古庄玄知
会議録に記録された「古庄玄知」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 505 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 ちょっと次の質問飛ばします。 そうすると、数値基準を超えて高速度で走行していたところ、被害者に気付いて急ブレーキを踏んで、数値基準は下回ったものの、避け切れず被害者と衝突して死傷結果が発生したと。そういう場面にも本類型は適用されるんでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 この危険運転致死傷罪というのは故意犯だというふうに言われておりますけれども、この今の数値基準、例えば六十キロ以上をオーバーしているかどうかと、そういう犯罪類型に関して考えた場合に、その故意の対象というのは何になるのかという点についてお答えください。
第221回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 そうすると、例えば、この道路は制限速度百キロだと。自分は今百五十キロで走っているというふうに認識していたと。客観的には百七十キロで走っていたと、だけど自分は百五十キロだろうと思っていたと。その場合はこの条文は適用されるんですか、されないんですか。
第221回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 そうすると、多いのではないかという答えなんだけど、要は、そういう客観的なものなんかが全くない場合にね、ない場合で、本人はあくまでも自分は百五十キロだと思っていたと、客観的には百七十キロだったと。本人が、自分が七十キロ以上オーバーして走っているというその認識を客観的に証明できない場合、この場合はこの危険運転致死罪は成立しないと、そういう理解でいいんですか。
第221回 参議院 法務委員会 第5号
○古庄玄知君 分かりました。 いずれにしても、多分大丈夫だろう、だけど、理屈の上では成立しないことになるよという、そういうお答えですね。 終わります。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 おはようございます。 再審法についてお尋ねしたいと思います。 今回の国会で再審法改正が項目として挙げられていますけれども、この改正の目的について大臣の方から御所見いただきたいと思います。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 昨年十一月二十日の法務委員会で大臣は、再審制度は人権救済の最後の手段であると申されております。だとすれば、人権救済にふさわしい内容での改正でなければならないと思いますが、大臣、それでよろしいですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 人権救済にふさわしい内容で改正するということでよろしいですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 そうすると、人権救済の目的というのはどこ行ったんですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 次の質問行きます。 冤罪被害者で対立する当事者というのは、基本的には法務・検察当局であろうと思うんですね。法務・検察当局の誤りが再審無罪に結び付くということになるわけですけれども、その対立当事者の一方である法務・検察当局が立法に携わるということについて、この正当性についてはどのように大臣はお考えでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 今回の法制審議会の答申に関しては、多数の再審を専門にする刑事訴訟法学者、あるいは多くの元刑事裁判官、あるいは冤罪被害者とその家族、あるいは日本新聞協会など、多くの良心的な人たちが、大いに問題があると、むしろ現行法より悪くなる、この内容で立法化すべきではない、そういう趣旨の声明を出しておりますが、この点について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 やってもいないのに死刑によっていつ執行されるか分からない、そういう状況に置かれたり、あるいはやってもいないのに長期間身柄拘束をされた、そういう冤罪被害者たくさんおるんですけれども、大臣自身がその冤罪被害者の声を直接聞いたことはありますか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 法制審議会に諮問したのは法務大臣だと承知しております。実際に被害を被っている冤罪被害者が目の前におるわけですね。どうして大臣、直接呼んで聞いたり、話を伺ったり、そういうことをしないんですか。法務大臣だからできないというのは、それは理屈にならぬと思いますよ。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 その疑念を抱かれるというものは何を指しているんですかね。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 もうこの冤罪、無罪判決が出た後なんですよね、今言っているのは。これが個別の事案ということは非常に的外れだと思いますし、その被害者から意見聴取してそれを立法に生かすというのは、法務大臣としてはむしろ推奨されるべき行動じゃないかと思うんですが、その点、個別案件だからそれに対して意見を聞かない方が妥当だというのは正鵠を射ていないというふうに思います。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 じゃ、次の質問に行きます。 次は刑事局長の方にお尋ねしますが、今回の法制審の答申のように、証拠開示の対象範囲を請求理由に関連する証拠、これに限定したときに、次の三つの冤罪事件について再審無罪の決め手となった各証拠は提出命令の対象となるかどうかについてお答えください。 まず一番目が、袴田事件における五点の衣類のカラー写真、これは請求理由に関連する証拠になるのかならないのか、いかがでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 請求理由に関連する証拠に該当するという、そういうあれですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。