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文部科学省高等教育局長衆議院参議院
総発言数
525
直近の所属会派
直近の役職
文部科学省高等教育局長
直近の発言日
2014/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会56 件・56%
  • 文教科学委員会24 件・24%
  • 予算委員会第四分科会14 件・14%
  • 総務委員会2 件・2%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

525 20 を表示
文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 今回、二項の規定というのは、学長にある意味では義務づけをし、また、教授会に対しても意見を述べるということを義務づけをしている。ある意味では、一律にそういった仕組みをつくっていくというふうなことになります。 先ほど申し上げたような事例、全学的な教養教育の課程をつくっていくとかということになりますと、これはもう必ずしも学部単位のものでもございません。 ただ、ある特定の学部の教育課程の編成というふうなことにつきましては、これ…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 違法か違法ではないかというレベルであれば、違法ではないと思います。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 学部や学科の転換、これがもうまさにその大学の教育研究組織そのものにかかわってくることでございますから、そういう意味では、教授会の意見を聞くということは重要なことだと、こう思います。 ただ、先ほど先生がおっしゃられた違法か違法でないかというレベルで考えれば、三号のところで必要と認めたにもかかわらず、意見を聞かずに学長が勝手に決めてしまった、これは違法でございますね。だけれども、そこのところの定め方によって変わってくるんだ…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 九十二条の二項の三号の中で……(細野委員「九十三条」と呼ぶ)三号の中で、定めていないという前提でございますけれども、三号の中でその今の学部の廃止とかのことについては、学長は特に教授会の意見を聞くべき事項として定めていないという場合には、学部の教授会の意見を聞かなくとも違法ではないということでございます。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 教授会が大学における教育研究に関する事項につきまして重要な機関であるということは、もうおっしゃるとおりでございます。歴史的には、大学制度といいましょうか、大学という仕組みが発足をいたしまして以降、教授会がその重要な役割を果たしてきているところでございます。 今御質問のございましたイギリス、フランス、ドイツにおきまして、アカデミックな事項につきましては教員組織に広範な権限が認められておりますけれども、その役割や権限は、我…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 それはそのとおりでございます。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 現行法九十三条の「審議」の解釈でございますが、これは決定権限を含むとは考えておりません。 ただ、この「審議」ということにつきましてさまざまな受けとめ方があったわけでございます。この教授会による審議が、審議した上で決議をする、そういったことまで含んでいるんだというふうな解釈をとられる立場もございまして、その延長線上で、例えば、キャンパス移転ですとか予算の配分などのマネジメント、経営に関するような事項についてまで教授会が何…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 御指摘のように、九十三条二項は、学長が決定を行うに当たって教授会が「意見を述べるものとする。」というふうに規定をしておりまして、これは学長の側から見ますと、その二項各号に該当するものについては、必ず教授会の意見を聴取する機会を設けるということが学長に求められるということになります。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 中教審のまとめと今回の法案の中身につきましては、これまでも何度か説明させていただきましたけれども、四つの項目のうち、教育課程の編成と教員の教育研究業績の審査につきましては、これは先ほど幾つかの例を申し上げました。学長の主導によりまして全学的な教育課程をつくるとかなんとかというようなことがございますので、これは各大学においていろいろと多様な実態が存在いたします。 九十三条の二項は、先ほど委員御指摘のように、ここは学長に一…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 大学は、非常に多様な実態がある部分がございます。 それで、教育課程の編成ですとか教員の業績審査ですとか、そういったものについて、教員サイドの意見というものも十分取り入れなくちゃいけないということは御指摘のとおりだと思いますけれども、ここの九十三条の二項は、先ほど申しましたように、学長にも一定の義務づけをするというものでございます。 その意見を聞く相手先が必ずしも、ある学部なりの教授会では不適当な場合もあります。そういっ…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 委員御指摘のように、中教審の審議まとめでは、教授会が審議すべき重要な事項について、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」というふうにしております。これを今回の改正案の九十三条第二項では、学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べるものというふうな条文のつくりにしております。 これは、学長と教授会の関係を今回明確にしようというものでございまして、そこでの教授会の意見というものについては、こ…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 具体的な例でお示しいただきましたけれども、大学の移転ということで、その教育研究に関する重要な側面があると思います。 そういう意味では、二項三号のところで、学長が必要と認めるものとして位置づけること……(鈴木(望)委員「二項三号で含まれるということですね」と呼ぶ)はい。(鈴木(望)委員「三項じゃない」と呼ぶ)二項三号。(鈴木(望)委員「二項三号ですね」と呼ぶ)はい。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 私が主導的と申し上げましたのは、それは、経営協議会に参加していただく委員が、みずから率先をして、より積極的な役割を果たしていただきたい、そういう意味合いで申し上げたものでございます。 御質問の、経営協議会の役割といいましょうか権限でございますけれども、国立大学法人法上、経営協議会は「国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関」とされておりまして、決定機関ではございません。 学外の有識者の意見を運営に適切に反映させ…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 経営協議会の審議事項といたしましては、まさに大学の今後のことを考える中期目標、中期計画、これが非常に重要な審議事項ということになります。ですから、大学の将来のことを考えて、さまざまな観点から、学外委員の方のいろいろな知見などもその中に取り込みながら審議をしていただくわけでございますけれども、ただ、今の国立大学法人法の立て方としますと、やはり学長が教学と経営と両方について最終的な決定権を持ってガバナンスを続けていくという…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 国立大学の学長を補佐する体制といたしますと、いわゆる教学面につきましては、今回御審議をいただいております副学長というのが担当いたします。一方、経営面につきましては理事という役職がございまして、この両者がそれぞれ、教学と経営と両面から学長をサポートしていく、こういった仕組みになっております。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 委員御指摘のように、我が国は、急速な少子高齢化、グローバル化、あるいは新興国の台頭による競争激化など、社会の急激な変化に直面しておりまして、持続的に発展する活力ある社会を目指して、さまざまな改革の実施が求められております。 大学力は国力そのものでございまして、特に国立大学は、社会から、人材育成、学術研究、産学連携などを通じて、我が国の成長と発展に積極的に貢献することが強く期待されているところでございます。 私どもとして…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 先ほど三つの類型を申し上げました、世界最高水準の拠点、全国的な拠点、それから地域活性化の拠点。これはそれぞれの大学がその強み、特色をみずから認識をし、また、私どもともそのあたりは共通理解を深めながら、それぞれの大学の目指す方向といったものをこれからずっと探求していこうというものでございまして、そういう意味では、一つの選択的な要素は、これは入ってくるというふうに思います。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 学校教育法は、国公私の別を問わず、全ての大学に適用される法律でございます。 今回この改正内容としております学長と教授会の関係を明確化すること、また、副学長の役割を強化すること、これは、それぞれの大学の学長がリーダーシップを発揮しやすい環境の整備を目指すものでございまして、今、国公私の設置主体を問わず大学改革が求められる情勢の中で、これらの推進のためには学校教育法の改正が必要であるというふうに考えたものでございます。

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 一時期、省令による対応というものも検討をさせていただきましたけれども、今回、大学のガバナンスの関係につきましては、権限と責任のあり方が明確でない、また、意思決定に時間を要し、迅速な決定ができない、学内の都合が先行し、十分に地域や社会のニーズに応えるような大学運営が行われていないなどの課題が指摘されてきたところでございます。 このような課題を解決するためには、現行の学校教育法におきましては学長と教授会の関係が不明確となっ…

文部科学省高等教育局長2014/06/04

186衆議院 文部科学委員会 第21号

○吉田政府参考人 今回の改正は、中教審の審議まとめにおきまして、教授会の審議事項が大学の経営に関する事項まで広範に及んでおり、学長のリーダーシップを阻害しているとの指摘があること、あるいは、教授会は法律上審議機関として位置づけられており、審議結果に対して直接責任を負わないものとされているにもかかわらず、事実上議決機関として意思決定を行っている場合も多いこと、こういうことなどの指摘を踏まえまして、教授会の役割を明確化しようとするものでござ…