吉田大輔
会議録に記録された「吉田大輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2014/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会56 件・56%
- 文教科学委員会24 件・24%
- 予算委員会第四分科会14 件・14%
- 総務委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 九十三条の二項のところで、入学、卒業、課程の修了と学位の授与の関係のほかに、三号では、学長が決定を行うに当たって、専門的な知見を有する教授会の意見を聞くことが必要であると認めるものというのを挙げております。具体的にこれにどういうものが当たるかということにつきましては、これはもう先ほど来の議論の中でも出てまいりましたけれども、具体例としては、教育課程の編成や教員の教育研究業績等の審査といったものがこれに該当するということ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 九十三条二項は、教育研究に関する重要事項のうち、学長が決定を行うに当たって、学長が教授会に意見を聞くことが適切であると考えられる事項、これが二項の三号のところに入ってくるわけでございます。三項の方は、もうこれはそれ以外の事項というふうに切り分けすることができると思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 三項の方は、法律上、前項に掲げるもののほかということになっておりますので、ダブることはございません。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 九十三条二項三号は、学長が必要と認めるものとなっておりますので、そこは学長で御判断をいただくということになります。 三項は、二項に掲げております事項以外の事柄ということでございますので、教育研究に関する事項ということではございますけれども、特に誰かがそこで決めるというものでもございません。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 そこは大学によって多様だと思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 大学における教育研究の充実のために、学長等の求めの有無にかかわらず、教授会が教育研究に関する事項について審議をするということは、これまた重要なことでもございますから、学長等が意見を求めないことについても、教授会の判断で審議をすることは、これはもう自由でございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 審議という言葉は、「くわしく事の可否を論議・検討すること。」と広辞苑では書かれてございます。現行法の「審議」もこのような意味でございまして、本来、決定権を含意するものではございません。 しかしながら、実態として、教授会による審議が決議を含むものとして運用されてきたという指摘も踏まえまして、今回の改正をお願いしているということでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 今回の九十三条の改正は、学長が最終決定権を有するということを前提といたしまして、教授会との関係を明確にしよう、こういうものでございます。教授会がそれぞれの学部等の教育研究において重要な役割を果たしておりますから、その意味では、それぞれの大学の判断によって審議をされることについては、これはもう自由であるということでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 学長に対するチェックする仕組みの御質問でございますが、まず、学長にはすぐれた人物が求められるということがございますが、学長をチェックするための仕組みとしては、監事による監査や、それから大学の自己点検・評価、また認証評価等の評価がございます。また、理事会や学長選考会議等の学長選考組織による業務執行状況の評価などの仕組みが存在をしております。 中央教育審議会の審議まとめにおきましても、学長の業務執行状況について、学長選考組…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 文部科学省としましては、平成二十五年十一月に策定いたしました国立大学改革プランを踏まえまして、平成二十七年度までの改革加速期間において、各大学の強みや特色、社会的役割を明確にするミッションの再定義を踏まえた機能強化に取り組む大学に対しまして、重点支援を行うこととしております。 また、平成二十八年度からスタートいたします第三期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金や評価のあり方につきましては、改革加速期間中における…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 教授会を初めとした大学運営における権限と責任の問題については、教授会の審議事項が大学の経営に関する事項まで広範に及んでおり、学長のリーダーシップを阻害しているとの指摘がある、また、教授会は、法律上審議機関として位置づけられており、審議結果に対して直接責任を負わないものとされているにもかかわらず、事実上議決機関として意思決定を行っている場合も多いなどの課題が、中央教育審議会大学分科会の審議まとめにおい…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 この審議の過程では、文部科学省におきまして、全ての大学、学部を対象にした調査も行いました。 その中で、さまざまな事項について教授会に決定権限があるというふうに回答を得たものがございます。 例えば、学内規程の制定、改廃に関することにつきましては三七%の大学において、また、学部長や研究科長等の選任に関することについては三七%、予算の配分、執行に関することについては三三%、組織の編制に関しては一九%というような数値が上がって…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 それは先ほど答弁したとおりでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 意見を述べるというのは、これは当然のことだと思いますが、結局、そのことについて最終的な決定権がどこにあるのか、そこのところが今回の法律改正の主眼でございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 そのように答弁いたしました。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 「教育研究に関する重要な事項」という中には、学部の移転ですとかキャンパスの移転ですとかということは、これは入り得ると思います。 ただ、三号の方は、あくまでもそこの判断権を学長に委ねているという部分がございますので、先ほどの議論をまた繰り返しますけれども、学長が認めるものに含まれていない場合となれば、教授会に諮らなくても違法ではないということを先ほども申し上げたところでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 キャンパスの移転という重要事項については、本来的には二項三号の「重要な事項」ということだ、こう思います。 ただ、そこのところで、仮に学長がその事項として取り上げなかった場合におきましても、三項の方は、これは、それ以外のことに関しまして、「教育研究に関する事項」について審議することはできますので、その中に入ってくるということは十分考えられると思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 三項の方につきましては特に制限はございませんので、三項の世界で「教育研究に関する事項」について教授会は審議をするということについては、広範に認められるものだと思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第21号
○吉田政府参考人 御指摘の資料は、私立大学を設置する学校法人を対象として、学内の意思決定について最も影響力の強い機関を尋ねるアンケート調査の結果でございます。 この調査では、委員御指摘のように、施設計画、財務計画については理事会が最も影響力が強い機関として挙げられております。一方、教学計画につきましては、委員御指摘のように、教授会が四四%という形になっておりますけれども、ここでの教学計画には、組織再編や定員等の経営に関する事項も含まれる…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第20号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 現行の学校教育法第九十二条三項におきましては、学長の職務を、校務をつかさどると規定をしております。現行法におきましても、学長は大学としての最終的な意思決定権を有するものと解しております。 今回の法律改正におきましては、九十三条の教授会に関する規定の中で、教授会が教育研究に関する事項について、その字義どおり審議することを規定するとともに、決定権者である学長に対して意見を述べる関係にあることを明確にした…