古庄玄知
会議録に記録された「古庄玄知」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 505 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会97 件・97%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 法制審議会の答申のように、請求理由に関連するという関連性を求めると、その検察とか警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないんじゃないかなと、何があるかよう分からぬということが一番懸念しているところなので、この点については法務当局はどのように考えているんですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 次の質問に行きます。 次の三つの事件、代表的な三つの事件の再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、それと再審無罪判決が確定した日、これを明らかにしてもらいたいと思います。 まず袴田事件、これ再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、これはいつといつでしょうか。それと無罪判決が確定した日。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 次のあれに行きますけれども。 次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 そうすると、その間、検察官の抗告がなされることによって約七年間再審開始決定が確定しなかったと、そういうことですね。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 三つ目の事件として、日野町事件。これは、再審開始決定が二〇一八年で、いろいろ検察官抗告とかがあって、二〇二六年、ついこの間ですね、で、最高裁によって検察官抗告が棄却されることによって再審開始決定が確定したと。その間、約七年半掛かっていると、こういう理解でよろしいですか。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 最後。 そうすると、検察官抗告がなければ、その今言った十年近いそれぞれの事件、まあ七年か、そういう期間というのは早まって無罪判決が出ていたと、そういうことになりますね。
第221回 参議院 法務委員会 第2号
○古庄玄知君 終わります。
第221回 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第1号
○古庄玄知君 ただいまからこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
第221回 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第1号
○古庄玄知君 ただいまの石井君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第221回 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第1号
○古庄玄知君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に舟山康江君を指名いたします。 ───────────── 〔舟山康江君委員長席に着く〕
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 おはようございます。 本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。 我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。 子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。し…
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変…
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 済みません。 今よく分かりませんでした。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 よく分かりません。 相手がどこに住んでいるか、どこで働いているか分からないのに、どうやってそれ調査するんですか。ついでに、第三者というのは誰ですか。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 そんなのは私ら余りやったことないので、やっているかどうか分かりませんけれども、もう住所が分からぬ、ほんで、住民票を移していなければ住所がそもそも分からない、どこに働いているか分からない、職業を転々としたらもう本当どうしようもないというのが我々の実感です。だから、私が余りその辺よく知らぬのかも分かりませんけれども、大半の実務家はそこで苦労して諦めざるを得ないという状況になっているんじゃないかなと思います。 次の質問に行きます…
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 海外にはそういう例があるということですね。 いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 検討を要する事項というのは、具体的にどういうことでしょうか。
第219回 参議院 法務委員会 第3号
○古庄玄知君 子供は国の宝であるという考え方に立てば、理屈は幾らでもやろうと思えばできると思います。 養育費不払対策として国の方もいろいろとこれまで法整備をしてくれておりますけれども、現場を知る人間としては、財産の差押えをメインとする対策にはおのずと限界があるのではないかというふうに思っております。是非、それに加えて、罰則、制裁を取り入れてもらいたいというふうに考えております。それが養育費不払で貧困にあえいでいる母子家庭のお母さん方の切…