吉岡惠一
会議録に記録された「吉岡惠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 547 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 首都圏整備委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1950/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会62 件・62%
- 地方行政委員会20 件・20%
- 決算委員会17 件・17%
- 商工委員会1 件・1%
※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○政府委員(吉岡惠一君) 栃木二名、四名が二名に落ちるわけです。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○政府委員(吉岡惠一君) それはまあ仮定をして計算しただけの話ですから、それは私の方が動かさんでやるということを申上げたわけであります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○政府委員(吉岡惠一君) それは厚生省で毎月統計をとつたおりますね、それによつて推計をした人口であります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号
○政府委員(吉岡惠一君) 今のお話相当な、推定としてはいいと思うのですが、やはりこういうものを法律の基礎にするのはむずかしいことだと思うのですね。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○政府委員(吉岡惠一君) 第二号の立候補できる者の範囲でございますが、大体私共で考えておりますのは、臨時的な雇用者で、主として肉体的、機械的労務に従事する者、或いは地方公共団体の公務員をここで指定したいと考えます。併しながらその中でも国家公務員法の百二條、つまり政治的行為の制限の規定の適用を受ける者は除きたいと思います。具体的に申しますと、臨時的に雇われる者で、小使であるとか、給仕であるとか、掃除婦のやるような仕事をする人をここで指定す…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○政府委員(吉岡惠一君) できません。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○政府委員(吉岡惠一君) 第八十九條の第三号の問題でありますが、これは私共の方では大体「左に掲げる者を除く外非常勤の委員、顧問、参與その他これに準ずる職にある国又は地方公共団体の公務員」という文句で指定をしたいと考えております。従つてそうなりますと、その「左に掲げる者」でありますが、左に掲げる者はいろいろ種類がございまして、執行機関の場合、議決機関、試験の委員等いろいろあるわけであります。執行機関は当然これは指定しなければならんと思いま…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) それでは私から便宜調査会でまとまりました内容で、公職選挙法と違つている点をお話を申上げたいと思います。 前に御説明申上げて置きますが、恐らくこの選挙制度資料第一部として、選挙制度調査会で、参議院議員の選挙についての意見をまとめましたのが刷り物にしてお渡ししてあると思うのでありますが、その中の九頁から十頁、十一頁に、これは参議院議員の選挙を考えての答申案を作つたのでございます。その後、只今会長からお話がありました…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) 第三者は現行法と大体似たようなものでありますが、「第三者は、自筆の推薦状及び電話による選挙運動は要する費用の外、出納責任者の文書による承諾を得た場合の外、選挙運動のために経費を支出することができないものとすること。」、こういう大体現行法にある規定なんですが……
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) この三は候補者又は出納の責任者と意思を通じないで第三者の支出した費用は、選挙費用に加算しないと申しますのは、第二を見ますと、それはできないことになるわけですね。第二の今言つた自筆の推薦状及び電話による選挙運動に要する費用しか第三者は勝手に出せませんから違反になりますが、違反して出した場合の費用をどうするか、こういう問題であります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) そういう意味です。違法状態に置くということですね。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) そういう可能性はございます。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) 今のお話の点は三つのやり方があると思います。公職選挙法のように野放しにする、それから現行の制度でありますが、これは反対に第三者が支出したものはこの範囲のもの以外は違法状態になる、更にその費用を候補者の選挙運動の費用に加算するという規正の規定、ポツダム勅令の規定で縛るという考え方、もう一つは中間を行つて只今申しました違法状態におけるまあ電話による選挙運動、或いは自筆の推薦状以外に違法状態におけるこの三つの考え方、…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) これは多少違つておりまして、参議院議員の選挙の答申を決めるときは禁止という意見が強かつたようであります。更にもう一度研究し直したときは、一、二反対はあつたようですが、大部分委員会では事前運動は現在の状態では取締もなかなか困難だし野放しにした方がいいではないかという意見が多数ありました。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第7号
○政府委員(吉岡惠一君) 戸別訪問ははつきり結論が出ませんでした。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(吉岡惠一君) 今岡本委員のお話の点でありますが、我々が伺つておるところによりますと、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案というのがございまして、この中の第一條で関係の勅令を廃止することになつておるようであります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(吉岡惠一君) その結果若しああいう制度の規定がなければ、第三者の運動は、その行為の制限にかからない範囲は幾ら運動をやつても差支ないということになるのです。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(吉岡惠一君) つまり費用の制限は、意思を通じない限りは通算されませんから、第三者の選挙運動は、意思を通じないでやる場合ならば、行為の制限にかからない限り幾らでもやれるということになると思います。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○政府委員(吉岡惠一君) 今の事前運動のお話ですが、現在の法律では、事前運動を禁止しておりますし、只今衆議院で問題になつております法律でも、事前運動を禁止しております。従つて我々といたしましては、法律を十分に執行するためには、事前運動はいけない。今のようなお話は、新聞等も全然聞かないわけではないので、我々も聞いておりますが、これはやはり検察当局、或いは警察当局が、直接そういう事犯に対しては摘発すべき事柄だと考え、我々もいろいろ聞いており…
第6回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○吉岡政府委員 選挙人名簿を謄写して配る問題でありますが、かつては配つておつたのであります。しかしながらいつごろだつたか記憶しておりませんが、文書、図画の制限のため、無料郵便で選挙人全部に配るという建前がなくなつたと同時に、かつまた片一方においては、それと同時にであつたかどうか覚えておりませんが、選挙人が非常にふえておるものですから、それに印刷の都合や紙の都合等から、やめたように記憶しております。その点は少し研究してみないと、すぐ配れる…