吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1964/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 公共企業体等労働関係法第八条の各号にございます団体交渉の対象とすることができる事項と国家公務員等退職手当法の関係につきましては、先ほども人事局長からお答え申し上げたわけでございますが、本来公共企業体等労働関係法八条の規定によりますならば、三公社五現業の職員が退職をいたします場合に給付せられます退職手当は、公共企業体等労働関係法上は団体交渉事項であるということに相なっております。ところが国家公務員等退職手当法によりまして、…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 ただいま例として額を申し上げましたが、この国家公務員等退職手当法の二条以下によりまして、一般の退職手当を第三条以下に、特別の退職手当を第九条以下に規定いたしておりますが、この退職手当の支給につきまして、国家公務員等退職手当法に定めのある事項については、団体交渉の余地がないということでございます。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、国家公務員等退職手当法によってこの定めによって給付せられべき退職手当でないことはただいま安宅委員の仰せられたとおりでございます。しかしながら、国家公務員等の退職に際しまして、その従前の在職という事実に対して給付すべき広い意味の退職手当というものについて考えまするに、国家公務員等退職手当法によっては一定の条件によって一定の額を給付すべきことを定めております。そのような一定の条件に当たるものに対し…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 国家公務員等退職手当法の第一条には、御承知のように「国家公務員等が退職した場合に支給する退職手当の基準を定める」ということを規定してございます。その法の趣旨にのっとりまして、第二条に適用の範囲を示し、第三条以下に退職の場合の退職手当といたしまして、一定の条件に対してはこれこれの一定の金額を退職手当として支給するということを規定いたしております。今回のように電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施ということが行なわれ…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 先ほど私が申し上げましたのは、国家公務員等退職手当法による退職手当は、この法律にその一定の条件を定めておるわけでございますが、このような条件の備わっているものに対しましては、退職手当が支給せられるということを申し述べたわけでございまして、今回の措置の給付金の給付の対象となるような電話交換要員でありましても、国家公務員等退職手当法による条件に合致いたします場合には、当然この退職手当が支給せられるということを申し上げたわけで…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 これは論理のあやでございますが、たとえば一般職の職員の給与に関する法律、これによって私どもの給与はきまっております。それ以外にもしも給与を支払えば、これは国家公務員法及び一般職の職員の給与に関する法律の法律違反として、これは罰則さえも設けられております。かりにその法律の規定に違反してだれかか給与等と同一性質のものをもらっておるという場合に、そのものが一般職の職員の給与に関する法律に基づく給与かという御質疑がございますなら…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 法理論として先ほど来私が申し上げたつもりでございますが、国家公務員等退職手当法にも、国家公務員と三公社の職員が退職をいたしまして、その退職するまでに一定の期間非違なく継続して勤務をしていたという条件に基づきまして、それぞれの一定の額の退職手当を支給するということを規定しておるわけでございます。今回の措置のように、国家公務員等退職手当法によります退職手当とは別に、やはり同じように国家公務員なり日本電信電話公社の職員が職員と…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 ちょっと私御質疑の趣旨を取り違えたか知りませんが、私ども立案いたしました考え方は、国家公務員等退職手当法のあくまで特例であるということで起案をいたし、審議をいたしたわけでございます。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 国家公務員等退職手当法によって給付せらるべきものを退職手当と呼ぶことにいたしますならば、今回の特別給付金は国家公務員等退職手当法によって支給せられるものではございませんから退職手当ではございません。しかし、先ほど来申しておりますように、国家公務員が退職をした場合に、その退職に対しまして支給するものを退職手当と呼ぶならば、これはその広義の退職手当であるということで、国家公務員等退職手当法によって支給せらるべき退職手当の特例…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 どうも法制局の仕事のしかたをお話申し上げることになりますが、これはあくまで内閣提出の法律案ということで、法制局は内閣で提出をいたします法律案につきましては、もちろん原案は郵政省が立案をせられまして、その立案せられましたものについて、これが閣議に提出せられます場合に、そのとおり閣議決定してよいかどうかということを審査をいたしまして、審査の結果妥当であると認めました場合に、その意見を内閣法制局から内閣に送りまして、そこで閣議…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 私どもこの御質疑に対する答弁の冒頭に申し上げましたように、この法律の第一条に規定がございますように、今回の措置は、先ほど来郵政大臣及び日本電信電話公社総裁からお答えがございましたように、加入電話等にかかる公衆電気通信の役務に対する需要の急激な増加がありまして、これに応じまして日本電信電話公社が急速かつ計画的に電話設備の拡充改善につとめる事業をやっておるわけでございますから、そのような電話交換方式の自動化の実施に伴いまして…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 これは法律の題名のつけ方といたしましては、国家公務員等退職手当法の臨時特例に関する法律というようなことも十分考えられると思いますが、やはり法律の題名は、これを一見いたしましてどういう内容であるかということがだれにでもわかりやすくつくろうということが、従来の立法の根本的な態度でありまして、もちろん、中には民法とか商法というような、非常に簡単な名前の法律もございますけれども、最近の法律は、できるだけ題名を見ただけでその内容を…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 法律の題名が長過ぎるというおしかりでございますが、従来でも題名の長いのは多数ございますし、今回の場合には国家公務員等退職手当法の臨時特例に関する法律といたすよりも、このような題名を付するほうが立法政策上は妥当であると私どもは判断いたしております。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 自発的と仰せられました意味ですが、現在の国家公務員等退職手当法の第三条の場合でも、これは自発的に退職する場合に給付せられることがあるわけでございますが、今回の措置は、自発的と申しますか、特に勧奨というようなことは要件にしておらないという意味においては御質疑のとおりであろうと思います。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 別途の体系と呼ばれるほどの大きなものであるかどうか私はわかりませんけれども、要するに国家公務員退職手当法の第三条の普通退職、あるいは第四条の長期勤続後の退職等の場合の退職手当、あるいは第五条の整理退職等の場合の特別な高額の退職手当、こういうのとは別なものを創設したということでございます。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 この法律の規定の上から解釈をいたしまするならば、郵政大臣または公社の総裁が電話の取扱局を指定するということでございますので、その指定の権能は郵政大臣または公社の総裁に所属するということでございます。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 特別嘱託の制度は、先ほど申し上げましたように、高齢退職者ではございますが、その事業に対する深い経験と知識を持っておるということで、一定の業務遂行について、公社の本来的な職員の業務の補助として、民法上一定の法律上の行為あるいは技術上の行為につきまして、その事務処理を委託するといういわば民法の委任及び準委任の契約によってその青めにあるものであろうと思います。その意味におきまして一定の業務の処理というものに対して、その報酬を支…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 ちょっとその前に、先ほどの私がお答え申し上げました中で申し上げましたのは、一定の法律行為あるいは技術上の行為の処理を委任するという意味で、民法上の委任あるいは準委任の契約であるということを申したわけでございます。 それから今回の特別嘱託が仕事をしているかどうかという実態を私存じませんが、やはりいま申し上げましたように、一定の行為、少なくともその事務を処理することを委託しておるわけでございますので、その事務の処理が行なわれ…
第46回 衆議院 運輸委員会 第27号
○吉國政府委員 第二条の第三項におきましては、「この法律で「一般旅行あつ旋業」とは、邦人旅行あつ旋業以外の旅行あつ旋業をいう。」と規定してございまして、旅行あっせん業は、その第三項の前の第二項におきまして、「「旅行あつ旋業」とは、旅行あつ旋を行う事業をいう。」 とございます。その旅行あっせんを行なう事業、旅行あっせん業の中から、第四項の邦人旅行あっせん業を除きましたものが、一般旅行あっせん業に相なります。邦人旅行あっせん業は次の第四項に…
第46回 衆議院 運輸委員会 第27号
○吉國政府委員 数学の方程式で書きますならば、旅行あっせん業マイナス邦人旅行あっせん業イコール一般旅行あっせん業ということでございますので、一般旅行あっせん業の中には邦人旅行あっせん業は入っておりません。