吉光久
会議録に記録された「吉光久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,410 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 中小企業庁長官
- 直近の発言日
- 1967/12/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 1,410 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) これは官報で公示するというたてまえをとっておりますけれども、具体的な問題といたしましては、個別的にそれぞれすぐに通知をすることが必要でございまして、これは緊急の場合といたしましては、通産局から電話連絡をする、あるいはまた官報に公示されたもの自身について、後ほど書面連絡というふうに、その事態に対応いたしまして迅速な連絡をとる必要があろうと思っております。
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) 現在、高圧ガス取締法に基づきまして高圧ガス販売主任者免状、これは国の試験でございますけれども、その試験に合格した者に対して出ておるわけでございますが、それを持っておる人につきまして、ここで業務主任者という制度をつくったわけでございまして、現実に高圧ガス取締法の第二種の液化石油ガス関係の免状を持っておる人が、この法律で業務主任者になれるということでございまして、新たな制度をつくったわけではなくて、現にある試験制度を…
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) さようでございます。LPガスの技術がだんだんと進歩いたしますので、やはり三年ないし五年に一回程度は、こういう講習を受けていただく必要があるのじゃないかというのがこの法律案の趣旨でございます。
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) 先ほどお答え申し上げましたように、保安の確保という観点と、それから現実の事業の実態というものとを十分に判断いたしまして、現実に支障のないような措置をとりたい、このように考えております。
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) 分析でございますけれども、これは指定基準の二十八条のほうをちょっとごらんいただきたいのでございますが、その基準といたしまして「省令で定める機械器具その他の設備」、こうなっておりますが、この機械器具といたしましては、先ほどお話し申し上げましたように、ガスクロマトグラフィーを使ってやるということでございまして、さらにその他の設備といたしまして、いまのガスクロマトグラフィーを中心にいたしまして、その他の付帯設備というこ…
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) この分析設備は、大体四十万円前後というような金額でございまして、ただこれを備えつけることによりまして負担が過重にならないようにいたしますために、先ほども御説明申し上げましたように、この法律が施行されることを前提にいたしまして、現在中小企業設備近代化資金がこれから出るようにということでの交渉をやっておるわけでございまして、先ほど中小企業庁次長からお話しございましたように、来年度はこれについて考えたいというお話があっ…
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) 配管工事につきましての資格者でございますが、現在配管工事については野放しであったわけでございますけれども、実際問題といたしましては、建設工事につきましての一定の知識経験を持っておるというような人であれば、配管工事につきましての十分な知識経験を有するということになるわけでございますが、ここでは具体的に、先ほどお話しございましたように、高圧ガス関係についての作業主任者免状というものを持っておられればそれでよいし、ある…
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) こういう制度ができますと、やはり正規の講習というふうなものを開く必要が出てまいるわけでございまして、現在それぞれの都道府県の協会におきまして、この制度が施行されることを前提にいたしまして、どういう講習をやったらいいかということについて詰めてもらっておるわけでございますが、できるだけ簡素にそれぞれの現地で講習が受けられるというふうなことにいたしたい、こう考えております。
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) 中小企業に対する配慮でございますが、結局それぞれのここで考えてございます指定検定機関と申しますか、これが一番中心になると思うわけでございまして、その指定検定機関を指定いたしました場合に、高圧関係あるいは低圧関係の器具というふうなことで、二本立てぐらいの指定ができると思います。と同時に、大きな生産地等におきましては、その生産、製造される地域に近いところに、それぞれの支部を設けるというふうなこと等をもちまして、現実に…
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) まことに仰せのとおり、私どもも、そういう集合配管形態と申しますか、あるいは導管供給形態と申しますか、そういうふうな形態が保安上非常に適切な形態であるという点につきまして、御意見のとおりでございます。したがいまして、できるだけそういう措置が促進されることが望ましいわけでございます。 先ほどお話しございましたガス事業法との関係という問題があるわけでございまして、これはその供給形態の供給のしかたいかんによりましては、現…
第57回 参議院 商工委員会 第5号
○政府委員(吉光久君) 立案の過程にあたりまして慎重に検討を加えたわけでございますけれども、この問題につきましては、公益事業規制そのものの根本問題に触れることとなるわけでございますので、現在ガス事業法自身の検討とあわせまして検討を加えつつあるわけでございまして、ガス原料体の公益事業規制全体の問題として解決してまいりたい、こういう角度で検討を加えておるところでございます。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 昨日お答えいたしましたこととあるいは重複する部分があるかもしれませんけれども、この法律自身で一応考えております問題が、一般消費者をどういうふうにして保護するかというふうなことを中心に考えておりましたので、したがいまして、消費者に直接関係のない自動車用燃料につきましては、さしあたりこの法律の体系からはずしまして、これは、現在他の法令で取り締まられておるものにつきましては他の法令の面にゆだねておる、こういうことでございます。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 一般消費者の定義でございまして、一般消費者というふうなものを定義いたしたいわけでございますが、自動車用燃料というものにつきましてちょっと誤解を生じやすいというふうな問題がございましたのでここでカッコ内で自動車用のものを除いたわけでございまして、あくまでも、趣旨といたしますところは、一般消費者の定義概念をここで与えたい、こういうことでございます。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 「燃料」ということばで出てまいりますのは、この定義の部分のこの項だけでございますので、この項だけで燃料から除きまして、その除かれたものの定義内容としましての「一般消費者等」というのが、この法律全体を通じて一貫した定義概念で使われておるというふうに御了解いただきたいわけでございます。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 あらわし方の問題といたしまして御指摘のような点もあろうかと思いますけれども、ここで私ども考えましたのは、液化石油ガスを燃料として生活の用に供する、燃料としての消費の形態でございますけれども、用に供する供し方でございますが、暖厨房用の燃料として用いるとか、あるいは工業用燃料として用いる、あるいは自動車用燃料として用いる、いろいろ燃料としての用い方があるわけでございますけれども、この法律におきましては、一応暖房用あるいは厨房…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 そのとおりでございます。これは自動車用のみならず、一般の工業用に使いますものにつきましても同じ充てん所で扱っておりますので同じように取り締まってまいる、こういう所存でございます。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 まさに御指摘のとおりでございまして、普通の場合におきましては、単に「引き渡し」というふうに書くのが普通でございまして、その引き渡しの中にいろいろな意味があるものでございますので、先ほどお示しいただきましたような民法上の問題にいたしましても、いろいろと先ほどの百七十八条でございましたか、そのほかにもさらに、いろいろと引き渡しの態様につきまして非常に狭い意味あるいは広い意味をそれぞれの用例によって使っておるのでございますので…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 私ちょっと誤解いたしまして、ちょっと訂正させていただきますが、百七十八条そのものの「引渡」とは違っておりまして、それをさらに制約したものでございます。先ほどは間違えて御説明申し上げました。あらためて訂正させていただきます。
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 私、ただいま初めてお伺いいたしましたケースでございますので、的確にお答えできるかどうかあれでございますけれども、いまの場合を例にとりますと、建物の管理権が——建物といいますか、ボンベ小屋、そのボンベ小屋の管理権がいまの事業団側にある、しかしボンベ自身については全然触れないままで、そこの場所に運び込まれたというだけのようでございまして、これが、そのボンベ自身についての管理等についてまで事業団側に全部管理権が移っておるという…
第57回 衆議院 商工委員会 第6号
○吉光政府委員 御指摘のように、第一次的には占有者自身にあるわけでございますが、現実の問題といたしまして、占有者自身でそれを管理する事項と申しますか、結局そこに他人を立ち入らせないとか、あるいはボンベ小屋に他人を立ち入らせないとか、そういうふうなことでございまして、実際に起こるでございましょう事故というのは、もし想定するといたしますと、あるいはボンベそのものに欠陥があるか、あるいは調整器自身に欠陥があるとかいうふうな器具の欠陥に基づいて…