吉川春子
会議録に記録された「吉川春子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,140 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛12 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体3 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会68 件・68%
- 厚生労働委員会24 件・24%
- 法務委員会8 件・8%
※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 現時点のことについて伺っておりませんで、今後の問題としてコンピュータープログラムの保護という点でいろんな複雑な問題が出てくると思われますが、文部省は将来とも著作権でいくんだと、こういうふうにはっきり言っておられるんですが、通産省はいかがでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 わかりました。通産省と文部省のお考えは少し違うような印象を受けました。 もう少し突っ込んでお伺いしたいんですけれども、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が著作物の一つの要件とされていますが、この文芸、学術、美術、音楽をそれぞれ区分けしてどの分野に属するかという考え方ではなくてこれを一気に読む、つまり文芸、学術、美術、音楽という知的、文化的な包括概念の範囲に属するものであるというふうに本には説明されていますが、文…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 昭和四十八年六月の著作権審議会の第二小委員会ですか、ここでは「プログラムの多くは、いくつかの命令の組み合わせ方にプログラムの作成者の学術的思想が表現され、」こういうことが出てくるんですが、今の加戸次長の御説明とまたちょっとニュアンスが違うように思いますが、そうではありませんか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 私はこの小委員会の報告と今の説明を聞いて、やはり今までの著作物の概念から少し幅を広げないとコンピュータープログラムは著作物の中に入らない、そういう苦心の跡をここに見ることができるわけなんです。コンピュータープログラムを著作物として保護すべしという立場に立ったとしても、そういう学術、文化、美術、音楽を一気に読むというような形で考えると、その範囲というのは狭くならざるを得ないんじゃないかというふうに思います。 というのは、コン…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 これはもう平行線をたどっておりますので、次の問題に移ります。 文部省と通産省が和解をされたというふうに私は受け取っているわけですけれども、その経緯について若干お伺いしたいと思います。 通産省は、ことし一月十九日、「著作権審議会中間報告について」という文書を発表して、著作権審議会の中間報告についての中で全面的な反論を展開しておられるわけです。文部省と通産省との間には基本的な点で互いに歩み寄れない幾つかの問題点があることを国民…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 四月九日付の経済対策閣僚会議の対外経済政策の中にはエレクトロニクスの項目があります。ここでは、「エレクトロニクス分野における知的所有権の適切な保護を確保するため、半導体チップの権利保護に関する法律案及びコンピュータ・プログラムの権利保護に関する著作権法改正案を閣議決定し、今国会での成立に全力を挙げる。」、こういうふうにされているわけです。これは日米貿易摩擦の政治的な決着によって、通産省も今度の文部省との論争といいますか、考…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 日米エレクトロニクス協議会で高く評価されたということなんですけれども、具体的にはどういうことなんでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 アメリカのエレクトロニクス製品が日本に非常に入りやすい条件ができた、こういうことで高く評価されたわけですが、アメリカが通産省の従来主張しておりましたプログラム権法に強い反対の意を表していたわけですけれども、それはどういうところに理由があったんだとお考えですか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 アメリカはなぜ日本のコンピュータープログラムの保護期間が、権利保護の期間が短い、この点に不満を表明していたんでしょうか、その理由です。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 権利の保護期間については後でもう一度お伺いいたしますが、アメリカがソフトウエアの先進国であるということはもう事実ですが、その実態と、日本とアメリカはどの程度ソフトウエアの産業の分野で差があるんでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 科学技術庁の外国技術導入年次報告昭和五十八年度版を私見てみました。そうしましたら最近三年間の先端技術の導入傾向を分野別に見てみますと、電子計算機関連は著しい増加となっております。先端技術導入は五十六年が二百二十四件、五十七年が二百九十七、五十八年が四百八十四件と、もう三年間で二倍以上に伸びています。パーセントで見ても、五十六年の一〇・八%に対して五十八年は新規全体の数の二一・九%をこの分野で占めているわけです。さらにその中…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 例えばアメリカからソフトウエアの技術を導入して、そして契約期間を五年程度ということでスタートいたします。その場合に、じゃ著作権法で今度五十年保護されるということになりますと、そうしますと五年の契約のソフトウエアはどうなるんですか。簡単でいいんですけれども、どうなるんですか、この期間についてはどうなりますか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 契約が切れた場合、このアメリカから導入したソフトウエアの権利は著作権法で保護されるということになるんじゃないんですか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 IBMなどアメリカの大企業あるいはソフトウエア関係の企業は膨大なソフトウエアを在庫として持っていて、これを日本を初め世界各国あるいは開発途上国にこれからどんどんといいますか、技術を輸出していくという関係になると思うんですね。そういう場合に、通産省のプログラム権法で十五年の保護、文部省の考え方で言うと五十年の保護ということになりますと、このプログラムを何年保護する価値があるかという問題はさておいても、非常に長くアメリカのソフ…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 今の御答弁の中で、利用価値のある限り著作権法として権利を保護していくと、こういうふうに言われました。極端な話が、例えば源氏物語、枕草子はいまだにすごく読まれているわけで、音楽にいたしましても、ベートーベンの音楽とかもっと古い音楽とか、そういう意味で言えば、利用価値のある限り保護していくというのは、著作権法で死後五十年というふうに決めた考え方にも当てはまらないと思うんですよね。プログラムをどうするかという問題から離れて一般論…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 工業所有権で権利の保護は十五年というふうになっているわけですけれども、これはどういう理由に基づくものでしょうか、通産省に伺います。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 そうしますと、工業所有権の保護は、発明者の権利の保護とそれから技術、産業の進歩発展を図る、そういう調和のもとに十五年という比較的短い期間の権利保護というふうに決めているんだと、こういうことでいいんですね。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 工業所有権の権利の保護を得るためには非常に厳しい審査があるというふうに聞いております。コンピュータープログラムを著作権として保護すれば、工業所有権としては認められないような価値の少ないと申しますか、そういうものでもさらに長い五十年という期間保護されるということは非常に不合理ではないかと思うんですけれども、この点についてはどういうふうに対処されるんでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 著作物としてのコンピュータープログラムの保護の場合は、極論すれば百年ぐらい保護されるプログラムも出てくるということになると思うわけですね。生前個人に属するものについてはそういうことも出てくると思うし、百年も保護をする必要のあるプログラムがあるのか、こういう疑問もあり、非常に工業所有権に近いような感じのコンピュータープログラムを五十年著作権法で保護するということは、こういう点でも非常に納得のいかない面を残しているというふうに…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○吉川春子君 それでは、私の質問の三番目は、労働者の権利保護と著作権の法人帰属の問題について伺いたいと思います。 著作権審議会の第六小委員会の中間報告、五十九年一月によりますと、ソフトウエアについての権利の帰属について二十九条、これは映画の著作物の著作権者ですけれども、「第二十九条のように著作者以外に権利を帰属させる特別の規定を考える必要があるかどうかについては、基本的には第十五条の法人著作の規定の適用によって妥当な解決を図ることが可能…