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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1976/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1976/05/10

77参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(吉國一郎君) 先般の四月十四日の最高裁判決では、先ほど申し上げましたように、選挙権の平等ということ、その選挙権の平等ということは、選挙人資格における差別の禁止のみにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた憲法の要求するところであるというようなことを言っておりますが、これは両議院を通じて議論をしております。ところで、具体的に「本件議員定数配分規定の合憲性」という副題におきましては、いろいろ詳細に論じて…

内閣法制局長官1976/05/10

77参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(吉國一郎君) 憲法第四十七条では「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」と厳然と規定をいたしてございまして、もちろんこの参議院議員の選挙の方法についても国会御自身が決定されるべき、きわめて重要な問題であるというふうに認識をいたしております。

内閣法制局長官1976/05/10

77参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほど申し上げましたように、「選挙区割と議員定数の配分の決定には、極めて多種多様で、複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素が含まれ」るということを、最高裁判決は言っておりますが、その要素として考えるべき事項といたしまして、衆議院議員選挙の場合におきましては、全国を一応中選挙区に分かちまして、そこで複数の議員を投票するようになっておりますが、参議院議員選挙におきましては、これは先ほど御指摘があったことに通ずるかもしれ…

内閣法制局長官1976/05/10

77参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(吉國一郎君) 四月十四日の最高裁判決が投票の価値の平等について憲法第十四条第一項を引用いたしまして、「国民は法の下に平等であると定め、一般的に平等の原理を宣明するとともに、政治の領域におけるその適用として、前記のように、選挙権について一五条一項、三項、四四条但し書の規定を設けている。」途中を省略いたしますが、そこで「選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。」…

内閣法制局長官1976/05/10

77参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(吉國一郎君) 私はいま御提示になりました剱木試案というものについて公の立場で検討したわけではございませんのでお答えしにくいわけでございますが、少なくとも私が申し上げておりますのは、現行の公職選挙法による参議院の各地方区の定数というものは直ちに違憲とは断じがたいということを先ほどの御質疑に対する答弁でも申し上げたわけでございまして、いま承っておりますところでは、現行の公職選挙法の定数の比率の範囲内にとどまるものと考えられまする…

内閣法制局長官1976/05/10

77参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○政府委員(吉國一郎君) 参議院の地方区について各定数をそれぞれ二人ずっとするというようなことについてただいま初めて承ったものでございますから、詳しい研究をいたしておるわけではございませんが、御指摘のように、アメリカの上院は確かに、各州、いかに人口の多い州でありましても二人ずつということになっております。これはこの二院制のよって来るゆえんが、わが国の二院制とアメリカ合衆国における二院制とは根本的に違っているのではないか。と申しますのは、…

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 検察権が行政権に属することは言うまでもございません。

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 検察に対する指揮の問題につきましては、よく御承知の検察庁法第十四条の規定がございます。検察庁法第十四条では、検察庁も法務省の機関でございますから、法務大臣は検察官を一般的に指揮監督することができるようになっております。しかしながら、個々の捜査、処分につきましては、検事総長のみを指揮することができるということになっております。これは検察一体の原則と申しますか、検事総長を頂点といたしまして、その下に次長検事あるいは…

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) ただいまの点につきましては、多分再度にわたってこの席でお答え申したと思いますが、もう一遍取りまとめて申し上げたいと思います。 日本国憲法のもとにおきましては司法権の独立が貫かれておりまして、全く国会の権能の外にある司法権の行使に対しては国会の国政調査権は及ばず、司法権の独立を侵すような調査は許されないというのが一般でございます。したがって、現に裁判所に係属中の事件について調査することが許されないことについては、…

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 国家機関としての司法権が裁判をしたということをただ受けとめるだけでございまして、裁判の当否を論じてはならないということは、裁判がそれは正当であるか不当であるかということを、内容に立ち入って議論してはならないということを申したつもりでございます。

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 裁判がどういう内容のものであったかという、どういう経過を経てこういう判決があったということについて調査をされることは、何ら差し支えございません。

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 国会の御質疑に応じて法務当局が、確定判決にはかようかようになっておりますということを申すことは何ら差し支えございません。

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 法務当局が質疑に対してお答えし得る限界は、確定判決では、いまの御設例であれば、Aという事実を事実として認定しておりますというところまでであると思います。

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) お答えいたします。 具体的な事案に即して考えなければなかなかむずかしい問題でございますけれども、要するに法務当局が質疑に対してお答えできることは、確定判決の内容ではこうこういう事実があったということを確定判決が言っておりますということを申し上げるだけでございます。

内閣法制局長官1976/05/08

77参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) その裁判書を資料として要求することは何ら差し支えございません。

内閣法制局長官1976/05/07

77参議院 予算委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) 憲法の前文の第一段にございます「政府」の言葉は、これは狭い意味の行政府を指すのではなくて、国家の統治機関全体を指すものというのが、これはもう学界の通説であろうと思います。

内閣法制局長官1976/05/07

77参議院 予算委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) この前文の第一段で、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と書いてございますのは、ただいま申し上げましたように、戦争の主体が国家である、戦争を起こすことの決定は国政の運用に当たる国家機関によってなされるということに着目したからであると考えられるのでありまして、その趣旨といたしますところは、要するに、わが国民がかつて体験したような戦争の惨禍が起こることがないようにするという日…

内閣法制局長官1976/05/07

77参議院 予算委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) それは、その前文のその言葉の次に、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と書いてございますが、憲法制定の当時における考え方は、従来の、過去の戦争が国家機関の手によって行われ、その惨禍を日本国民がひとしく受けたというところに着目をいたしまして、どうしてもそういうことが起こることがないようにしよう、そこで国民主権ということを確立することによって過去のそのような例が起こることがないようにすると…

内閣法制局長官1976/05/07

77参議院 予算委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) この憲法の前文にしろ、まあ他の法律にも前文が入っているものがございますが、憲法なりあるいは重要な法律を制定するいわば動機となった立法者の意思を表明するものでございまして、日本国憲法制定が昭和二十一年の十一月三日に行われましたが、そのときにおける日本国民の理念を表明したものでございまして、過去の事実であるということになればそのとおり過去の事実であるかもしれませんが、日本国憲法制定の原由となった考え方を示すものでご…

内閣法制局長官1976/05/07

77参議院 予算委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) 新憲法の制定と申しますか、日本国憲法の制定が法理論的にどういうものであるかということについては、いろんな学説があることは御指摘のとおりでございます。ただ、政府といたしましては、これはあくまでも旧大日本帝国憲法第七十三条の改正手続によって旧大日本帝国憲法が改正されて、その改正された後の姿として日本国憲法ができたものであると考えておりまして、その間、法理的に何ら矛盾はないものであると考えております。