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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1969/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 アメリカは、付加税と申しますと地方税でございましょうか。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 もちろんそれは入っております。基礎税率が二二、一定の金額をこえたところは二六課税しておりますから、実効税率四八、それを入れて。二六と申しましたのは国税の中に占める割合が二六%、日本の場合は三〇%であるといっているわけです。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 これはいろいろ条件があると思います。いまおっしゃった例は、リベリアとかパナマあたりにもございます。法人税がない国というのがございます。ここに管理会社をつくるということは確かにございますが、ここに外資がいわゆる支店の形で入ってくる限りにおいては、アメリカはもちろん日本でもそうでございますけれども、総所得課税――支店を含めた課税をいたしておりますから、たとえ日本の税が低くても、その差額は全部取られてしまう結果になる。で…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 アメリカはまさにそうだと思います。子会社を独立して出してしまった場合、この場合は、子会社が配当しない限りは日本の税制だけで終わる。ところが、支店を出している場合は、支店へ送るもうけでもその分を含めてアメリカで課税をしてしまいまして、日本の税額を控除いたしますから、結果においてはアメリカの税制が適用になってしまう、その点は有利にも何にもならぬということです。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 手元に資料を持っておりませんが、現在の時価総額が大体十二兆をこえておると思います。昨年一年間で時価相場というのはおそらく二割程度上がったんじゃないかと思いますから、時価総額にいたしまして二兆円程度の値上がりがあったんじゃないかと思います。これは達観でございますから、あるいは間違っておるかもしれませんが。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 現在無償交付を受けている例はかなり少ないと思いますが、前のいわゆる資本剰余金による分、つまり再評価積立金を資本に振りかえた増資がございます。これを別といたしまして、一般的にいま内部留保、利益剰余金を無償交付しているという例はきわめて少ないと思いますが、それにいたしましても、各株式の値上がり益というものの把握、これは遺憾ながらいまの税法では一定の雑所得ないし事業所得に該当するもの以外は非課税となっておりますので、所得…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 株主個人の段階ではキャピタルゲインは把握しておりません。法人の段階では、もちろん法人が他の株主である場合は、完全に把握をしております。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 これは税制調査会のおやりになることで、私どもの申し上げるべきことではないかもしれませんが、四十四年中には結論を出していただくつもりでいるわけでございます。税調の答申自体でも、法人税については四十四年度中に出すという決意をもって、四十三年度の最終において答申をいたしておりますから、四十五年度税制改正に間に合うように結論を出すというのがいまの税調のかまえでございます。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 いま数字がございましたので申し上げますと、これは東証一部だけ――二部は何千億というものでありますから、捨象してもいいと思いますが、四十三年末の時価総額は十一兆六千五百億、四十二年の末が八兆五千九百億でございますので、私の申したのよりは少ないようでございます。ただ、時価総額は寝ている株も全部評価しているわけですから、いわゆる評価益が全体を占めておりますので、実現益としてはもちろんこんなものではないと思います。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 税の理論から申しますと、私もキャピタルゲインというものを捕捉すべきものであると思うのでございますけれども、もちろん税の理論の中ではキャピタルゲインは所得ではないという立場もございます。前のイギリスの税制ではまさにそうだったわけでございますが、新しい税制では短期譲渡所得を取り込み、さらに長期譲渡所得も取り込む、漸次日本型になったわけでございますが、その間に日本が抜けてしまったような形になったわけであります。事実これは…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 これは非常にむずかしい問題でもあり、研究を要すべき問題でもあると思いますが、その点でまだ開拓されてない分野であることは事実でございます。 ただ、日本の場合を申し上げますと、ただいま御指摘がございました間接税の逆進性という問題は、間接税が四割を割っておるという実情から申しますと、ほかの国に比べると、たとえば六割が付加価値税を含めた間接税であるフランスとか、さらに七割がそうであるイタリアとか、半分程度がそうであるドイツ…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 非公式にローレンツ曲線等を引いてやってはおりますが、大体あまり適切な資料ではないと思いますけれども、だんだん再分配効果があがっておるという曲線にはなっております。ただ、それはあまり正確ではないので、資料として提出するまでにはまだ至っておりません。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 お尋ねの分は、多年連れ添った妻に対して居住財産を分与した場合に一定の控除を行なうという趣旨の規定でございますが、それを十五年以後累増することにして二十五年で頭打ちになるという制度をとっておりますが、これも制度をとるかとらないか、だいぶ議論がございましたけれども、いままでの御説明のような妻の夫の所得に対する貢献、したがって、その累積である財産に対する貢献度というものを考えて、少なくとも居住用の家屋を妻に与える場合には…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 アメリカは御承知のとおり、先ほど来から御議論のございましたように、夫婦共有財産制と申しますか、共同財産制をとっております関係もございまして、妻の場合は相続税、贈与税を通じて二分の一の課税ということになっております。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 西ドイツもアメリカと類似したような二分二乗制を所得税法についてはとっておりますが、相続税法におきましては、これは若干アメリカとは違っておりまして、第一階級、つまり妻と子女に関しましては、低税率で課税をするということにいたしております。これはまあ低税率の程度が日本よりだいぶきついわけでございますが、日本でも妻といわゆる法定相続人の場合とそれ以外の場合とでは割り増しをしているようなことで、そういう類似の思想だと思います…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 第一階級と申しますのは配偶者及び子女でございます。第五階級は、日本で申しますといわゆる親族からはずれておる者でございます。そして税率といたしましては、第五階級は最低一万マルクに対する一四%から最高千万マルク超の六〇%までの累進課税、それに対応する第一階級は二%から一五%までということになっております。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 フランスも西ドイツにやや似た形でございまして、直系親族間、夫婦間は五%から二〇%の累進税ということになっております。その他の場合は、傍系親族及び非親族間ではそれぞれ差がございますが、最高六〇%の累進税率が適用になるという制度でございます。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 いま御指摘がございましたように、日本の民法の制度を前提にした場合には、いまの相続税法は非常に進歩であるとおっしゃったのはそうだと思います。アメリカは二分二乗をとりましたが、こういう制度をとるまでには憲法論争が大いにあった。共有財産制というものをどう解釈するか、しかも州際で違っておりますから、非常な論争があった末にこれが採用になった。日本の場合は民法自体が特有財産制でございますから、本来基盤が全然違うわけであります。…

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 贈与については同じ税率を使っているわけでございます。

大蔵省主税局長1969/03/11

61衆議院 大蔵委員会 第10号

○吉國(二)政府委員 御趣旨はよくわかりますが、一方においてそういう西ドイツなんかでもその点贈与税をかけておいて、離婚でもするとそのときに分与財産の範囲で調整するという、一種の累積的な考え方をしております。アメリカでも贈与については累積課税をやって、最後には相続税と調整をとっている。これは一つの考え方だろうと思うのです。日本でもその制度をシャウプ税制で一ぺんとりましたけれども、とてもその累積が複雑でやっかいであるということでやめてしまっ…