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6回国会衆議院1949/11/26

選挙法改正に関する特別委員会 第5号

発言数
40
登壇者
5
会派数
2
開催日
1949/11/26

会議録

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 これより会議を開きます。  本日は生田委員長が御病気でお休みになつておりますので、委員長の指名により私が委員長の職務を行います。  昨日に引続き公職選挙法案起草に関する件を議題といたしますが、本日は先す附則案について御審議を願いたいと思います。委員長において作成しました案文を御手元にお配りしてありますから、これにつきまして法制局より説明いたさせます。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 それでは私より御説明申し上げます。先ず案文を朗読いたします。   附 則   (施行期日)  第一條 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。   (廃止法令)  第二條 左に描げる法令は、廃止する。   衆議院議員選挙法(大正十四年法律四十七号)   衆議院議員選挙法施行令(大正十五年勅令第三号)   衆議院議員選挙法施行規則(大正十五年内務省令代四号)   選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年政令第百九十六号)   選挙運動等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十三年政令第百九十二号)   衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律(昭和二十一年法律第三十号)   衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律(昭和二十二年法律第二号)   衆議院議員選挙人名簿の臨時特例等に関する件(昭和二十二年内務省令第二号)   衆議院議員選挙法第百一條ノ三及第百四條ノ規定ノ適用ニ関スル件(昭和二十一年勅令第九十六号)   衆議院議員選挙運動取締規則(昭和二十年内務省第三十二号)   参議院議員選挙法(昭和二十二年法律第十一号)   参議院議員選挙法施行令(昭和二十二年勅令第五十八号)   参議院議員選挙法施行規則(昭和二十二年内務省令代第九号)   参議院議員選挙運動取締規則(昭和二十二年法律第十六号)   選挙運動の文書図書等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号)   地方公共団体の選挙の選挙運動取締規則(昭和二十三年総理庁令第六十四号)   (従前の選挙の効力)  第三條 この法律施行の際現に衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、市町村(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の議会の議員、市町村の長、都道府県の教育委員会の委員又は市町村の教育委員会の委員の職にある者について行われた従前の規定による選挙は、この法律の規定によつて行つた選挙とみなす。   2 前項の議員、長又は委員の任期は、従前の規定による起算日から起算するものとする。   (従前の手続、処分等の効力)  第四條 従前の衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法代十二條の特例に関する法律、参議院議員選挙法、地方自治法、教育委員会法若しくは政治資金規正法又はこれらの法律に基づく命令によつてした選挙に関する手続、処分その他の行為は、この法律中の相当する規定によつてした手続、処分その他の行為とみなす。   (現に住所を有しない市町村において選挙権を有している者の選挙権等)  第五條 従前の地方自治法第十八條第二項の規定により住所を有する市町村以外の市町村においてこの法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を有している者は、この法律施行の日から、当該市町村においては選挙権を有しない。  2 前項に規定する者の選挙権の取得及び補充選挙人名簿の登録に関しては、その者の住所を有する市町村について、第九條及び第二十六條の規定により、その要件を定める。  3 従前の地方自治法第十八條第二項の規定により住所を有する市町村以外の市町村において選挙権を取得した者で当該市町村若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員又はその教育委員会の委員の職にあるものは、前二項の規定にかかわらず、その在職中に限り、当該市町村において、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙権及被選挙権を有する。  (従前の選挙人名簿の効力)  第六條 従前の衆議院議員選挙法の規定により昭和二十四年九月十五日現在で調製した衆議院議員選挙人名簿は、この法律の規定により調製した基本選挙人名簿とみなす。   2 前項の選挙人名簿は、昭和二十五年九月十五日現在で調整すべき基本選挙人名簿が確定するまでの間効力を有するものとする。   3 従前の衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律の規定により調製した衆議院議員選挙人名簿及び従前の地方自治法の規定により調製した補充選挙人名簿でこの法律施行の際現に効力を有するものは、この法律の規定により調製した補充選挙人名簿の一部とみなす。   (参議院議員の通常選挙における補充選挙人名簿の特例)  第七條 この法律施行の後初めて参議院議員の通常選挙を行う場合における補充選挙人名簿は、第二十六條第一項及び第二項の規定にかからず、政令の定める日の現在で、調製するものとする。   2 前項の場合において、選挙人の年齢は、同項の政令の定める日により算定する。  (船員の選挙人名簿の特例)  第八條 船員で前項第一項の規定による補充選挙人名簿調製の日の現在により第二十六條第一項に規定する住所に関する要件を具備しないもので且つその日まで引続き三箇月以来船舶所有者に雇用されている者があるときは、市町村の選挙管理委員会は、第二十一條の例により、前條第一項の政令の定める日の現在で、その者を登録する選挙人名簿を調製しなければならない。   2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。   3 第一項の規定により調製した選挙人名簿は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限り、その効力を有し、且つ附則第六條第一項及び第二項の規定による基本選挙人名簿の一部をなすものとみなす。   (従前の規定により選挙された教育委員会の委員が欠けた場合等の本法の適用)  第九條 従前の教育委員会法の規定により選挙された都道府県又は市町村の教育委員会の委員について、第百九條第四号から第六号までの事由若しくは欠員が生じた場合においては、従前の規定による有効投票をもつてこの法律に規定する有効投票とみなし、この法律の規定を適用する。  (従前の規定による教育委員会の  補充委員)  第十條 従前の教育委員会法の規定により教育委員会ににおいて選任された補充委員でこの法律施行の際現にその職にあるものは、この法律の規定にかかわらず、第二百六十條にいう補充委員とみなし、その委員は、直近に行われる定例選挙の期日まで在任する。   2 前項の委員が欠けた場合においては、第百十二條第三項及び第四項の規定を適用せず、第百十三條第四項の規定により補欠選挙を行わなければならない。   (教育委員会があらたに設置された場合の委員の選挙の施行)  第十一條 この法律施行の後あらたに教育委員会を設置しようとする市町村が初めて行う教育委員会の委員の選挙は、教育委員会を設置しようとする年の十月五日に、任期四年の委員の選挙と任期二年の委員の選挙とを一の選挙をもつて合併して行う。  (本法施行後に公示又は告示のあつた選挙の特例)  第十二條 この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方自治法又は教育委員会法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示した選挙に関しては、なお従前の規定による。   2 前項に規定する告示のあつた地方公共団体の長の選挙につき、従前の地方自治法第六十五條第一項の規定により更に選挙を行うことが必要となつた場合においては、その選挙に関しても、なお従前の規定による。   (本法施行前に選挙を行うべき事由が生じた場合の選挙期日の特例)  第十三條 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙につき、これを行うべき事由がこの法律施行前に生じ且つこの法律の規定により選挙を行うべき事由に該当するものについて、まだその選挙の期日の告示をしてない場合にいおいては、その選挙の期日は、従前の規定により定めるものとする。   (本法施行の際係属中の争議に関する従前の規定の適用)  第十四條 従前の衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律、参議院議員選挙法、地方自治法、教育委員会法若しくは政治資金規正法又はこれらの法律に基く命令の規定による争議でこの法律施行の際現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟に関しては、附則第三條の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。   (本法施行前に行われた選挙等に関してした行為に対する従前の罰則の適用)  第十五條 この法律施行前に行われた衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、附則第三條の規定にかかわらず、なお従前の例による。   2 附則第十二條に規定する選挙に関してした行為に対する罰則の適用についても、なお従前の例による。   (戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権の停止)  第十六條 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。   2 前項の者は、選挙人名簿に登  録することができない。   (選挙を行わない地域)  第十七條 海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。   2 前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。   (その他の経過規定)  第十八條 前各條に定めるものの他、この法律の施行に関し必要な経過規定は、政令で定める。  本附則案は、公職選挙法案要綱中の附則事項を、一応成文化いたしたものでありまして、第一に、公職選挙法案要綱の附則第一項におきましては「この法律は、公布の日から施行する。」とありましたものを、本案第一條の如く「昭和二十五年四月一日から施行する。」と、施行期日を明定いたしたらいかがかと思うのであります。その理由といたしましては、施行期日をはつきりいたしました方が、選挙人名簿の調製等必要な経過措置を講ずる上に便宜であるからであります。  次に、第二條につきましては、要綱附則第二項に掲げました廃止法律のみならず、これら法律の施行令、施行規則等、実際上適用されなくなる法令を、すベてこの際整理いたした方が、体裁上からもよろしいかと思われますので、かようにいたした次第であります。  最後に、第三條以下は、要綱の附則第三項に(その他必要な経過規定をおく。)とありましたのに従いまして、経過規定をとりまとめたものであります。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 この際お諮りいたします。本附則案につきましては、懇談会において御審議願いたいと思いますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 御異議がなければ、これより懇談会に入ります。    午後三時十二分懇談会に入る      ――――◇―――――    午後三時二十四分懇談会を終る

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 速記が参りましたので、これにて懇談会を終ります。   (以下速記)

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 会議を開きます。

中原健次労働者農民党

○中原委員 別に異議というほどのものではございませんが、この場合取扱いのことについてお伺いしてみたいと思います。  それは選挙人の名簿に関することでありますが、終戦後のそれぞれの選挙におきましては、選挙人名簿というものが、ほとんど立候補者の手元に配布されておりませんので、これが非常に不便がありまするしまたいろいろな意味であやまちも起りやすいのでありまして、公職選挙法の施行に伴うて、以前のように選挙人名簿をある一定の冊数だけ立候補者に配布するというようなことになりますかどうか。そういう点について適当な機関から御所見を伺つてみたいと思います。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 選挙人名簿につきましては、従来各選挙人、あるいは関係者に配布していないと思つておりますが、選挙人名簿は、一つが原本でありまして、一つしかつくつておりません。かつこれは市町村の選挙管理委員会が市町村単位でつくりますので、市町村全体の選挙人名簿が一つの包括された名簿、こういうことになるわけであります。従いまして、これを今後の立法論といたしましてもそれを各関係者に配るというようなことは、実際問題として不可能ではなかろうかと思います。従いましてそれにかわるものといたしましては、従前通り縦覧期間というものを置きまして、それによつて漏れた人は深刻する。それからさらに今度新しく、特に――ただいまの御意見等にも多少沿うかとは考えておりまするが、補充選挙人名簿をつくります場合におきましては、前につくりました基本選挙人名簿というものは縦覧させていないわけでありますが、そういたしますと、補充選挙人名簿に自分が載つていないが、基本選挙人名簿に載つているかどうかいうことがわかりませんので、基本選挙人の名簿を補充選挙人名簿の縦覧期間中縦覧させるという規定を新しく置きまして、多少御期待に沿い得るかと考えております。

中原健次労働者農民党

○中原委員 この選挙人名簿は、選挙区単位に、何と申しますか、基本と申しますか、そういうふうなものを作成して、立候補の便宜に供するというような扱い方がほんとうは必要だと思う。もちろん最後のそれぞれの選挙におきましては、ただいま御説明がありましたが、それ以前の選挙の場合においては選挙区単位の、従つて当該選挙区の立候補者に対して、その選挙区内の有権者名簿というものを調製して配付し、その取扱い上の便に供するというようなことがあつたわけであります。私のお尋ねするのはその点であります。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 その点については、選挙管理委員会の方に伺いますと、昭和十七年ごろまでは便宜そういう措置を講じておつたそうでございますが、将来の問題といたしましては、これは運営の問題になりますので、選挙管理委員会当局から御答弁を願つたらよろしかろうと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 選挙人名簿を謄写して配る問題でありますが、かつては配つておつたのであります。しかしながらいつごろだつたか記憶しておりませんが、文書、図画の制限のため、無料郵便で選挙人全部に配るという建前がなくなつたと同時に、かつまた片一方においては、それと同時にであつたかどうか覚えておりませんが、選挙人が非常にふえておるものですから、それに印刷の都合や紙の都合等から、やめたように記憶しております。その点は少し研究してみないと、すぐ配れるということは、お引受けできないと思います。

中原健次労働者農民党

○中原委員 従来の名簿の配布をやめた根拠が、主として紙あるいは印刷、敗戦後の物資不足によつておると考えられるのでありますが、そういう状態もだんだん回復しつつあるわけでありましようし、ことに名簿は立候補者にとりましては、非常に大切な、また必要なたものでありますので、できれば、縦覧に供するというような方法でなくして、やつぱりそまつな紙でもさしつかえありませんから、できるだけこの慣習を復活させるというような御努力を願いたいと思います。これはおそらくすべての立候補者の要請するところであろうと考えておりますので、さように御配慮願いたいと思います。

吉岡惠一全国選挙管理委員会事務局長

○吉岡政府委員 今のお話の点、印刷の都合が廃止をしたおもな理由になるのですが、名簿を刷るとなりますと、やはり名簿を一度官庁へ集めて刷らないといけないのです。そうしますとやはりその期間の問題もありますし、それを同じ活字で――同じ活字がたくさん出て来るものですから、各府県の印刷の状況をよく調べまして、それができるかどうかをやはり調べないと、ちよつとお答えできないと思います。そういう事情にあります。

中原健次労働者農民党

○中原委員 なおつけ加えますが、その経費のことも、当然伴つて参りましようが、これは無料でなくてもいいと思います。有料でさしつかえないと思います。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 そのほかに御質疑はございませんか。――御質疑がなければ、附則案に対しては御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 御異議ないようでありますから、附則案に対しましては、原案の通り御了承を得たものといたします。  次に前例の委員会におきまして、御審議いただきました要綱案の内容の検討のうち、一部三浦法制部長からつけ加えてお話があるそうであります。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 第百三十一條でございますが、昨日この点申し忘れましたのでつけ加えて申し上げたいと思います。百三十一條の第三項でございますが、「地方公共団体の議会の議員」云々という規定がございまして、選挙事務所は一箇所とするということに相なつておるわけでございます。ところが都道府県の教育委員会の委員の選挙におきましては、現在の交通困難なる状況の場合におきましては、五箇所まで置き得ることになつておるのでありまして、この前委員会において直す場合に、百三十一條の第一項におきましては、但書をつけ加えておるわけでございますが、都道府県の教育委員会については、その但書をつけ加えておりませんでしたので、これはやはりそういう措置を講じた方が現在の実情にも合うと考えますので、第三項に左のような但書をつけ加えたいと考えております。「但し、都道府県の教育委員会の委員の選挙については、政令の定めるところにより、交通困難等に状況のある区域においては、五箇所まで設置することができる。」かような但書を挿入したいと考えておるわけでございます。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 ただいまの百三十一條に但書をつけ加えることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 御異議がないようでありますから、さように決定いたします。  次は公職選挙法案要綱と参議院の選挙法特別委員会における選挙基本法案要綱との重要なる相違点について御審議を願います。法制部長の方から御説明を願います。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 お手元に刷り物をお配りしてあると思いますが、参議院の選挙法特別委員会からの申出事項をごらん願いたいと思います。これは参議院の選挙法特別委員会において委員会を開きまして、参議院の選挙基本法案要綱と衆議院の選挙法特別委員会において立案中の公職選挙法案要綱とのいろいろな点における相違点があるのでございます。その中で特にここに上げましたような十二にわたる事項につきまして、特別委員会からこちらの生田委員長あてに申出があつたわけでございます。私その席に同席いたしておりまして、いろいろそのときの関係を了承しておりますし、なおかつ意見等も申し上げたのでございますが、一応向うの申出通りをここに書いたわけでございます。その内容につきまして、順次御説明申し上げたいと思いますが、そのうちのどれをとつて、どれを譲るかというような問題等もあると思いますので、それは委員会においてよろしく御決定を願いたいと思つております。なおこの事項の説明にあたりまして、法制的な見地からの意見をご参考までにつけ加えて申し上げて行きたいと思つております。  第七は選挙取締の公正確保の規定でございまして、その内容として、「検察官、都道府県及び市町村の公安委員会の委員並びに警察官及び警察吏員は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない」という規定を置いてあるわけであります。これは多少字句は御修正になりましたが、この規定を置くということに、この委員会においてはなつたわけでございまして、この規定と同様の趣旨の規定が、この前の衆議院議員選挙法の改正の際に取入れられたのでございますが、この規定を削除したらどうかという参議院側の意見でございます。この第七の問題は、なお第百五十九の規定とも関連しておるのでありまして、お手元に渡しました申出事項の括弧書きの第十一のところをごらん願いたいと思つております。第百五十九は立会演説会場の秩序保持の規定でございますが、これはこの選挙法案要綱に新しく盛り込まれたのでございまして、立会演説会を妨害するような人がありとした場合におきましては、それに対する退去権を、市町村の選挙管理委員会の委員等に與えたわけでございまして、百五十九の第二項におきまして「必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員及びその委員会の指定した者は、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる」という規定が、この要綱案にあるわけでありますが、その点を削除したらどうかという意見であります。  これは同じような観点に立つておる意見のように拝聴するのでありまして、こういう規定がありますると、場合によつては警察官等において、その職権を濫用するきらいがあり、あるいは場合によつては、選挙の公正を害するおそれもあるからという趣旨のようでありまするが、この要綱案におきましては、やむを得ない場合に警察官吏の処分請求権を求めることになるのであります。初めから立会演説会場に、改札官吏が当然入つているという意味の規定でもありませんし、また第七の選挙取締りの公正確保の規定は、特にそういう例示的な規定を明瞭に法案の中にあげまして、警察官あるいは警察官吏等につきまして、選挙に対する取締り等における執行の基準といたさせるというわけでございますので、この規定はあつた方がよかろうかと考えておるわけであります。それほど強い意味でもないかと想像する次第でございます。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 ただいまの第七と第三十九、この二つの條項に対しまして、今法制部長の御説明があつたわけですが、これに対して皆さんの御意見拝聴いたしたいと思います。

栗山長次郎民主自由党

○栗山委員 この條項を本委員会において設けましたときの理由、経緯その他にかんがみ、参議院の削除要求には、さしたる重大な理由があるとも考えられませんので、本委員会立案の通りに、参議院と交渉することを望みます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 ただいまの栗山さんの御意見に対して、御異議がないようですから、本委員会としては、参議院の申出に対して、本委員会の決定條項に基いて交渉いたしたいと思います。さよう決定いたします。それではその次。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 次は第三十二の規定であります。第三十二は、参議院議員の通常選挙の期日等に関する規定でございますが、三十二の第二項の中に参議院議員の通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」という規定があるわけであります。この「参議院開会中又は参議院閉会の日から」という言葉を、「国会開会中又は国会閉会の日から」ということにしたいという意見でありまして、そういうことに対してさらに第三項といたしまして「前項の規定は、参議院の緊急集会の場合に、準用する。」という規定を設けたらどうかという参議院側の意見でございます。この点は、三十一をごらん願いますとおわかりになりますが、第三十一の第二項におきまして、衆議院の選挙の場合には「国会開会中又は国会閉会の日から」といたしてございますが、「参議院開会中又は参議院閉会の日から」といたしましたのは、特別の理由があるのであります。参議院につきまして、特に「参議院」という言葉を使いました理由は、緊急集会等がありますことを予定いたしまして、そういう参議院の緊急集会の「参議院開会中」ということになりますので、そういう緊急集会中にかかる場合にはやはりその選挙期日を「三十一日以後三十五日以内に行う。」ことにいたしておつたわけでございます。従いまして向うからの申出の事項は、この法律解釈によりまして、当然こちらに入つておるのでありまして、なお第三十二の規定は、現在の参議院選挙法がやはり「参議院開会中」とかいうことになりまして、そういうような規定の解釈をとつておるわけでございますので、法制的な見地から申し上げれば特にここでかえる必要はないと考えております。なお参議院側の法制局等の意見においても、やはり同様の見解でございます。

栗山長次郎民主自由党

○栗山委員 一番上の算用数字の2、3、4までくるめて意見を申したいと存じます。2、3、4は、いずれも事務的な規定でありますので、これはただいま三浦法制部長の言われました向うの法制局とこちらの法制局、これで事務的に御折衝になられて、本委員会としてはその字句が一字や二字違いましても、また日付が一日や二日違いましても、重要な効果をもたらすものではないと考えられますので、委員会に諮られる前に、一応事務的処理をなされた方がよかろうと存じます。     〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 ちよつと今のは2だけ申し上げましたので、3、4は入つていないわけでございます。3、4はちよつと違います。2につきまして大体ここに上げました案は、向うの法制局におきましても、事務的な折衝でなくて、選挙特別委員長からの委員会の決定事項としての正式の申出でありますので、この委員会において御決定になつていただく方が、立場上都合がよかろうかと思つておるわけであります。

栗山長次郎民主自由党

○栗山委員長 そういう事情がありますならば、両院の法制局において打合せられました下案をお示し願います。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 題三十二につきましては、この原案通りでいいわけでありまして、これは向うからの申出はかように直したらということでございまして、衆議院の委員会においておきめになりました三十二の通りでけつこうだろうと思います。

栗山長次郎民主自由党

○栗山委員長 私がやや先走つた発言をいたしましたのは、あとの5、6、7、8等を見ますと、これはこの委員会としては受入れにくい條項であるように思うのであります。両院の円満なる折衝を期しますために、譲つても大してさしつかえないものは譲り、本委員会が練りました案に大いなる変化を来すものについては譲らぬようにする、さような下心もあつて事務的なものについてはなるたけ当委員会としては虚心坦懐な態度をとり、本委員会の主張に十分なる理由のあるものについては、また実質的なものについては軽軽しく譲るべきではないという考えで、先ほど申したのであります。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 この際栗山さんから、今御意見もありましたが、円満に両院間の話合いをいたしたいと思いますので、全体にわたつて法制部長から御説明をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 それでは三浦法制部長どうぞ……

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 次は第六十七の規定でございます。第六十七は、衆議院案におきましては「投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定レなければならない。」こういうことになつておるわけでございますが、この下説に書いてありますような事項をつけ加えたらどうかという意見であります。その内容は、「その決定に当つては、第六十八條の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。」――第六十八條の規定は無効投票に関する規定でありまして、成規の用紙を用いないものとか、その他いろいろの事項が規定してございます。その規定に反しない限りにおいては、できるだけ選挙人の意思をくんで、投票の効力を決定しようというようなことを六十七の後段に加えるわけでございます。この点は、こういう事項がつけ加わるといたしますればなお明瞭になることになりますので、私といたしましてはこれをつけ加える方がよかろうかと、かように考えております。  次は第七十五から第八十五まででございまして、第七十五から八十五までの規定は選挙会及び選挙分会に関する規定でございます。この衆議院案におきましては、選挙長及び選挙分会長の制度を従来通りとつておるわけでございますが、それを廃止して、各選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員長がこの選挙会または選挙分会の事務を行うようにしたらどうかという意見でございます。これは確かに一つの案であると思いますが、現在の選挙管理委員会等は、選挙の場合におきましては、いろいろな事務に忙殺されておりますし、選挙管理委員会が責任を持つて選挙長、選挙分会長事務までをもやるということになりますと、選挙全体の責任を持つている管理委員会といたしましても、相当の事務がふえることになりまして、実際問題として、いろいろな困難も伴うのではないかと考えておりますことが一つと、なお選挙長及び選挙分会長の制度を廃しますと、この法案の他の方向にも、いろいろ関係條項がありまして、影響いたしますので、全体を直さなければならないというようなことにもなります。この点につきましては、委員会において御決定になることではありますが、この衆議院案の通りにしていただければいかがかと、かように考えております。  第八十九は公務員の立候補制限の問題でございますが、第八十九の第二項に、次のようなものを加えたらどうかという意見でございます。内容は「都道府県知事及び市長は、自発的に離職したときは、その離職後六箇月間は、参議院全国選出議員又は当該地方公共団体の区域をを含む選挙区において衆議院議員若しくは参議院地方選出議員の候補者となることができない。」とうことでありまして、特に都道府県知事、市長につきまして、辞職後六箇月間国会議員、地方等に立候補できないというような規定であります。この点はいろいろな意味を持ち、かつ影響の多い問題でありますので、委員会において御決定を願いたい事項だと考えております。  第九十二でございますが、これは供託金の問題であります。それで第九十二の供託金の額でございますが、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事につきましては、この衆議院案におきましては三万円の供託金になつておるわけでございますが、これを五万円とするという参議院側の意見であります。これはなお次の第九十四とも関連いたすわけでありますが、第九十四に公営に要する経費の分担に関する規定がございまして、衆議院案においては、公営分担金制度を認めておるわけでございますが、それを廃止したたどうかということでございます。公営分担金を廃して、供託金の額を国会議員について引上げろというような意見のように想像するわけであります。  次は百十三でございますが、これは参議院の地方選出議員の補欠選挙の問題であります。百十三第一項の第三号をご覧願いたいと思つております。第一項第三号は、参議院(地方選出)議員の場合には、在任期間を同じくするものなると異にするものなるとを問わず、同一選挙区において通じて二人以上に達しましたときに、補欠選挙を行うという規定になつておるわけでございます。これを参議院側の意見によりますと「当該選挙区の議員の定数の四分の一を越えるに至つたとき」と改めるようにという意見でございます。この点は、最初この案が審議になりました場合におきましては、衆議院側におきましても、四分の一を越えるに至つたとき、つまりこれを言葉をかえて申し上げますならば、一人の欠員になつた場合においても補欠選挙を行うという、原稿規定と同じことになるわけでございます。そういうことに衆議院案も最初はなつておりましたが、この委員会における御意見によりまして、補欠選挙に相当多額の金を要することにこの前の兵庫県の地方選出議員の補欠選挙の場合においては、千四百万円もそれだけにかかつたというような実態等もあわせ考えられまして、二人以上の場合に参議院の地方選出議員の補欠選挙を行う。衆議院議員におきましても、選挙区における欠員が二人以上に達したときに補欠選挙を行うのでありますから、それをあわせたらどうかという意見から来たのであります。しかしこの点につきましては、参議院側の意見といたしましては、二人に達したときに補欠選挙を行うことにすると、たとえば二人区の地方選出の選挙区におきましては、在任期間を同じくするものと異にするものと合せまして、二人全部欠けました場合に初めて補欠選挙を行うことになる点がどうかという点と、それからそれではなくて、四人以上の区、四人、六人、八人区というような場合におきましても、二人ということになれば、そこで常に参議院構成が欠けることになる、参議院全体の地方選出議員は百五十名でありますが、それが欠ける期間長く左る、こういうような御意見のようでございます。この点は委員会においてしかるべく御決定願いたいと思います。  それから第百三十一であります。これは選挙事務所の数の規定でございますが、この百三十一の第二項に「参議院(全国選出)議員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、十五箇所まで設置することができる」ということに、衆議院案ではなつておるのであります。これは参議院案も同様でございますが、そこに但書を加えまして「一の都道府県においては、五箇所を越えることができない。」というような意味の規定を加えたいというわけでございます。この点は参議院側の意見もごもつともだと思つております。  第百三十七は、教育者の地位濫用の選挙運動の禁止の規定でございます。これはこの委員会におきまして、いろいろな御意見により、衆議院案は、現行法とかえて規定されることになつたわけでございます。そのかわりました点の要点を申し上げますと、現行法におきましては、何人も学校の児童、生徒及び学生で、年齢二十年未満のものに対する特殊の関係ある地位を利用して選挙運動をすることはできないということになつておるのでありまするが、この特殊の関係ある地位を利用というような意味が、はつきりわからない、ことにPTA等の会長をやつている人たちも、これにひつかかるというようなことがあつては、選挙運動の取締りとしてはあまりに強過ぎるというような御意見等が、衆議院の委員会において御展開になりまして、この点を教育者ということに限定いたしまして規定を改めましたのが一つと、それから年齢を二十年未満に限つてございまするが、これは何も年齢の制限によらないのであつて、上の方の学校に在学する者等に対しまして、やはり選挙運動を行う場合におきましても、そういう人たちに対する教育上の地位を利用して、教育者が選挙運動をするということは、好ましくないというような見解から、かような百三十七のような規定になつたのであります。なお百三十七の規定は、検務当局の意見等も聞きますと、現行はいろいろ取締りの点において明瞭を欠いて、問題が多い規定だから、この衆議院案のような線において直していただきたいというような御意見等もありまして、百三十七の案ができました経過を申し上げます。  次は第百四十四、二百六十三、二百六十四に関連しておる規定でございます。これはポスターの問題でありまして、百四十四におきまして、選挙運動のために使用いたしますところのポスターの枚数を、衆議院案において規定してあるわけでございます。三千枚、二万枚、五百枚、三百枚、百枚等、いろいろ選挙の立候補者の内容によりまして違つておるわけでございますが、大体こういう規定は、参議院案にも置かれてあるわけでございます。参議院の申出は、このポスターを無料で交付することとして、つまり公営にしてもらいたい、こういう御意見でありますが、これは相当費用の問題と関連いたす事柄であります。二百六十三、二百六十四において、費用の規定をこの衆議院案においては規定しておるわけでございますが、そこをあわせて直してもらいたい。こういうような意見のようでございます。この点は委員会においてしかるべく御決定を願いたいと思います。以上であります。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 それでは速記の都合もございますそうですから、これから懇談に移りたいと思います。     〔午後四時一分翻懇談会に入る〕      ――――◇―――――    午後四時十七分懇談会を終る     〔以下筆記〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 これにて懇談会を終ります。  参議院の特別委員会からの中間事項につきましては、これに対する本委員会の態度を今ただちにすべて決定することは、むずかしいと思われますから、次会までなおよく御研究願うこととし、本日はこの程度にとどめたいと考えますが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。  次に、公職選挙法施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案起草の件を議題といたしたいと思います。委員長の手元において本案の案文を作成いたし、先ほどお配りいたしましたが、これにつきまして法制局より説明いたさせます。

三浦義男法制局参事

○三浦法制局参事 公職選挙法の施行に伴いまして、廃止されるべき法律のほか、なお幾多の関係法律につき條文の整理等の改正を必要といたしますので、これらに関する規定を一括して、公職選挙法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案を起草していただく方が、法律運用の上からも便宜かと考えまして、ここに案文を作成いたしたわけであります。  まず目次をごらんいただきます。    公職選挙法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案  目次   第一條 政治資金規正法の一部改正   第二條 地方自治法の一部改正   第三條 地方自治法の一部を改正する法律の一部改正   第四條 教育委員会法の一部改正   第五條 最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正   第六條 農地調整法の一部改正   第七條 検察審査会法の一部改正   第八條 刑事訴訟法の施行法の一部改正   第九條 全国選挙管理委員会法の一部改正   附則

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 それでは第一條、政治資金規正法の一部改正のご審議を願います。  まず朗読いたさせます。     〔参事朗読〕  第一條 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。  (1) 政治資金規正法目次中「第三章公職の候補者」を削り、第四章を第三章とし、以下順次一章ずつ繰り上げる。  (2) 第一條中「及び公職の候補者」を削る。  (3) 第二條を次のように改める。  第二條 この法律において選挙とは、公職選挙法(昭和  年法律第  号)の規定適用する公職の選挙をいう。  (4) 第四條中「それぞれの法律」を「公職選挙法」に改める。  (5) 第十三條を次のように改める。  第十三條 政党、協会その他の団体の会計責任は、選挙に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、左の番号の定めるところにより前條第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、それぞれ当該選挙管理委員会に提出しなければならない。   一 公職の候補者の選挙の期日の公示又は告示の日前まで及び選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日前七日までになされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて、選挙の期日前五日までに   二 公職の候補者の選挙の期日前六日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを前号に規定するものと併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に   三 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に公職選挙法第百十七條第一項の選挙の場合においては、その選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出は、これをその選挙を必要とするに至つた選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出とみなし、前項第二号及び第三号の規定を適用する。但し、前項第二号の規定の適用については、選挙の期日から十五日以内とあるのは同法第百十七條第一項又は第三項の選挙の期日から十五日以内とする。(6) 第三章の規定全部を削る。(7) 第四章を第三章とし、第三十一條を第十九條とし、第三十二條を削る。(8) 第五章を第四章とし、第三十三條第一項中「第二十八條、第三十一條、前條若しくは第三十五條第二項」を「前條」に改め、同條第二項中「及び参議院全国選出議員選挙管理委員会」を削り、同條を第二十條とする。(9) 第三十四條第一項中「第二十八條、第三十一條、第三十二條若しくは第三十五条第二項」を「第十九條」に改め、同條第二項中「参議院全国選出議員選挙管理委員会」を削り、同條を第二十一條とする。(10) 第六章を第五章とし、第三十五條を削り、第三十六條及び第三十七條を次のように改める。  第二十二條 政党、協会その他の団体又はその支部は、選挙に関し、公職選挙法第百九十九條各号に掲げる者並びに外国人、外国法人及び外国の団体から寄附を受けてはならない。  政党、協会その他の団体又はその支部は、選挙に関し、公職選挙法第二百一條第一項の寄附を受けてはならない。(11) 第七章を第六章とし、第三十八條を第二十三條とする。(12) 第三十九條但書中「第九号」を「第七号」に、「第十号」を「第八号」に改め、同條を第二十四條とする。  同條第一号中「第九條若しくは」を「第九條又は」に改め「又は第二十四條」を削る。  同條第三号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第二十四條」を削る。  同條第三号中「若しくは第二十七條」を削る。  同條第四号及び第五号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第三十條」を削る。  同條第六号中「又は第二十九條」を削る。  同條第七号及び第八号を削る。  同條第九号中「第三十一條、第三十二條第一項又は第三十五條第二項」を「第十九條」に改め、同号を第七号とする。  同條第十号中「第五十二條」を「第三十一條」に改め、同号を第八号とする。(13) 第四十條第一項中「第十七條若しくはこれらを準用する第十八條又は第二十八條若しくは第三十二條第二項」を「第十七條又はこれらを準用する第十八條に改め、同條を第二十五條とする。(14) 第四十一條を削る。(15) 第四十二條第一項を削り、同條第二項中「第百三十六條第二項又は第三十七條第二項」を「第三十二條」に改め、同條同項を第一項とし、同條第三項を第二項とし、同條を第二十六條とする。  (16) 第四十三條中「第三十九條、第四十條第一項、第四十一條第一項及び前條第一項」を「第二十四條及び第二十五條第一項」に改め、同條を第二十七條とする。  (17) 第四十一條から第四十七條までを削り、第四十八條を第二十八條とする。  (18) 第八章を第七章とし、第四十九條中「、公務の候補者の出納責任者」を削り、「第二十八條、第三十一條、第三十二條若しくは第三十五條第二項」を「第十九條」に改め、同條を第二十九條とする。  (19) 第五十條を削る。  (20) 第五十一條中「参議院全国選出議員選挙管理委員会及び」及び「参議院全国選出議員選挙管理委員会は都道府県の選挙管理委員会を、」を削り、同條を第三十條とする。  (21) 第五十二條中「、参議院全国選出議員選挙管理委員会」及び「公職の候補者その他」を削り、同條を第三十一條とする。  (22) 第五十三條を第三十二條とする。  (23) 第五十四條中「第三十三條」を「第二十条」に、「第三十四條」を「第二十一條」に改め、同條を第三十三条とする。  (24) 附則中第五十五條を第三十四條とし、以下順次二十一條ずつ繰り上げる。

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 御異議なければ、本條につきましては、懇談会において御協議願いたいと思いますが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 それではこれより懇談会に入ります。    午後四時三十二分懇談会に入る      ――――◇―――――    午後四時四十分懇談会を終る

野村專太郎民主自由党

○野村委員長代理 これにて懇談会を終ります。  本日はこの程度とし、第二條以下につきましては、次会に御審議願うことにいたしたいと思います。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午後四時四十一分散会

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