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自由民主党衆議院
総発言数
375 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1957/03/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

375 件中 20 件を表示
自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 そうすれば、同じ債務名義でなくんばならぬということになれば、それ々引き継ぐとか、その売却その他の手続の終了する前に続行ということは自由にできるわけですね。たとえば、大蔵省で、十万円の源泉課税の税金がたまっておる、これを押える。その場合に、八万円しか押えられないから、残りの二万円はほかのもので、その日は差し押えしないが、今度はその翌日押えるとか数日置いて押える、これは自由にできます。また、片方が同一債務名義である場合には、差し…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 そんなばかばかしいことを言うものじゃないですよ。一方で差し押えてあるものを押えるというのが前提でこの問答をしておるのです。一方で差し押えたもの、差し押え物件がある、これを押えることは自由です。これは何ら問題は起らない。それは差し押えでないのです。それは今までの規定で十分できるのです。差し押えてあるものにさらに差し押えができるということがこの法律の骨子じゃないですか。その問答をしておるのだから、差し押えたものというのでしょう。…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 どうもふに落ちぬですね。だから初めに聞いておるじゃないですか。滞納処分の続行とはいかなることをいうか、強制執行の続行とばいかなることをいうか。そうすると、あなたのお答えは、滞納処分の続行とは、その滞納処分をした一個の滞納、つまり所得税なら所得税、あるいは源泉課税なら源泉課税そのものについて継続して差し押えをするのが続行だ、強制執行の続行とは、一個の債務名義の一部は執行したが一部まだ残っておるという場合に、これを続行する場合を…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 民事局長のお答えによれば、滞納処分の続行ではなくて、滞納処分の活動ではないですか。滞納処分の活動ですよ。また、強制執行にしても、続行ではない。続行とは読んで字のごとく続いて行う。一ぺん押えておるけれども、この債務名義でまた続いて行うからこれを続行というので、この債務名義で抑えた分が売れるか売れぬかというのは、これは活動です。この活動と続行と間違っては困る。もし誤まっておるならば続行という文字を削らなくんば、とうていこういうよ…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 それでは一般の強制執行をやる人あるいは国税滞納処分をやる人の従来の通念に反することであるから、この点改めることにあなたの方は同意をいたしますね。

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 あなたも法律家であり、委員の方も多くは法律家であります。その法律家同士が寄って、こういう一般に従来使っておるような続行というのと別の意味における続行だ、そういうふうなことが初めてこの法案に割り込んできたのです割り込んでくるというようなことは、かえって従来の法律を非常な難解なものにし、この法律をして非常な難解なものにすると私は思っておりますが、それならば、かえって、続行の申請をするというようなこと、続行の決定を受けるというよう…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 この五百四十七条の続行というのは、これは一投に今まで停止しておったのをまた開始してやるというのを続行と言うのです。これは差し押えたもののその続行です。あなたのこの法案に使っておる続行というのは、その債務名義で一応差し押えをしたが、その次の差し押えをするということに聞えるのです。停止したものをやるというのじゃないのです。差し押えを続行する、また、国税滞納処分、この滞納処分を続行するということである。やめておいたのをやるのを通俗…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 それは初めからわかっているのですよ。きのうの質問でその点はわかっている。わかっているが、おそらく、一般の強制執行の続行というようなことは、停止された分を実行することよりは、不足分のさらに差し押えをする、同一債務名義で押えるということが続行といわれておる。国税滞納処分でも、一ぺん差し押えをしたが、そのまま何かの調子でその実行を、つまり競売、公売をすることを停止しておいて、それをやることは、これはもう何ら議論はないのです。ただ、…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 そこで、私は承わりたい。国税庁で滞納処分をする場合は、従来徴収吏員を派して財産の差し押えをする。それで競売を何日にきめるということで競売をしてきた。ところが、この法律がありますと、ほかに今度は一般の強制執行はできないから、やはり裁判所に申請せねばならぬ。よけいな手数です。また、一般の債権者から言うならば、従来は、差し押えてあったものは、これをどこへ売ろうと、あるいは売り日をきめようと、または債務名義の満足するまでさらに差し押…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 私はことさらにこの法律ができれば煩瑣になるという考えを持っております。 それから、次に承わりたいのですが、「滞納処分による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、収税官吏等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。」ということが書いてあります。その強制執行についての管轄権を有するというのは、不動産の管轄権ではありませ…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 不動産の所在地という意味でございますね。

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 あとは大臣に聞きたいと思いますので、そのときに譲ります。

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 私は、お忙しいところをおいでになった法務大臣ですから、ごく簡略に承わりたいと思います。 今こちらで審議いたしております法案につきまして、二重差し押えを許さなかったのを許すようにしたい、つまり、私の考えからすれば、二重差し押えが許されてよろしいものだ、さらに、強制執行法にも、国税徴収法にも、差し押えを許さないという法条はない、法条がない以上はこれをやっても差しつかえないのだという持論であります。しかし、多くの学者、実際等では、…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 今日本ではあまり法律が多過ぎる。わずかに改正をすれば従来の法律で間に合うものを新たに単行法を設けるものであるから、法律が非常に多くなってしまって、お互いが使っておる六法全書にしても、憲法や商法あるいは民事訴訟法、刑事訴訟法、民法、刑法、こういうふうなものが骨子になって六法と言われておるんですが、そんなものは今のこの法典から言うとほんとうの一部になってしまっている。それがために中華民国の人たちなどは日本を法匪、法律の匪賊だと言…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 民事法におきましても、刑事法においても、ほんとうに同じような法律、どこへでも持っていけるような法律が盛んに出て参るんです。そこで、歴代の法相に向って私はそのことを注文をいたし、ことに、この前の牧野法務大臣に対しては刑事訴訟法の改正等で進言をいたしました。ところが、歴代の大臣が御説ごもっともだからそのようにやると言うて、もう二十何年間同様なことで今日まできております。中村法務大臣とは私生死をともにしたような間柄でありますから、…

自由民主党1957/03/01

第26回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 法典の製作に向ってはなかなか骨の折れることだと存ずるのであります。しかし、今までのやり方を見ますと、法文の書きようからいたしましても、専門家でもなお解釈のしにくいような法律がまま出て参るのであります。本日議案になっておりますこの滞納処分と強制執行等というような法律にいたしましても、今の強制執行の続行だ、あるいは滞納処分の続行だというような文字で、どうしても疑義の晴れないような難解なものを使っております。今後はあなた方の作る法…

自由民主党1957/02/28

第26回 衆議院 法務委員会 第9号

○古島委員 本法を設ける必要が私は一向了解できないのであります。債権者の便宜にならず、債務者の保護にもならず、ただ取扱いの便宜のためにやるというだけであって、一向に本法を設ける必要が見出されないのでありますが、どういうところがねらいでありますか。

自由民主党1957/02/28

第26回 衆議院 法務委員会 第9号

○古島委員 そういたしますと、債権者の債権を保護するというのが主たる目的であると承わるのであります。民事訴訟法で二重競売が禁止される、そこで、禁止されているがために差し押えもできないので、結局債権者の債権を取り立てることができないから、取り立てを容易ならしめるために本法を設けるように聞えるのです。もしそうであるならば、民事訴訟法の六百四十五条の二重競売を許さないという法条の改正によってその目的は貫徹することができるんじゃないでしょうか。

自由民主党1957/02/28

第26回 衆議院 法務委員会 第9号

○古島委員 その点は民事訴訟法の相互の関係だということはわかっておりますが、その六百四十五条の改正をいたし、一方、国税徴収法から言えば、三十条に特に国税の滞納分を取り立てて残りがあれば供託の規定があるように覚えております。供託の規定がある以上は、一部が残ったならばその部分は他の債権者のために供託することができるとあるのでありますから、国税徴収法でも債権をそのまま無視するわけではないのであります。そして片方の六百四十五条の改正をいたせば、…

自由民主党1957/02/28

第26回 衆議院 法務委員会 第9号

○古島委員 どうもこのごろの役人は、法律でもよけいこしらえなくんば自分の名が通らないというようなことで、むやみに法律をこしらえておる。私は今は法律の整理をせねばならぬ時期だと存じております。しかも、国税徴収法によりますと、とうていしろうとにはわからないようなことが書いてあるのであります。御承知でもありましょうが、あの三十一条の規定でございます。三十一条の規定によると、もし税務署の発した処分に向って異議があるならば再調査の請求をしろ、しか…