吉田大輔
会議録に記録された「吉田大輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 525 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2014/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会56 件・56%
- 文教科学委員会24 件・24%
- 予算委員会第四分科会14 件・14%
- 総務委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(吉田大輔君) 学長選考の基準につきましては、学長選考会議がその責任と権限の下、各大学の特性、ミッションを踏まえて自主的に検討、勘案しつつ主体的に定めていただくものでございます。また、今回の改正では、それを公表していただくことによって社会からの信頼と支援の好循環を確立することや、あるいは学長選考会議自らがより適切に説明責任を果たすことを期待しておるところでありまして、このような趣旨を照らして適切な学長選考の基準を定めてほしい…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 政府提案では「認める」という言葉を使っております。学長が、必ずしも事前に定めることなく、「教育研究に関する重要な事項」について随時教授会の意見を聞くことができるようにしているということがございます。 一方、今回の議員提案のように「定める」というふうにした場合には、「教育研究に関する重要な事項」の中から教授会の意見を聞くことが必要な事項を学長が決めておくことになるというふうに考えています。 「認める」…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 法人化前の国立大学におきましては、国立大学の教職員の任命権を有する文部科学大臣との関係において、教員人事の自主性を保障するという理由から、教育公務員特例法において、特に教員の採用や承認等の人事に関する事項について、教授会の議に基づき決定するという仕組みが制度として設けられておりました。 しかし、国立大学が法人化された後は、教員の任命権自体が文部科学大臣から学長に移行し、文部科学大臣が教員人事に関与す…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 教員人事につきましては、中央教育審議会の審議まとめにおいても示されておりますけれども、教員の配置とその選考に分けて考えるべきものでございます。 教員をどのポストに配置をするかということにつきましては、学長が全学的な視点から判断すべき事柄でございます。一方、そのポストに誰を選考するか。これは、各学問分野に関する専門的な知見を有する教員組織において候補者の教育研究業績等を十分に審査することが重要でありますが、その上で学長が…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、中教審の審議のまとめでは、教授会が審議すべき重要な事項について、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」というふうにしております。 このことにつきまして、学校教育法改正案の九十三条第二項では、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聞くことが必要であるものについては、学長が決定を行うに当たり教授会が意見を述べるというふうに、このような形で規…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 これは、先ほど来大臣の方から御答弁がありますように、この法律が成立した暁には、速やかに有識者会議を設けて、そこで施行通知の内容についても御審議をいただくというふうなことを予定しておりますので、その中で、今委員御指摘の趣旨についても、それを十分踏まえて施行通知の内容を固めてまいりたいと思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 前回のこの質疑でもキャンパス移転の関係についての御質問がございまして、その際、教育研究に関する重要事項の中にキャンパス移転は含まれるというふうにお答えをさせていただきました。 確かに、キャンパスの移転とした場合に、新しいキャンパスでどういった教育研究体制を構築していくのかということ、これはやはり大学の教育研究に関する重要な事項ということになりますので、これについては、二項の三号の重要事項として大学と…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 九十三条二項三号のこれらの重要事項ということで、この中に教育課程の編成ですとか教員の教育研究業績の審査などが入るということは先ほど来も確認をされたところでございますし、また、先生御指摘のようなキャンパス移転といったものもこれに十分入ってくるだろう、こういうふうに思います。 ただ、そのあたりはまさに大学のそれぞれの実情に応じて変化する部分がございますので、それを一律に法律上義務づけるということはいかがなものかということも…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 副学長の設置につきましては、学校教育法第九十二条第二項では、大学には副学長を置くことができる、こう規定しておりまして、任意で設置される職でございます。また、どのような業務を副学長に分担させるかということについては、これは各大学の判断に任されております。 プロボストというのは、先生御紹介いただきましたように、これはアメリカの大学などでは一般的ではございますけれども、大学の予算、人事、組織改編の調整権を…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 副学長にどのような権限を与えるかというのは、これはある意味では学長の判断ということになりますので、今御指摘のような、アメリカのプロボストのような権限を副学長に与えるという判断はあってもしかるべきだと思います。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 ハラスメント事案につきまして、基本としましては、これは学内倫理の維持向上という観点から、各大学でみずからの責任で適切に対処すべき問題であろうかと思います。ただ、各大学におきましては、恣意的な判断がなされないように、中立的な調査、対策機関等が事案の処理に当たっているものと承知をしております。 私どもの調査では、これはセクハラだけではなくて、いわゆるアカハラあるいはパワハラというものも含めてでございますけれども、そういった…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げた調査は、いわゆるセクハラだけではなくて、アカハラ、パワハラ、こういったものもそれに対応した体制が整備されているかどうかという意味で調査対象に加えておりますので、それについても私どもは注目してフォローアップを続けているというところでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 憲法第二十三条で規定をする学問の自由、あるいはそれを保障するための大学の自治に鑑みまして、一般に、大学の教育研究に関する自主的な決定は尊重されるべきであるというふうに考えております。 お尋ねの、学長の解任ということについては、例えば国立大学法人法においては、国立大学の業務の実績が悪化した場合など、一定の要件に該当する場合には学長を解任することができる規定が設けられておりますけれども、一般論として、政…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 国立大学法人の場合には、中期目標、中期計画というものが定められておりまして、それを達成すべく、学長が先頭になって大学に取り組んでいただくということになります。そういった目標なり計画なりがもう著しく達成できないような状況になっているというふうなことになりますと、この解任事由に該当する可能性は出てまいります。 もちろん、それは、そういう状態に至らないように、さまざまな形で努力を促していくということをいた…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 まずは、各大学において自己点検・評価といったものが大事になろうか、こう思います。その際に、学長選考会議が有する役割というのは非常に大きいものがあろうか、こういうふうに思います。 学長選考会議の役割については、中教審の取りまとめにおきましても、学長選考会議が学長の業務執行状況について恒常的な確認を行うということが求められておりますので、この点については、この法律成立の暁には、この施行通知等において周知を図り、各大学におけ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 今言及されました最高裁判決については承知をしております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 先生が言及されました二〇一三年六月の速報値では、国立大学の九五%が学内選挙及び選考会議の議を経て学長を選考し、また、残り五%が選考会議等の議のみによって決定をしているということでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 文部科学省としては、国立大学法人の学長選考会議の学外委員及び経営協議会における政府関係者、中央省庁の経験者ということになりますと把握をしていないんですけれども、学長選考会議委員の学外者における文部科学省出身者は、三十一大学、延べ三十三人、また、経営協議会委員の学外者における文部科学省出身者は、四十五大学で延べ五十人となっております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 お答えいたします。 現在の京都大学の総長選考会議の委員となっている者のうち、政府及び独立行政法人の関係者としましては、お一人は独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター副センター長の有本建男氏、また、独立行政法人日本学術振興会理事長の安西祐一郎氏の二名でございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第22号
○吉田政府参考人 御指摘の法案の附則の意味合いでございますけれども、これは、今回の改正法の施行後一定の期間の経過後に、その施行状況や社会経済情勢の変化等を勘案して、学長選考会議の構成を含めて国立大学法人の組織や運営に関する制度について政府として検討を行い、検討の結果、必要性が認められる場合には制度上の措置を講じる、こういう意味でございます。 学長選考会議についてあらかじめ何か結論があるというものではございません。