルスクールにつきましては、一つには、四年制大学卒業後に入学するため、医療への献身的な心構えを持った学生を確保できること、あるいは、人間的に成熟した学生を対象…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、これまでの大学入試におきまして特に代表的な例といたしますと、大学入試センター試験では、読むことに加えまして、平成十八年度試験から聞く能力についても評価してきておりますけれども、話すあるいは書くという能力については評価ができていないという状況がございます。 このようなことも踏まえまして、文部科学省では、学部等の特性に応じて、入学者選抜において、英語の四技能、すなわち、聞く、話す、読む、…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 住環境につきましての御質問がございました。 外国人留学生が我が国において安心して充実した留学生活を送るためには、住環境の整備というのが非常に重要でございます。 このため、文部科学省におきましては、奨学金の支給等による経済的支援に加えまして、日本学生支援機構が保有する国際交流会館等を活用した宿舎の提供、それから交流事業の実施、あるいは、大学などがアパートなどの民間宿舎を借り上げるに当たりまして、契約時の礼金、仲介料、保険…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 日本学生支援機構によります奨学金は、あくまでも学資の確保ということでございまして、御指摘のような事例ですと、そういうのは入らないと思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 法的な根拠ということになりますと、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項に、「学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、」「機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。」という規定がございます。それが根拠ということでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 繰り上げ一括返還請求に係ります現在の運用では、機構と連絡がとれない返還者につきましては、支払い能力があるものとみなして、先ほど言いましたような一括の返還請求をしているわけでございます。 本来、支払い能力の有無の確認は、収入の状況などを、返還者側からの情報提供を受けて判断すべきものでございますけれども、そういうことが今なかなかできない、こういった事情がございます。 このため、機構側からの再三の督促にもかかわらず、何の情報…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたように、支払い能力があるかどうかということについては、その返還者側からの情報提供がなければ判断できないわけでございます。 そういった事情がわかりませんので、そのときに、そのまま放置するということではなくて、やはりこれは支払い能力があるものとみなして一括請求の方をさせていただく、こういうこととしています。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 延滞金の賦課率が従来は一〇%でございましたけれども、この平成二十六年四月以降につきましては、これを五%という形に引き下げて適用することとしております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 連絡がつかなかった方に連絡がつく状態になりまして、そこで延滞状態が存在するということになりましても、過年度、つまり、過去におきまして返還猶予の事由に該当する事情がある、例えば、経済困難を理由に返還が困難である、こういう方につきましては、独立行政法人日本学生支援機構に市町村等が発行する所得証明書等を提出していただくことによりまして、過去にさかのぼって奨学金の返還期限を猶予するという柔軟な対応をしているところでございます。…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 御指摘のように、過年度の所得証明書等の発行期間は自治体によって違いがございます。したがいまして、返還猶予制度をさかのぼって適用できない期間が生じる可能性があることは事実でございます。 その場合、所得証明書等で確認できた範囲内で返還猶予制度を遡及適用して適用期間に生じた延滞金を解消したとしても、延滞状態が解消されないために返還猶予制度を適用できなかったというのがこれまでの取り扱いでございましたけれども、この平成二十六年四…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 これにつきましては、過去に発生をしております延滞金についてはそのままでございまして、この平成二十六年四月以降に発生をする延滞金分について、先ほどのような形で軽減を図るということでございます。 〔義家委員長代理退席、委員長着席〕
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 まず、延滞金収入の推移について御説明を申し上げます。 これは、無利子奨学金、有利子奨学金合わせまして、平成二十年度におきましては二十五億八千万円、平成二十一年度におきましては三十億二千万円、平成二十二年度におきましては三十七億一千万円、平成二十三年度においては四十一億二千万円、平成二十四年度においては四十三億二千万円、こういった推移をたどっているところでございます。 この延滞金収入は、日本学生支援機構の雑収入として計上…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 まず、延滞金の使途でございますけれども、これは奨学金の原資ということにはなっておりませんけれども、日本学生支援機構が奨学金にかかわるさまざまな事業を展開する必要がございますから、その資金として使われているわけでございます。 それで、今御指摘の返還金の充当順位の問題でございますけれども、日本学生支援機構においては、これは民法四百九十一条におきまして、その規定に準じた形で、学生支援機構の業務方法書において充当順位を決めてい…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 機関保証を選択している率でございますけれども、平成二十四年度の新規貸与者におけます選択率は四六・七%となっております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 この公益財団法人日本国際教育支援協会の規定によりますと、延滞が十二月以上になった返還者につきまして、日本学生支援機構からの請求に基づき、審査の上、代位弁済を履行するとされております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 これは、日本学生支援機構が行う学資の貸与に関する保証に関する業務方法書というのが日本国際支援協会の方では定められておりますけれども、この中ではまだ、今先生御指摘のような、日本学生支援機構の方での制度改正のものは必ずしも反映されていないという状況でございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 日本国際教育支援協会が行いました代位弁済、これ自体は、その後で返還者の方の事情で返還が困難であるという事情が判明したといたしましても、日本国際支援協会自身が行いました代位弁済を取り消すことはできません。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○吉田政府参考人 これは、日本国際教育支援協会の業務方法書の十二条によりますと、一〇%の遅延損害金の支払いを求めることができるとなっています。