吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1964/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 先ほど来申しておりますのは、第五条の整理退職等の場合の退職手当を支給するということをお答え申し上げておるつもりでございます。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 同じものであるということをお答え申し上げております。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 先ほどの点につきまして一言申し上げたいと思いますが、第五条の退職と同じか違うかという御質疑でございますが、先ほど来私が申し上げましたのは、第五条には整理退職等の場合の退職手当というものを全部ひっくるめて規定いたしてあるわけでございます。それをいろいろ分けまして一応御説明申し上げたつもりでございますが、第五条の中の経営上やむを得ない理由によって退職したものに対する退職手当として取り扱うということを申したわけでございまして、…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 先ほど来申しておりますように、公共企業体等労働関係法の第八条におきましては、賃金その他の給与が団体交渉の対象になるということをきめておりますので、何も規定がございません場合には、当然団体交渉によってきまるべき事項であると考えております。現在は国家公務員等退職手当法がございまして、国家公務員等が退職した場合に支給する退職手当の基準はこのとおりであるということをいっておりますので、それにつけ加えまして、特別な給付をいたします…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 国家公務員等退職手当法の第五条の特例の退職手当を支給する場合でございますが、これはただいま田中委員仰せられましたように、勧告いたす場合もございますし、勧告によらないで退職する者に対しましてこのような特例の給付を支給する場合も多々ございます。今回の場合はその後の場合でございまして、給付金法によって特別の給付金を支給いたしまする対象たる退職者が決定するわけでございますが、その決定に至ります動機といたしましては、あくまで本人の…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 第五条の退職手当を支給いたします場合におきまして、勧告をいたす場合と勧告をいたさない場合と両方あるということを先ほど申し上げまして、今回の場合のように、法律の趣旨から考えましても、当然一定の慫慂に基づいて退職するということを前提にしておらないということは、先ほど来申し上げておるとおりでございますが、第五条の場合につきましても、必ずしも勧告が前提であるというようには法律上は考えておりません。もちろん勧告のある場合もございま…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 第三条は一定期間継続して勤務したということのみに対しまして退職手当を支給するわけでございまして、第五条はここに規定がございますように、先ほどいろいろ御説明申し上げましたが、そのような事態が、当人が一定の期間以上継続して勤務したということのほかに、国家なりあるいは三公社なりの経営上のいわば利益に合致するという二つの要件を満たした場合に、特別な退職手当を支給するということでございます。
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 先ほど来申し上げておりますのは、第五条の「定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者」以下いろんな条件が規定されておりますが、私が申し上げましたのは、経営上やむを得ない理由によって退職したものとして第五条の退職手当を支給するということでございます。今回の場合は、この「定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者」として第五条の退職手当を支給するというよ…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 今回の場合が経営上やむを得ない理由によって第五条の特別の退職手当が支給せられますという理由でございますが、今回の法律の第一条にも書いてございますように、日本電信電話公社の累次の拡充計画によりまして、加入電話等にかかります公衆電気通信役務に対する需要が非常に急激に増加してまいりまして、電話設備の拡充改善を日本電信電話公社が急速かつ計画的に行なわなければならない、そのために電話交換方式の自動化を実施してまいるわけでございまし…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 国家公務員等退職手当法で退職といっておりますのは、今回の電話設備の拡充に係る電話交換方式の、自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律のこの題名、あるいは第一条、第三条等に退職といっておりますのも、全く同じ意味であると私は解しております。ただ、たとえば田中委員御指摘になりましたように、第三条の退職と第五条の退職とは違うではないかというようなことで、その退職の際のその者の具備しております条件と申しますか、そう…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 国家公務員等退職手当法と労働基準法との性格の相違ということでございますが、国家公務員等退職手当法は退職手当に関する規定でごさいまするし、労働基準法は労働条件一般につきまして非常に広く基準を定めておりますので、もしも労働基準法の特定の規定と国家公務員等退職手当法との関係についておただしいただければ、もう少し的確なお答えができると思いますが、簡単に申し上げますと、労働基準法は、給与とか特に解雇の場合の規定等を考えましても、こ…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 先ほど来お答え申し上げました中でも申し上げたつもりでございますが、国家公務員等退職手当法できまっております事項につきましては団体交渉の対象にならない。公共企業体等労働関係法では、第八条一号に、賃金その他の給与は団体交渉の対象となし得るという規定がございますが、国家公務員等退職手当法では、一定の条件をもって国家公務員等が退職をいたしました場合には、先ほど来いろいろ御議論のございました第三条以下の規定によりまして一定額の退職…
第46回 衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○吉國政府委員 先ほど郵政大臣がお答え申し上げましたのは、第五条の要件に、定員、組織の改廃等の規定がしてございますが、その規定に該当するものであるから、第五条の特例の退職手当は支給されるということでございまして、そのような条件を具備して、第五条の退職手当が支給される以外に、さらにこの給付金法によります条件をも同時に満たしておるというものに対して、この特別な給付金が支給されるわけでございまして、その意味で第五条の退職手当の支給の対象になる…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 ただいまの御質疑の点でございますが、立法政策といたしまして、現在国家公務員等退職手当法によって定額を定めておりますが、それに今回の法律のような特例法を設けまして、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴って退職する者については、特別の給付金を給付することができるということにいたします場合に、その内容を団体交渉によってきまった額とすることはいかがであるかという御趣旨の御質疑であると存じますが、これは現在退職手当法…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 ただいまの御意見でございますが、ただいま憲法論といたしまして今回の特例法によって御説のようなことができないというようなことでございますならば、さようなことはないとお答え申し上げるよりほかございませんが、やはり先ほど申し上げましたように、国の法制というものは、全体が整斉と統一がとれたものでなければならないというのは、当然国の法制として必要なことでございまして、先ほど申し上げましたように、国家公務員等退職手当法の規定によりま…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 この法案の性格は、この題名にもございますように、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴って退職する者に対しまして、特別な措置として一定の給付をいたしまして、その臨時の措置によって過剰となる電話交換要員の退職の円滑化をはかるという趣旨のものでありますが、法律的には、国家公務員等退職手当法によります退職手当の特例として一定の特別の給付金を支給するという意味におきましては、ただいまも仰せられましたように、国家公務員…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 退職手当と申しますと、現在では国家公務員等退職手当法によりまして給付せられるものが退職手当と呼ばれるべきものであると存じますが、広い意味におきまして、国家公務員等の退職に際しまして、その従前の勤務に対しまして一定の金額を給付するというような意味におきましては、これも国家公務員等退職手当法による退職手当と同一の性格を持つ広い意味における退職手当である、かように考えております。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 これは退職手当ということばの定義の問題でございますが、国家公務員等退職手当法によりすすものを退職手当とかりに呼ぶといたしますならば、今回の給付金は退職手当ではございません。しかし国家公務員等退職手当法によります退職手当同様な法律的な性質を持つもの、先ほど申しましたように、国家公務員等が退職をいたしました場合に、その従前の在職に対して給付すべき一定の金額を退職手当と呼ぶものといたしますならば、今回の特別の給付金も広い意味の…
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 どうも同じお答えを繰り返すようでございますが、広義におきます退職手当であると考えております。
第46回 衆議院 逓信委員会 第22号
○吉國政府委員 そのとおりでございます。