吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) その御質問がございましたのは、一般の質問検査権に対しては本人並びに第三者に対して罰則がある。今回の法律に基づく質問検査権については第三者には同様にあるけれども、本人にはない。これはどういう趣旨だということから始まりまして、第三者が協力をしない限りは本人の主張がなかなか認められない結果になる。それは結果において権利救済の実をあげ得ない。したがって、第三者には従来の税法上と同様に認める必要があるということを申したわ…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) いま御質問があった点でございますが、衆議院で問題になったのは、むしろ第三者を調べる質問検査権というものが第三者の脱税を摘発する結果にならぬか、そうすれば第三者は当然質問検査に抵抗するであろう、そうすれば本人の権利救済ができないのではないかという御質問があったのに対してお答えしたわけでございます。本人についての脱税問題というものは、これはまた別個の問題であると思いますが、あくまでも脱税摘発というのは専門の査察機関…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 国税犯則取締法は、「収税官吏ハ国税二関スル犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人二対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者二於テ任意二提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得」というような書き方をしております。いわば刑事手続の前提としての手続である。ただし、間接国税に関しましては通告処分がございまして、これは行政手続である。したがいまして、罰則につきましても、検査の拒否につき…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) これは、「他の」は、「処分」にかかるわけでございます。「国税に係る処分」、これは熟語にいたしまして、「他の……処分」、こう読んでいただく趣旨でございます。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) あのとき、二人の参考へがちょっとニュアンスが違ったように思うのでございますけれども、一人の方は、さかのぼってはいけないけれども、課税物件として妥当なものであれば、それ以後のものには適用があっていいだろうという意見を言われた方、それからある程度慣習法化するとなれば、その後はやはり法令で直すほうが適当であろうということを言われた方と、両方あったと思います。実際問題といたしましても、通達で扱っていたことが慣習化したた…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) その慣習法になるかならないかというのは非常にむずかしいところだと思いますが、慣習法的になっても、法令でやったほうがいいのではないかというのが私の考え方でございます。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 慣習法として確立されれば、私はそうだと思います。ただ、この慣習法というものが行政段階においてどの程度成立するかというのはなかなかむずかしい問題だと思います。やはりこれは慣習法と言い得るようなものになった場合、慣習法的なものになった場合の扱いを考えていくということが実際的ではないか。これは慣習法であるということを行政法の上で言うのは、なかなか実際上むずかしいかと思っているわけでございます。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 却下を受けました場合に、それに対して訴訟を起こしたというケースでございますと、請求が不適法であって却下されたという事実が認定されれば、裁判所でも当然却下にされてしまう。しかし、却下そのものが不通法であるという場合には、いまの裁判所の解釈は、不適法外であった、したがって、本案に入るべきであったというものであれば、それに対して却下という判断をしたことによって前置の要件を満たしたものといたしまして内容に入るというのが…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) これは「かつ、」でございますから、まず裁決の内容が本人の言い分を聞いているというのが前提であり、しかも、その内容を国税庁長官が相当と認めれば、これは審査会にかけるまでもない。ただし、国税庁長官はもっともだと思ったけれども、実は本人の主張をけっ飛ばしておるものであるということになりますと、通達の争いであるにかかわらず、審査会を経ずに本人の主張が退けられたことになりますから、この場合には、国税庁長官はいいわと思って…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 国税不服審判所長以下の身分の問題でございますが、これはやはり国税審判所長も国家公務員でございまして、法律または人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して降任され、休職され、また免職されることはないということは当然でございまして、判決内容によって身分上のことで国税庁から干渉を受けるというようなことは絶対にないということを申し上げておきます。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 国税不服審判所を設けるということは、実は国税に関します不服申し立ての処理の方式を改めるということを意味するわけであります。その不服申し立ての処理の問題というのは、納税者の権利義務についての重要な、いわば税法上の実体規定でございますので、その審理手続その他は当然税法に規定すべきでございますが、現在税法では国税通則法がこれを規定いたしておりますので、そういう意味で国税通則法の改正という方法をとっているわけであります…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 従来の不服審理手続が、御承知のように、行政の立場におきましては、行政の執行面におきまする監督官庁でございます国税局長の裁決ということにかかるという法律構成をとっておりましたのを、今回は、いわゆる上級官庁である国税局長から切り離しまして特別の裁決機関を設けた。したがいまして、その裁決のやり方等もおのずから変わってまいりました。そういう面では、現在ある国税通則法の規定を整備する必要がございますし、また、その意味から…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) これも前々申し上げておりますけれども、税制調査会でこの点がいろいろ議論がございまして、現在、国税の賦課徴収という権限は、大蔵大臣が法律上国税庁長官に委任をするという形をとっております。賦課徴収という権限は、当然にその賦課徴収の是正を含んでいるわけでございます。そういたしますと、賦課徴収の是正という面は、別の面から見ますると、国民が違法な決定を受けないための権利保護手続でございます。したがいまして、行政部内に不服…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 御承知のように、協議団が設けられます前は、制度自体もいわゆる審査請求制度がだいぶ変わった形をとっております。覆審制度——このあいだ青木先生が御指摘になりましたように、覆審制度でございますと、国税局長が増額決定もできるという制度でございましたが、昭和二十五年には、協議団を設けると同時に、いわゆる棄却制度、増額決定をしない、不利益変更をしないという制度が確立したわけでございます。その場合に、協議団が国税局長のもとに…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 従来、最初発足いたしましたときには、国税局長は協議団の議を経て裁決を行なうという規定が設けられておりまして、議を経てということでございますと、国税局長は一ぺん協議団の議に付すればそれでよろしい、最終の裁決はそれと関係なくやってもいいという感じが非常に強いわけでございます。そこで、その後この点を改正いたしまして、国税局長は協議団の議決に基づいて裁決をするという制度に改めました。基づいて裁決をするということでござい…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) いま、行政不服審査法におきましても、一般の行政不服審査の形は、上級官庁がこれを裁決するということに尽きておりまして、そのために特別の専門機関を設けるという形をとっているのはむしろ税務機構が一番進んでいる。協議団というようないわば課税から切り離された特別な組織があって、それが専門的に審査を担当し、その議決に基づいて裁決が行なわれるという制度は、現在でもなお行政機関における不服審査制度としては最も進んだものであると…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) 同じ穴のムジナという評価というのは、これはなかなかむずかしい問題でございますけれども、一つは、もちろん税務官庁のほうにもあるいは組織のほうにも問題があり得るとは思います。と申しますのは、ちょっと衆議院では数字を間違って申し上げましたが、未決が現在八千件ある。これは時期がちょっと正確でございませんが、ある年度の未決が八千件のうちに、実はすでに議決は済んでいるけれども、局長の裁決がおりない。つまり、局長が裁決すると…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) この点は、税制調査会の答申を尊重したわけでございます。
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) ここにも書いてございますが、「当調査会は、現在の行政、司法制度を前提とする限り、行政段階の税務争訟の審理・裁決に当たるものとして、税務当局から完全に独立した第三者機関を設けることは適当でないとの結論に達した。」と言っておるわけでございます。いまの行政、司法機構から申しますと、完全な第三者機関をつくろうとするならば、準司法機関をつくろうとせざるを得ない。しかも、準司法機関というものであれば、それを直ちに高等裁判所…
第61回 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(吉國二郎君) ただいま申し上げました家庭裁判所というものは、いわば地方裁判所の特殊部門のような形と考えられるわけであります。税につきましても、税の専門の部とかあるいは税専門の特別司法裁判所をつくれということも税制調査会ではもちろん議論になったのでございますが、これもいろいろな事情から、たとえば直ちにそれに適用する裁判官が得られるかどうか。と申しますのは、行政段階の審査をその面でぐっと縮めますから、多量の裁判というものが起こり…