吉田大輔
会議録に記録された「吉田大輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2014/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会56 件・56%
- 文教科学委員会24 件・24%
- 予算委員会第四分科会14 件・14%
- 総務委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたように、あらかじめ結論があるわけではございません。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 御指摘の資料の中では、このように記述がございます。 ・大学における学長の権限と責任を明確化し、学長が十分にリーダーシップを発揮するために、現在の実質的に教員(又は教職員)による意向投票で学長を選ぶ仕組みを見直す必要がある。学長選考会議のメンバー構成を見直し、学内:三分の一、学外有識者(産業界、評論家・文化人、他大学関係者など):三分の二とした上で、学長の選考は名実共に学長選考会議が行うこととすべきと考える。なお、学長の…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 この審議のまとめでの声というのは、まさに社会の各方面から出ているわけでございますが、今委員御指摘の、いわゆる注というところについては、そのような社会の声の例の一つとしまして、「公益社団法人経済同友会による「私立大学におけるガバナンス改革 高等教育の質の向上を目指して」(平成二十四年三月)」という資料を挙げております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の箇所につきましては、「学校教育法九十三条一項「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」を削除し、「大学には、教授会を置く。教授会は、教育・研究に関する学長の諮問機関とする。」に変更する。」と記載されております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 大学は、学術の中心として真理を探求し、新たな知見を創造する場であり、本来、多様性がその重要な要素であると考えております。とりわけ、社会経済のグローバル化が進み、世界の大学が優秀な学生や研究者の獲得にしのぎを削る中、日本の大学も、海外から優秀な人材を引きつけるだけの実力や魅力を備えていくことが必要でございます。 しかしながら、我が国の大学は、例えば世界大学ランキングによる評価でも、外国人留学生や研究者…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 グローバル人材の捉え方についてはさまざまなものがございますけれども、例えば、平成二十三年に文部科学省の産学連携によるグローバル人材育成推進会議が取りまとめた報告では、グローバル人材とは、「日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 各大学におきまして学長がリーダーシップを発揮して大学改革を進める上で、学長が全学的な見地から学内資源配分を適切に行えるようにすることが極めて重要かつ有効でございます。 例えば、国立大学では全ての大学において学長裁量経費が設定されているところでございますが、さらにこうした経費を充実するため、国としては、基盤的経費や競争的資金の間接経費を確実に措置することが重要な方策の一つと考えております。 こうした中…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 修正案にある「学長が定めるもの」につきましては、これまでも何度かお話がございましたけれども、そのほかの条文の解釈等とあわせて、施行通知等で各大学に対して周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 申し上げます。 先ほども大臣の方からお話もございましたけれども、今回の学校教育法の改正の趣旨といたしましては、学長や学部長に決定権が認められており、教授会は学長や学部長が決定を行うに当たって審議を行い意見を述べる関係にあるといったこの両者の関係が規定上明らかである、これが前提条件になろうか、こういうふうに思います。その上で、教授会として審議をした結論を得るために議決を行うということについては、法の趣旨には反しているとは…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 前提条件の一つ目の、学長や学部長に決定権が認められている、それは「校務をつかさどる。」というところでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 先ほど先走ってお答えしましたけれども、先ほど来申し上げておりますように、学長や学部長に決定権が認められており、教授会は学長や学部長が決定を行うに当たって審議を行い意見を述べる関係にあるといったこの両者の関係が規定上明らかであって、その上で、教授会として審議の結論を得るために議決を行うということについては、法の趣旨に反しているとは言えないと考えております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 それは構造としては同じでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 学校教育法改正案の第九十三条二項第三号に定める事項といたしまして、これは先般もいろいろと御議論させていただきまして、キャンパスの移転なども入ってくるというようなことを申し上げました。 九十三条の二項は、学長が、この各号に掲げられているものにつきましては、決定をするに当たって必ず教授会の意見を聞かなければいけないものというのを定めているわけでございます。その必ず聞かなければいけないものについて、事項と…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 失礼いたします。 教育研究に関する重要事項と教育研究に関する事項、これはそれぞれ違うわけでございます。意味合いが違います。 ところが、九十三条の三項で、教授会が審議をする、この審議というのは、先ほど申し上げましたように、よく物事を議論、検討するということですが、そういう意味合いでの審議事項としては、これは三項に書いてありますけれども、前項に掲げるもののほか、「教育研究に関する事項」について審議をする、このようになってお…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 九十三条二項の世界では、三号で、教育研究に関する重要事項と書いてございます。九十三条の三項の方では、教育研究に関する事項というのを書いてございます。 それで、教育研究に関する重要事項の中に、これまでいろいろな議論が出ました、こういうものが入るというのがございますね。そこで、学長は、これは教授会に意見を聞くことが必要だと認めたもの、これは九十三条の二項で、学長が必ず教授会の意見を聞く。これは、九十三条の二項というのは、学…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 「教育研究に関する」という意味では共通性はあるんですけれども、そこで「重要な事項」なのかそうでないのかという意味では区別しているわけです。(吉川(元)委員「区別」と呼ぶ)区別しているわけでございます。(吉川(元)委員「区別をしているんですね」と呼ぶ)はい。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えをいたします。 九十三条二項の方の構造は、委員御承知のとおり、重要事項というのがあって、そして教授会の意見を聞くかどうかというところの判断権は学長が今回は定める、こういうふうなことになってくるわけでございます。 ですから、そこのところは、では具体的にどの事項がというのはそういったプロセスの中で決まってくることでございますけれども、では、そこに該当しなかったものについて教授会は何も審議もできないのかということになり…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 移るという表現がどうかという感じがいたします。そこは区別をされているということだと思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 これは、九十三条の二項と九十三条の三項の適用関係を考えた場合に、九十三条二項の対象にならないものが、ここは区別されて九十三条三項の適用関係に入ってくるということはある、こういう意味でございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 そこはもう学長の判断によるということです。