吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) 税務当局として一つの確信を持って決定をいたしまして、それに対して異議申し立てをしている。異議申し立てをし、それに基づいて当然税務官庁、あるいは審査庁に対しましておのれの主張を裏づけるものを提出して、はじめてそこに主張が成り立つ。主張をして努力もしたけれどもなかなか立証困難という場合もありますけれども、この場合には審査庁はできるだけ最後まで努力を尽くすべきだと思いますが、本人が努力しないということは、ある程度そこ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) 真実というものを発見するということは、これはもう当然必要なことでございますけれども、真実発見については、税務署には調査権があり、納税者には申告があり、また、審査の場合には審査庁にも調査権を与える、本人に立証の権利を与えるということで手続的に真実がきまってくる面があると思います。この場合には、手続的に真実を明らかにするべき責任を負っている者が懈怠をしているわけでございますから、その面では、私どもは、これによって棄…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) 私は、この「著しく困難になった場合」という中に含まれている寓意と申しますか、その意味は、審判庁は常に努力をし、あるいは資料を収集して、真実をつかむということの努力をすべきだと思いますけれども、その一番根本にある本人の資料というものを提出しないということによって事実上まあ主張を裏づけることができなくなったという想定をやはりしていると思います。「著しく困難」とは言っておりますけれども、客観的に申せば不可能ということ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) 私は、本人が応じないために著しく本人の面では不可能ではあっても、他で容易に得られるものであれば、やはり主張を事実に基づいて確認すべきものだと思います。そういう意味では、「著しく困難になった場合」というのは、その道もなかなか困難である、実際上無理が生ずるというときを考えておると。しかし、さっきも申し上げましたように、審査庁というものは、両者が互いに主張を証明し得ないときでも、何らかの決をとるべき義務を負わされてい…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) 訴訟で申します挙証責任論というのは、これは私もよくわからないので、非常にむずかしいもののようでございます。欧米で申しております、いわゆる立証責任、バーゲン・オブ・プルーフとアメリカでは言っておりますが、その主張する者がまず立証すべきであるという考え方から申しますと、欧米では、納税者はまずみずからの所得を立証すべきである、それによって税務官庁がそれに対して判断をするという前提をとっているようでございます。その点、…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) いわゆる挙証責任の厳密な考え方というのは、私はやはり訴訟の段階で適用になるものだと思っております。そういう意味で、この規定で挙証責任を規制するとか、あるいは立証責任を負わせるとか、転換をするとかいう趣旨のものではない。したがいまして、裁判所としては、これによって排斥された主張というものに対して裁判所固有の判断をもって対処すべきものであるということになると思います。ただ、その場合に、納税者の主張というものがはたし…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) いわゆる民事裁判において発展をいたしました挙証責任論というものが、行政手続において一体どこまで適用になるかということは、これはまだ定説がないように思います。もちろん、挙証責任の前提になるいまの債務不存在の確認の訴えにいたしましても、納税者のほうに帳簿その他の記録がある、それをもとにして所得計算が行なわれるということが一つの前提であるかと思います。やはり、納税者は、納税義務というものを果たすためには、その所得を計…
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) この多数決というのは、たとえば国会等でも多数決という原理をとっておりますが、多数決のコロラリーとしていま御指摘のような問題が出てくると思いますけれども、その三つなら三つの結論に対してどれをとるかということは、最後多数決にならざるを得ないと思います。一人一人は主張はしているけれども、三人でじゃどれにきめるかという場合は、やはり多数決だと思います。
第61回 参議院 大蔵委員会 第30号
○政府委員(吉國二郎君) 議決ということ自体が一つの法律要件であるといたしますと、その議決のやり方については御指摘のような点があると思いますので、政令につきましては十分その点を考えて書いていきたいと思います。法律に書くということも一つの考え方だと思います。ただ、普通行政庁のやっておりますことにつきましては、議決というもの、その議決の内容というものは、政令等で書いているのが普通でございましたので普通のスタイルによっておりますが、御指摘のよ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) ただいまの参考人の御発言につきまして、若干補足して申し上げたいと思いますが、前田参考人が話し合いということを申しました前提が実はあるわけでございます。と申しますのは、税理士会の改正案というのがございまして、その中には事前の話し合いという考え方を取り入れております。つまり、アメリカでいまやっております制度といたしまして、調査官が調査をいたしますと、あなたのこれこれの点はこういうふうに違っておると自分は考えるという…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 俗に更正決定と申しておりますけれども、申告があった場合に、その申告を直しますのが更正でございまして、本来納税義務がある者が申告を出さない場合に税務署のほうでその申告にかわって決定をするのが決定でございます。ですから、更正と決定は同じ意味でございますが、申告書が出ている場合には更正と申しまして、申告書が出ていない場合を決定と称しておるわけでございます。それをつづめて更正決定と俗称しておりますけれども、更正または決…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 原則として納めて、まあ滞納される方もございますけれども、納めるのがたてまえでございます。ただ、現在の制度では、その場合に徴収猶予の申し出をして徴収猶予をしてもらうということも可能でございます。現在は実はいまの国税通則法でございますと、異議申し立てがあっても徴収は猶予しないというたてまえになっておりまして、ただ、差し押えはするけれども、公売処分はしてはならないというたてまえになっております。今回は、その制度に加え…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 今回の法律案はそのように改めようといたしております。
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) そのとおりでございます。青色申告書を提出している者は、異議申し立てを省略して審査請求ができる。白色のほうは、一応異議申し立てをした上で、なお、その場合に、税務署のほうで、これはもうすぐに審査請求に持っていっていいという感じがするものについては、納税者の同意を得て審査請求に移してしまうこともできるという規定を置いております。
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 青色の場合には、本人が選べば、審査請求、異議申し立て、どちらでもできるということになります。白色の場合は、たてまえとしては異議申し立てからやらなければなりませんが、異議申し立てをした場合に、それを直ちに審査請求に移しても――異議申し立てを一ぺんやって審査請求に決定をして審査請求にのせるよりも、いきなり審査請求にしてもよさそうだ、事案の内容から見て、という場合には、申し立て人が同意をすれば直ちに審査請求に移す道は…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 先ほど私が申しましたのは、八十九条の「(合意によるみなす審査請求)」というものでございまして、八十九条には、「税務署長、国税局長又は税関長に対して異議申立てがされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその異議申立てを審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を異議申立人に通知し、かつ、当該異議申立人がこれに同意したときは、その同意があった日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 現在予定しておりますのは、学校の教授、いわば法律に関する教授、あるいは弁護士、公認会計士、税理士というような資格を持っている人、または税務関係の行政庁で一定以上の経験を持った者の中で国税に関しまして学識経験を有すると認められる者を規定する予定でございます。
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) 不服審判所の運営につきましては、法律でかなり詳しく規定をいたしましたので、あと規定をするものとして残っているものは、たとえば、担当審判官をだれにきめたということは必ず相手に通知しなければならない、あるいは、協議をいたします場合に合議の決定は過半数できめるのだといったような当然の事柄を規定する予定でございまして、ほとんど法律に書いてございますので、簡素なものになると思います。
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) たとえば、通達で、一般的には、一定の機械に修繕を加えたというような場合に、その修繕によって機械の耐用年数が延びる、あるいはその機械の価値が増加する場合にはこれを資本的支出とするというような規定がございます。その資本的支出というものは、その場合、修繕費と違いまして、その場合の損金にはならない。資産の上に加えまして、減価償却で損金に毎年毎年落としていくということになるわけであります。ところが、具体的な場合に、それが…
第61回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(吉國二郎君) これは、不服審判所長が通達と明らかに異なる決定をする場合には、あらかじめ国税庁長官に申し出ることを義務づけているわけでございます。単独ではきめられないということになりますが、もちろん通達と明白に違っていないんだと、通達の線であると国税不服審判所長が判断すれば、それは申し出ないでもいいということになるわけでございます。通達と異なるということをはっきり意識した場合には当然に申し出をしてやらなければならないという義務…