吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1964/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 運輸委員会 第27号
○吉國政府委員 第二条の第四項をお読みいただけばわかりますが、邦人旅行あっせん業と申しますのは、日本人の本邦内の旅行のみを対象とする旅行あっせん業でございまして、日本人が本邦内において旅行いたしますことにつきまして、それのみを対象としてあっせんをいたします者は、邦人旅行あっせん業者として登録を受けるわけでございます。それ以外の一般旅行あっせん業と申しますのは、日本人の本邦内の旅行のみを対象とするということではなしに、それ以外の外国人、日…
第46回 衆議院 運輸委員会 第27号
○吉國政府委員 ただいまの御質疑の趣旨がちょっとよく理解できませんでした。
第46回 衆議院 運輸委員会 第27号
○吉國政府委員 日本人の本邦内の旅行について旅行あっせんをいたしますことは、この一般旅行あっせん業者もできるわけでございます。
第46回 衆議院 農林水産委員会 第36号
○吉國政府委員 ただいま農地局長からお答え申し上げましたように、その具体的な場合によりまして、いろいろ責任関係の帰属は異なることがあろうかと存じますが、本件のような場合に第一に問題になりまする点は、責任を追及するためには、現在の法制では、故意、過失が一つの要件に相なるのでございますが、故意の場合は別といたしまして、その設計をいたすにつきまして過失があるかどうかということにつきましては、これは認定上非常にむずかしい問題があるわけでございま…
第46回 衆議院 農林水産委員会 第36号
○吉國政府委員 端的に申し上げますならば、川の水は公のものであるというふうに私どもは考えております。
第46回 衆議院 農林水産委員会 第36号
○吉國政府委員 非常にむずかしい問題でございますが、河川の水を利用する場合に、その水の利用の内容がいかなるものであるかということによって、先生の仰せられました場合は分かれてくると思います。例をもって申し上げますならば、たとえば発電用に水を利用する、このために、現在の河川法でございますならば、十八条の許可を受けまして、水利権を得て電力会社が水を利用する、この場合には、水を水流として一定の支配に服せしめて、流水のエネルギーを電流に変えて、こ…
第46回 衆議院 農林水産委員会 第36号
○吉國政府委員 これは、水道法の許可を受けまして、水道の事業として、あるいは市町村なり、あるいは一般に知人も経営する場合があると思いますが、そのような場合に、上水道の水として、河川法十八条の許可を受けまして河川の水を取水するという場合には、これは水をそれ自体として使用する者に供給するためのものでございますので、上水道が上水道業者の排他的な支配のもとにあるということで、上水道の施設に入れました限りにおきましては、その上水道業者の公の支配の…
第46回 衆議院 農林水産委員会 第36号
○吉國政府委員 かんがい用水の場合も、たとえば土地改良区で設置した場合、あるいはその地方公共団体がかんがい施設を設置した場合もございましょうし、また私人が設置した場合もございましょうが、公の河川から取水をいたしました以後においては、これも一定の排他的な支配のもとにあるというように考えるべきだと思います。
第46回 衆議院 農林水産委員会 第36号
○吉國政府委員 かんがい用水を取水する場合の現在の実態でございますが、これは河川法の十八条の許可を受けた、学問上水利権と称せられるものに原則として相なっておると思います。従来の河川法施行前の河川法施行規程によりまして、許可による水利権とみなすということに規定いたしておりますので、河川法の適用のございます一般河川及びその準用河川につきましては、いわばすべて水利権によってかんがい用水が取水されているということに相なると思います。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○吉國政府委員 ただいま山村大臣から御答弁がございましたように、内閣の法制局におきましても、特殊法人の問題につきましては、先般二月十八日の当大蔵委員会におきましていろいろ御意見を賜わりましたので、その線に沿いまして検討いたすべく目下準備を進めているところでございますが、何ぶんにもまだ今国会に提案する法律の審議をやっておるような状況でございますので、まだ見るべき成果が上がっておりませんが、先ほどお話のございましたように、特殊法人の法人格の…
第46回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉國政府委員 ただいまお話のございましたように、各省の設置法におきましては、ある省全体をつかまえまして、その省の任務なりあるいはその省の権限、こういうかっこうで規定をいたしております。この点は、もうすでに十数年の昔のことになりますが、昭和二十三年、二十四年のころに国家行政組織法をつくりまして、そのもとにおきまして各省の設置法をつくります場合に、戦前の行政法の基本的な考え方におきましては、行政官庁と申しますか、国家意思を決定をいたしまし…
第46回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉國政府委員 ただいま御指摘のように、通省産業省設置法におきましては、鉱業法に関しまする権限は、あたかも通商産業省の所掌事務であり、その処理が通商産業省の権限であるかのごとく規定されております。ところが、鉱業法によりますと、具体的な処理の権限は通商産業局長にある。これはまさに行政法学理論を用いて申しますならば、通商産業局長は、鉱業法の所管事項に関しましては、行政官庁であり、国家意思を決定してこれを外部に表示する権能を有する行政官庁であ…
第46回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉國政府委員 ややおことばを返すようでございますが、従来の——現在でもそうでございますが、行政法学におきます行政官庁として、国家意思を決定してこれを外部に表示する権限を有するもの、これも行政機関の一種でございます。行政機関の中には、そのような行政官庁として権限を有するものと、その他の補助的な機関とございます。あるいはまた、付属機関等につきましては、また別なものがございます。そして、行政機関の一種である行政官庁が権限を行使する場合に、そ…
第46回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉國政府委員 国家行政組織法のもとにおきまする各省の設置法の規定のしかたとしまして、その権限と所掌事務を規定しております。権限のほうは、省全体の権限として規定をいたし、所掌事務のほうは、本省につきましては本省のそれぞれの各局の所掌事務というかっこうで規定をいたしております。この趣旨は、一つは先ほど村山委員の仰せられましたように、通商産業省の権限のほうは、いわば通商産業省の機能の深さを示すものでございまして、第七条以下にございます所掌事…
第46回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉國政府委員 通商産業局は、国家行政組織法におきましては第九条の地方支分部局に当たるわけでございまして、国家行政組織法の第九条では「第三条の各行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。」と規定してございまして、この法律の定めといたしまして、各省の設置法において、たとえば通産省であれば通商産業局が置かれておるわけでございます。その通商産業局の所掌事務は、通産…
第46回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉國政府委員 通商産業省設置法の一部改正の法律案を審査したものといたしまして、補足的にちょっと申し上げさしていただきますが、先ほど来申しておりますように、通商産業局長は、行政官庁の面を有しますと同時に、通商産業大臣の補佐機関としての面を有しております。その意味で通商局長が具体的に許可を行ない、あるいは認可を行なうというような権限の行使がない場合にも、通商産業大臣の事務処理について補佐をする場合があるわけでございます。現在は、設置法の第…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○吉國政府委員 私途中で入ってまいりましたので、大臣と田中委員との質疑応答をずっと聞いておりませんので、あるいは的をはずしたことをお答え申し上げるかもしれませんので、その際はあらためて御質疑いただいてお答え申し上げたいと思います。 まず旧会計法と新財政法との関係でございますが、田中委員の御質疑の中では、旧会計法においては特別会計の設置は財政法よりも容易にできるような規定であったのにもかかわらず、財政法の十三条においては一定の場合を限って…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○吉國政府委員 先ほどお答え申し上げました点の中に私は申し上げたつもりでございましたが、ことばが足りませんので重ねて申し上げますが、第十三条の第二項におきまして、国が特定の事業を行なう場合が第一、それから特定の資金を保有してその運用を行なう場合が第二、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入、歳出と区分して経理する必要がある場合、この三つのいずれかの要件に当たります場合には特別会計を設置することができるということを財政法は認め…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○吉國政府委員 私どもといたしましては、先ほど来のお答えを繰り返すようになりますけれども、おのおの三つの要件が備わる場合には……(田中(武)委員「財政法は統一財政主義をとっていないのか」と呼ぶ)単一会計主義には必ずしも徹していない、特別な場合には特別会計をもって経理することがあるということを財政法は認めておると私どもは考えておるのでありまして、単一会計主義の原則に徹しておることはないと思います。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第27号
○吉國政府委員 ただいま中尾主計局次長からお答え申し上げたのと、私の見解も同一でございますが、「この会計の負担において、」と申しておりますのは、せんじ詰めれば国庫という単一の、もちろん法人格でございますが、その内部でいろいろ経理をいたしますが、その経理をいたします場合に、この特別会計にその勘定を帰属するという意味で「この会計の負担において、」という文字を使っておるわけでございます。