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日本共産党参議院
総発言数
8,140
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1998/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会68 件・68%
  • 厚生労働委員会24 件・24%
  • 法務委員会8 件・8%

※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,140 20 を表示
日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 NPO法案の審議は、国民の強い要望を法案にして、そして三つの法案が提案されて国会が審議するという形をたどりまして、内閣の出した法案を認めてやるということが主な活動ではないわけでして、そういう点では非常に意味のある審議経過をたどっているというふうに私は思います。 それで、最後の質問をいたしますが、市民活動促進法は、市民活動の定義、法人格付与の対象を十二項目に限っています。これは民法の三十四条の特別法なので民法とのすみ分けが必…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 我が党は、非営利法人特例法というふうに準則主義をとった法案を提出しておりまして、これでいくと、どの団体が含まれるか含まれないかという議論百出ということにはならないで済むわけですけれども、これは法的に不可能なのかというと、可能なんです。 この点について、参議院法制局の石橋参事は二月五日にこのように答弁しています。共産党案について、 非営利法人制度について全般的な検討とその結果に基づく必要な措置がとられることを前提として、それ…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 民法の改正についてどういう態度をとるかという違いがここにあらわれていると思います。突っ込めないのが残念ですけれども、次の質問に移ります。 税制等の優遇措置について伺いますが、経済的困難にめげずに社会的活動を続けている多くの団体は実効あるNPO法の一日も早い成立を願っています。多くの新聞も同趣旨の社説を掲げています。その中で、団体への寄附者の税の優遇制度も課題である、あるいは税の優遇制度創設への道筋が不明確、こういう指摘もさ…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 いわゆる宗教活動、政治活動に対する規制条項について伺います。 私たちは二条二項二号のイ、ロ、ハ、これはもうあらずもがなというふうに考えています。あらずもがなという以上に有害な規定になるおそれがあるというふうに思うわけです。 ただいま大脇委員からも質問がありましたけれども、憲法の基本的人権の制約になってはならないことはもう日本国憲法の大前提であり、立法のすべての大前提であります。憲法の保障する表現の自由、信教の自由、結社の自…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 この項目については若干修正がなされて、これは午後の審議のときにまた申し上げたいと思います。 この規定を読みますと、宗教法人法とか公職選挙法とかで足りるのであって、あえてここにこういう規定を設ける必要もなかったと思うんですけれども、その点はどういう意味なんでしょうか。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 いろいろおっしゃいました。とにかく憲法の基本的人権を侵害するようなことはもちろん毛頭念頭に置いた規定ではないと、そういうことで確認してよろしいですね。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 終わります。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 議員立法として衆議院から送付された法案について当委員会で二巡の審議、そして参考人質疑を終えて、参議院においても異例と言える修正協議が五回の定例日を使って行われました。これが公開であったらもっとよかったと思うんですけれども、非公開でした。 また、本案の議了後に提出された修正案の審議を今行っていますが、これも余り先例のないことが行われているわけです。これらの委員会審議がよき先例になってほしいなと思いますし、二院制のもとでの参議…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 私たちは、再三申し上げておりますように、非営利法人特例法なんですけれども、非営利団体一般に法人格を付与するということで準則主義をとってまいりました。 しかし、与党案は民法三十四条の特別法です。その結果、公益概念を法人格取得の要件にしています。せざるを得ないわけですが、そういう性格の法律を、特定非営利活動法人というふうに特定はつくわけですが、ということで形容矛盾にはなりませんか。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 法制局の見解もここで披露されましたが、準則主義をとるまでもなく、広く法人格を与えることは可能だ、こういうふうに言っておりましたけれども、それでもやっぱり「特定」ということで縛りをかけなくてはならないその理由は何でしょうか。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 この項をこういうふうに修正したことによって国民にいかなる利益を与えようという目的なんでしょうか。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 市民活動よりもより広い概念だという御答弁でした。 では、次の質問に移りたいと思います。 暴力団の統制下というこの意味なんですけれども、「暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。」という概念がいま一つわからないんですが、端的に定義的に言っていただきたいと思います。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 このNPO法は暴力団取り締まりの法律ではありませんので、さっきからおっしゃっているような答弁はわかります。 私たちは、市民への徹底した情報公開あるいは市民監視、国民監視、そういうことでこういう団体がNPOに紛れ込まないようにするということは必要だと思います。我が党も暴力団の紛れ込むことというのは、やっぱりそれは適切な措置をとるべきであるという政策を発表しております。しかし、それがまた同時にもう一つの市民活動の自由を奪うよう…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 それはどこで担保されているんでしょうか。渡さないと言っても渡る場合もあるわけです。渡らないということがどこで担保されますか。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 では、次の質問に移ります。 財政支援措置なんですけれども、理事懇談会の協議の中でも最も話題になったのはこの財政措置を盛り込めないかということだったと思いますが、それにもかかわらず、やっぱり税制優遇措置、財政援助措置などが盛り込めなかった理由は端的に言うと何だったんでしょうか。

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 午前中の審議で、市民活動促進法案の発議者から次のような答弁がありました。 この法案は、関係団体の早急に制定してもらいたいという要望にこたえて、なお検討すべき問題を残したまま現段階で一致できる内容でまとめて提案した、したがって二年後見直すことを四党で確認している、この見直し作業は、四党だけでなく超党派で、制定後直ちに協議を開始したい、こういう内容であったと思います。 参議院でも理事会の協議の経過から見てこのことが必要だと思い…

日本共産党1998/02/26

142参議院 労働・社会政策委員会 第6号

○吉川春子君 終わります。

日本共産党1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○吉川春子君 共産党の吉川春子です。質問をさせていただきます。 非営利の民間団体に法人格を付与しようという画期的なテーマで三法案が審議されておりまして、日本社会の多様性といいますか、民主主義のある側面での成熟ということを私としても実感しているわけです。 国会図書館の「調査と情報」の主要国のNPOによりますと、アメリカ合衆国において代表的な非営利組織の例として、ニューヨーク交響楽団、メトロポリタン美術館など、幅広い組織が例として載っており…

日本共産党1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○吉川春子君 次にそれを質問しようと思っていたんですけれども、不特定多数の利益ということを法案の文言に書き込んでいらっしゃるわけですが、まずその会員制の任意団体に入る前提というか、その前の質問なんですけれども、要するに、先ほど私が申し上げましたような活動がやっぱり社会全般の利益ということに一致するんじゃないか、その一般論としてのお考えはまずいかがですか。

日本共産党1998/02/05

142参議院 労働・社会政策委員会 第5号

○吉川春子君 私は、「「市民活動」とは、」「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」というその解釈は、ボランティアということにとどまらない幅広い概念であって、芸術、文化を前進させる活動も社会の利益に合致するというふうに考えていいのではないかと思うわけですが、それはそうじゃないんだと、我々の与党案はそうじゃないんだという御答弁が繰り返しあったように受けとめました。非常に残念です。こんなに対象団体の幅を狭く解するとい…