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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1969/08/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
大蔵省主税局長1969/08/01

61衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○吉國(二)政府委員 ただいま御指摘の点は、一つは、昭和四十四年度の税制改正の際に税制調査会が答申をいたしました中に、長期税制の答申は、財政事情の許す限り四十五年度までに全面的に実施をすることが望ましいということを述べているわけでございます。税制調査会自身としては、一つの期待をもって四十五年度には長期税制が全面的に実施になるようにということを言っているということが一つございます。それから、これは与党のお話を申し上げて恐縮でございますが、…

大蔵省主税局長1969/08/01

61衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○吉國(二)政府委員 この問題は、御指摘がございましたように、これからまさに税制調査会に御検討いただく問題でございます。そういう意味では、事務当局が意見をどうこう申し上げるのは、はたして妥当かどうかはなはだ疑問のあるところでございますが、御指摘のように、この問題のポイントと申しますか、いままで検討されてまいりました経緯を申し上げますと、従来わが国では利子につきましては、かなり長い間分離あるいは源泉選択という制度が続いてまいっておりました…

大蔵省主税局長1969/08/01

61衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○吉國(二)政府委員 実は私ども、そういう資料をつくりたいと思って努力はしているのでございますけれども、なかなか有価証券の譲渡所得の実態が把握できませんので、非常に危険な資料になると思いますので、有価証券取引税の伸び方といったようなものを中心にいたしました資料を提出さしていただきたいと思いますが、それとキャピタルゲインをどうかみ合わせるかというのは、ある時期にはキャピタルロスばかり出ていた時期があるし、ちょっとかみ合わせ方がむずかしいと…

大蔵省主税局長1969/08/01

61衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号

○吉國(二)政府委員 青申の代表は出ております。

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) さようでございます。

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 従来、いわゆるみなす審査請求という制度がございまして、決定がない場合、納税者が反対の意思を表明しない限りは、当然審査請求に移行するという制度がとられてきましたけれども、実際問題といたしまして、異議申し立てをした人は、住所地の事情とかそういうもので異議申し立てにある利益を求めてやっている場合もあるということが考えられるのでございます。そういう意味で、むしろ本人がたとえば審査に移ると意思を表明したときにいつでも移せ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 補足して申し上げますと、ただいま御質問がありましたように、あらかじめ大体みんなそう言っているのではないかという御指摘でございましたが、実際私が国税局長をやっておりました経験からいろいろ聞いておりますところでは、やはりそういう点があまり知られていない。むしろ、三カ月経過する直前ぐらいに、税務署から、ほうっておくと審査請求になりますが、それでよろしゅうございますかということを聞いて回っているのが多いようでございます…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 補佐人という考え方を定義をいたしておりませんのは、いわば本質的には異議申し立てば本人か代理人が当然出頭して話をするというたてまえをとっているわけでございますけれども、専門的な事項について本人の申し立てを補充するとか、そういう意味の本人を補佐する者という意味の補佐人ということで使ったわけでございますので、特に補佐への資格とか定義とかをいたさなかったわけでございます。結局、異議申し立てに本人しか来させないというよう…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 税理士が関与している事件というのも、正式に代理権を授与されてやっていなかったというケースが非常に多いようでございます。実際問題といたしまして、普通の調査の場合も税理士が立ち会うということは、税理士業務の一つとしてやっております。調査の場合にも税理士が立ち会って、本人の陳述を補充するということはやっておるわけでございますので、そういう意味では実際上代理人にならない税理士というものも多いということなども考慮いたしま…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) この八十四条の一項は、先ほど私が申し上げましたように、現在実際に行なっております手続をできるだけ具体しようということでやったわけでございますので、本人をこちらからの調査の関係で陳述を求めるために呼び出した場合も、補佐人がついて来るということを拒否する筋はないわけでございます。いわば本人が出てくるという場合に補佐人を連れてくる権利があるということは規定しておりますけれども、それ以外に、本人が出頭を要求された場合に…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 先般申し上げましたように、本人がこの人間は代理人になってほしいという場合には、今回の規定では代理人の制限はいたしておりません。本人が適当と思って認める者は代理人とすることを認めておるわけでございますので、本人が全くその代理人にまかしてしまおうという気持ちであれば、代理人の規定によって代理人を選任することはできるわけでございます。したがいまして、特段の支障というのは、まあ特別にいろいろ考えてみた場合、いろいろなケ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) そのとおりでございます。御承知のように、行政不服審査法では、代理人について制限をいたしておりません。したがいまして、ここで弁護士、税理士という例示をいたしましたのは、税務関係というものが非常に技術的なものでございますから、代理人の普通ある姿として弁護士、税理士というものを例示いたしましたけれども、本質は行政不服審査法と同じでございまして、やはり代理人に制限を設けないという不服審査法の精神は逸脱しないようにという…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) たとえば減価償却その他のこまかい問題が出てきたような場合に、本人としては全部代理してもらう意思はないけれども、この点はどうも自分じゃ説明がしにくいというようなことなどが考えられると思いますし、従来の慣行でございますと、税理士が関与しているケースを分類してみますと、どうも正式に代理権を受けて税務関係を代理するというケースが非常に少なくて実際上相談にのっているというケースが多いようでございます。したがって、審査の場…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) この許可基準というのをいま現在具体的に考えているわけではございませんけれども、不服審査庁ができてまいります場合、あるいは今後の正式にこういうものを法律で受け入れました後、国税庁なり不服審査庁におきましてケース・バイ・ケースで積み重ねた行政慣行というものをつくって、それをもって漸次許可基準を形成していくべきものではないかと、かように考えておるわけでございます。

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 具体的にどうも考えていないのでございますが、行政不服審査法等でこの規定を設けている趣旨は、おそらく補佐人はあくまでも個人が独立で異議申し立て審査請求にたえ得る人に対して代理人でなくてつく人でございますから、本人の意思が十全に発揮されるようにということを前提として補佐人を設けておると思います。したがいまして、場合によっては、たとえば異議申立人が一人であるのに十数人の補佐人がついてくるというようなことは不自然でござ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 先ほど申しましたように、代理人というものを選定いたしますと、本人も代理人の行為によってかなり影響を受けるわけでございます。また、代理人を多数選任するという場合を考えますと、多数選任した場合の代理人の行動というものも先生御承知のとおりいろいろ制約が出てまいりますし、補佐人ということになりますと、法律上の制約がないだけに、いろいろ自由といいますか、かなり実際上は予想もしないような事態も起こり得ると思いますので、不服…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 委員限りで出した資料で、公表いたしておりませんが、この場でございますから申し上げたいと思いますが、税制調査会でも、一体どんな内容が審査になっているのだということは当然審査をされたわけでございます。そのときに、ある局の一定の審査請求をとってまいりまして、そこで幹事その他が分析をした結果が出ております。それで、簡単に申し上げますと、金額が多いか少ないかという争いが約三割、それから推計課税というものに対する争いが七%…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) サンプル調査ではございますが、後刻提出いたしたいと思います。

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 形式的には持っているということになるわけでございます。

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 今回は審判に関しての質問検査というものについて特則を設けましたので、審判官はこの質問検査権を行使するというたてまえで、一般の税法の質問検査権は審判に関しては特則によってこちらに優先をさせるという考え方でございます。