古島義英
会議録に記録された「古島義英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 375 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/02/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 詳しいことは係官がおいでになったら聞きますが、かような機密を出して、その機密がどこへ行くかというと、ただいま申したように中共やソビエトに参る。しかも、その中共やソビエトに参るのは何ゆえに参るかというと、日本と相ともに手をつないで日本のためにやっておるアメリカの内部等がすぐこれでわかる。アメリカの内部を探るためには、日本の模様を知って、それを共産党の連中に探らせる。その共産党の連中の種が向うに参っておるのです。これは日本の機密…
第26回 衆議院 法務委員会 第23号
○古島委員 御列席の政府委員で御答弁ができるかできないかわかりませんが、どうも、文明国は人権の擁護をいたします。野蛮国は人権の擁護をいたきない、こう私は考えておる。文明の進むに従って人権を尊重すべきことはわかりますが、今日本では常に当委員会の問題になりました人権の尊重すべきことをまことにおろそかにいたしておるような傾きがあるのであります。私の県では二重犯人というのが続いて起りました。しかも、一つの事件は、今埼玉弁護士会において起訴をいた…
第26回 衆議院 法務委員会 第23号
○古島委員 私も昨日調べて参ったのですが、その取りこぼちは、なるほど訴訟の被告の方が敗訴いたしたというのだが、被告は、もちろん長瀬某という者が被告であります。長瀬某の所有家屋は一つもありません。そして、中村という鉄工所がありますが、中村という鉄工所をまず取りこぼつということにいたして、そのまわりの家屋、いわゆる被告になっていない、判決の執行力がそこに及ばない人たち、その人たちの屋根まで全部むしってしまった、そうして、それは警察官が見てお…
第26回 衆議院 法務委員会 第23号
○古島委員 訴訟を起したのは、今の長瀬の地所だけである。長瀬の地所は中村鉄工所のある場所とその周囲で、今の百三十何世帯というのが、自分でその地所を先代の上原という人から借りて家屋を建設して登記まで経ておるのである。それらは被告になっていないのだから、これはそれに強制執行の力が及ばないということは当然であります。それらの屋根までむしってしまった。現在はお天気だからよろしいが、きのう行ってみたときには、住むに屋根のないところでは住めない。そ…
第26回 衆議院 法務委員会 第23号
○古島委員 今のお答えはなるほどそうでありますが、あなたの方では確定判決がどの程度に及ぶかということを議論している。私もその点は調査をいたしました。そこで、明け渡しの地所でなくて、明け渡し外のところに、別の人から借りて、別の人が住んでおる。訴訟には関係ない人です。そして登記した家屋なんです。つまり、長瀬という者が地所を所有しておったのだが、長瀬の先代――先の所有者である上原某という人から借りて、地代を払っておる。そして、そこに家屋座建設…
第26回 衆議院 法務委員会 第23号
○古島委員 報告を待ってさらに質問いたしたいと思いますから、その点保留しておきます。
第26回 衆議院 法務委員会 第13号
○古島委員 この法案はきわめて重大でありまして、最高裁判所の機構を変えるものであります。そこで、最高裁判所の機構を変えるのに、最高裁判所のだれが責任を負われるか。事務総長がおいでになっておるが、事務総長で答えられないところはだれが説明するのですか。その説明のために責任のある人が審議のときには来てもらわなければならぬ。練達堪能な事務総長ですから、一切法案のことについても説明ができましょうが、最高裁判所の四百五条、四百十一条というような重大…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 私は、昨日、本法を施行することは利益よりは弊害が多いというので、その一例をとって、銀行の取付のようなことになりはせぬかということで質問いたしたのでありますが、その件に関連をいたしましてさらに質問を進めたいと存じます。 本法を施行しますと、一方で滞納処分なら滞納処分で差し押えをする、そのことが多くの債権者を刺激して、ほかの債権者がどっと押しかけるということになれば、これは、取付と同様に、相当な資産を有する者でも倒産するのやむな…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 私はあげ足をとるのではありませんが、総財産に向って執行をするかどうかということは、その債権が少いから総財産に対して執行をしない。財産が大きいかわりに債務が大きければ、全財産でもなお足らないのです。そこで、滞納処分で一方に差し押えをして、他の債権者には示談の道があるのであるが、それが同時に一切どの債権者もこれにのしかかってくれば、結局は示談の通がとれない。示談の道がとれないということになると、一どきに金策をしなければならぬとい…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 見当違いの答弁をされては困る。そうじゃない。一方に滞納処分で差し押えをする、これにまた強制執行ができるということになれば、今日までは滞納処分で差し押えを受けたのを片方の債権者は黙って見ていなくちゃならなかったのが、これですぐ差し押えができるということになれば、これらの滞納処分の問題外の債権所、それが一時に押しかけてくるから、これを順次整理していくその機会を失う。これは、どの債権者でも債権を持っていれば執行ができるのはわかって…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 しからば、さらに進んで、国税滞納処分による不可差し押え物件と強制執行による不可差し押え物件とは、その範囲、量が違います。そこで、もしあなたの方の意見で言うならば、国税滞納処分で差し押えをして、国税滞納処分の方は処理ができれば、そのあとの方は一般債権君の差し押えの方にこれを引き継ぐというわけだ。引き継ぐことになれば、不可差し押え物件が竜においても数においても違っておるということになると、そのまま引き継ぐことができるか、その点は…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 国税滞納処分による不可差し押え物件がありますね。それから、民事訴訟による今の強制執行編の不可差し押え物件があります。その不可差し押え物件の量が同じものならば一向差しつかえないが、国税滞納処分と強制執行の分とは違う。違った場合に、一方が押えたものを引き継ぐということになれば、不可差し押え物件で一方では差し押えできないものまで引き継がなければならぬことになりますが、そんなことが許されますか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 全く解釈が違うのです。たとえば、国税滞納処分で言えば、国税徴収法の十六条によって不可差し押え物件がきまっております。ところが、片方は民事訴訟法の方で言うと五百七十条によって不可差し押え物件が明瞭に書いてあります。この物件の範囲が同様ならば一向差しつかえない。ところが、範囲が違います。たとえて言うならば、滞納者及びその同居の親族の生活に必要なる六カ月間の食料は差し押えることができないというのが国税滞納処分にあります。ところが、…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 そんな迂遠な心配が出てくるから、この法律を施行すればかえって害があると私は申し上げるのです。この場合においても、強制執行では三カ月分しか残さないで差し押えることができる。ところが、国税滞納処分では六カ月残しておくのだから、三カ月分だけ食い込むことができるのです。ところが、国税滞納処分の方では六カ月残しておいてあとは押えるということになるから、今度はそれを三カ月分だけ残せばいいので、残りの三カ月分だけはこれをつかまえることがで…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 それでは全部の移譲ではないですね。その引き継ぎをするうちのある部分というものは、先に差し押えたものが国税滞納処分で差し押えた場合には、国税庁の方でその分だけを除いて引き渡す、あるいはまた、強制執行でやった場合には執行吏がその部分だけは除いて今度は引き渡す、こういうことになりますか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 一方が多く差し押えをした場合にはどうなります。片方ではすぐ引き継がなければならぬのだが、多く差し押えをしたのだから多い部分も全部引き渡すのですか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 そこで、大蔵省と打合せをして、大蔵省でそういうふうな譲歩をすればそれができるが、この法律で大蔵省を拘束することはできないと私は思う。これはもそっと押えられるのだが押えることができなかったので、押えることができなかった分をまた押えておる、そうしてその分を引き継ぐということになれば、今度は金銭上の計算をせねばならぬ。特に計算をしなければ引き渡しができないようなことでは、かえってめんどうを重ねるだけで、何らの利益がないと私は思って…
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 いつまでも押し問答をしましても尽きない問題であります。民事局長は自分の想定したいいかげんなことを言います。私はこの法律を根拠に置いて申し上げておるのでありますから、いつになっても尽きません。 そこで、やむを得ないから次に承わりますが、あなたが予想しておる滞納処分の続行あるいは強制執行の続行とはどういうことを言っておられますか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 滞納処分の続行というのは、少くとも同一の税金で一緒に差し押えたものをまた継続してやるというのであろうと私は思う。また、強制執行の続行というのは、一の債務名義で一部差し押えてあるが、一部足らないからそれをやるのが続行だ、こう思っておる。どうでございますか。それに間違いありませんか。
第26回 衆議院 法務委員会 第10号
○古島委員 法案にはそう書いてございます。法案にはそう書いてあるが、法案の字句についてこれを確定しておかねばならぬ。つまり、同一債務名義で一部差し押えを強制執行でやったが、その一部債務名義が残っておるから、その部分をやるのが続行であり、また大蔵省関係の滞納処分でいく場合も、源泉課税に対する税金が残っておって、それに今度は所得税に対してこれを執行することは続行ではない。別の債務名義でやる。また、片方の強制執行にしても、どこの裁判所の何十年…