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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1969/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 一般の行政官庁にリコール制度というのは現在もございませんし、リコール制度というものを設けるということにはならないかと思いますけれども、一般に任命について慎重な手続をとるときには、罷免ということは、先ほど私が申し上げましたように、いまの国家公務員法では、法律事由あるいは人事院規則に該当しない限りあり得ないわけでございますけれども、その場合にはやはり罷免についても同様な手続がとらるべきものだと思います。したがいまし…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 私は、先ほど申し上げましたように、国税庁に置かなければならないということを申し上げたわけではないのでございまして、ほかに置くことが可能であることは可能であるが、現実の制度としてはむずかしい。ほかの諸制度とのつり合いと申しますか、そういう制度的な全般の進歩と申しますか改善というものが行なわれて、はじめてそこにだんだんとそういう事態が起こるのではないか。もちろん、アメリカのタックス・コートのような考え方もあり得るわ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 日本税法学会で「権利救済制度に関する意見書」を出されたことはよく承知をしておりますが、「第三次答申」の調査会におきましては、税制調査会といたしましても、学界、法曹界、納税者代表等に御参集をお願いいたしまして一年有余にわたって審査をしていただいたわけでございまして、この簡素化答申の結果に基づいているわけでございます。日本税法学会の意見のうちでもこれと同じ趣旨のことを申しておる部分もございますが、そうでない部分につ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 御承知のとおり、従来は、更正の請求は一カ月以内ということになっておりましたのを、一昨々年、法人税と所得税について二カ月に延期したわけでございます。通常、更正決定等が行なわれるというのは、申告が行なわれましてからかなりの期間を経るわけでございますし、また、決定を受けた場合に更正を受けるということはほとんど考えられないわけでございますので、更正というものを入れない手続になっておりましたが、今度は一年に延ばすというこ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 第一項は国税不服審判所という機構の説明でございまして、国税庁が租税の賦課徴収を行なうというような意味と同じでございます。実際の処分は国税不服審判所長が行なうということになるわけでございます。 国税不服審判所の長を大蔵大臣の承認を得て国税庁長官が任命するというのは不十分ではないかという御指摘はごもっともの点がございますけれども、先ほど来申し上げましたように、国税庁のもとに国税不服審判所が置かれますと、現在の国家公…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 国税不服審判所には、国税の審査に当たる審判官と、それに対して審判官を補佐する国税副審判官、さらにこれらを補佐して事務を整理する審査官というものが置かれるわけでございますが、国税副審判官は、特別の資格がある者は国税審判官の職務も行なえることになっております。国税審判官の資格につきましては政令で定めることになっておりますが、これは他の海難審判所等のような準司法機関でも政令できめることにいたしておりますのに準じたわけ…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) いま御指摘になりましたような人は、特別に「職務の等級が一定(たとえば、税務職俸給表特三等級又はこれに相当すると認められる等級)以上の国家公務員」というところであらわしております。「その他上記の者と同等以上の知識経験を有する者」というので考えられますのは、たとえば地方公務員で税務関係を処理しておった人などはまさにこれに該当するのではないか、かように考えております。

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) この点は、衆議院におきまして修正が行なわれました。「国税審査会の議決に基づいてこれをしなければならない。」と改まったわけでございまして、「議決」と申しますと、通常は過半数というのが一つの筋だと思います。ただ、この種の委員会で、はたして過半数だけで済むのか、むしろ全会一致が望ましいかという運営上の問題はあるかと思いますが、形式的に申せば、「議決に基づいて」と改まった点にむしろはっきりした点があるのではないかと、か…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) まことにお説のとおりだと思います。税制調査会で第三次の税制簡素化答申を出すまで各種の税制簡素化について論議したのも、そのためであると思います。ただ、御承知のように、最近会計その他も非常に複雑になっておりますので、簡素化ということがいろいろな意味で税法自体の複雑化を招くという面もなきにしもあらずでございます。たとえば、税制調査会の答申で、計算を簡素化するために特例を設けるということをいたしますと、制度としては簡素…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) 税制調査会でもいろいろ検討いたしました結果としては、いま御指摘になったような準司法機関的なものというものも一応検討されたわけでございます。あるいは、さらに進んで、司法部の中に特別の部門を設けて税の訴訟に当たらせるということも考えられたわけでございますが、結局、先ほど来申し上げておりますように、現在の日本の行政、司法制度全般の中で、それと矛盾しない形としてはいまの形よりほかないということになっておりますので、将来…

大蔵省主税局長1969/07/17

61参議院 大蔵委員会 第31号

○政府委員(吉國二郎君) ただいまのいわゆる訴願前置主義というものについては、いま御指摘のあったような理由があげられておるわけでございますが、結局において、全体の制度としての仕組みではたして納税者並びに国民一般の権利救済というものが円滑にいくかどうかという観点から考えなければならないと思うわけでございまして、税の面だけを考えれば裁判所に直ちに出訴するということも考えられるわけでございますけれども、ただいまのような多量な案件が裁判所に一度…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) この点は、先般青木委員が御質問になった点にも関連する問題でございまして、私どももいろいろあらためて研究もいたしておりますが、従来からの考え方を申し上げてみたいと思うのですが、先般須貝参考人が指摘されましたように、税の争訟というのは、普通の行政処分に対する争訟のように不当処分というようなことを含んでいないのではないか。つまり、租税法規というものによって租税債権というものは抽象的に成立をするもので、納税者の権利救済…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 御指摘のように、権利救済と行政の適正な運営というものが両立しない場合があるのではないかという点は、先ほど申し上げましたように、行政処分の中には幾つかの形成行為もございます。行政権限として適正な形成行為をやりながらも、結果において権利侵害を起こすということは十分あり得ると思います。さような場合に、一般の権利救済においては権利救済に重点が置かれる、これは当然のことだと思いますけれども、先ほど申し上げたように、納税義…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 異議申し立てと審査と区別いたしまして考える場合に、異議申し立てが見直し調査であるという従来の考え方について御説明申し上げたいと思いますが、異議申し立てにつきまして従来から見直し調査であるというたてまえをとっておりましたのは、同一の税務機関に対して異議を申し立てる異議申し立ての内容というのは、従来の考え方でございますと、その当該租税に対する最終的な租税債権の存在を争っている。いわば税務署が更正をいたしますが、その…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 行政不服審査法では、三十二条にございますが、「(他の法令に基づく調査権との関係)」というのがございまして、不服審査法にある調査権限等を書いたあとに、「前五条の規定は、審査庁である行政庁が他の法令に基づいて有する調査権の行使を妨げない。」ということにいたしております。したがいまして、所得税法の不服申し立てであれば、その所得税法の質問検査権を行使して調査ができるということで従来から規定があったわけでございます。今回…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 御指摘のとおり、今回の改正案では、不服審査法の当該規定を排除しておりますが、一応従来の制度とは変わっておりますけれども、異議申し立てば、御承知のとおり、当該調査を決定した行政庁が再調査を行なうものでございます。そういう意味では、たとえば所得税法でございますと、二百三十四条で、「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 三十二条は、規定の体裁からごらんになりましても、他の法令による調査権を妨げるものではないという言い方でございます。行政不服審査法としては、調査権のない場合等を想定いたしまして一般的な調査権を規定しておりますけれども、本来行政不服審査というものが行政機関によって行なわれるという前提をとっておりますので、それぞれの当該法規に調査権があればこれを妨げないことは明らかであるという意味でこれは注意的な規定として設けられた…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 形式的に申しますと、国税通則法の第四条に、「この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。」ということでつないではおりますけれども、御指摘のように、質問検査権とかそれに対する罰則というものをむしろ通則法に規定すべきではないかということは、実は、国税通則法制定の際に、税制調査会等におきましては、質問検査権等の統一的規定ということを言っておったわけであります。しかし、…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 先般青木委員から審査請求について御同様な意見がございました。現在私どもも十分これは考えてみる必要があると思っておりますが、異議申し立ての場合は、御承知のように、これは同一の税務機構がやっているわけでありまして、そういう意味では更正と異議申し立てとを分けて取り扱うということももちろん可能でございますけれども、いわゆる異議申し立てをするとかえって損だというようなことをよく言われます。したがって、異議申し立ての範囲内…

大蔵省主税局長1969/07/15

61参議院 大蔵委員会 第30号

○政府委員(吉國二郎君) 現在、御指摘のございましたような意味の、たとえば所得金額、あるいはそれに引き続いて当然税額にも関係があるのでございますが、それを多くすることが不利益であるということは、これは明らかだと思いますが、この数額の争いの点につきましては、現在の規定では、請求の理由がないときは棄却する。請求の理由があると認めるときには、その決定の全部または一部を取り消すという表現であらわしていると思います。そのほかに不利益な変更を許さな…