古屋貞雄
会議録に記録された「古屋貞雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,081 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/08/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会45 件・45%
- 商工委員会2 件・2%
※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 ただいま外務次官の御説によると、たとい禁止区域であり、あるいは施設区域であつても、試射に使用する場合にさしつかえない傷合には、努めてこれを地方農民の生活安定のために便宜をはかつておるというような処置を一方ではとり、しかるに一方において、警察においてはそれと正反対な、厳格に先走つたことをやられる、こういう点に矛盾があるように私は思うのでありますが、それは一体外務省とも調達庁ともよく御相談の上で決定したことであつたかどうか…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 ただいまの御答弁の国有地とはどこをお指しになるのですか。私どもは海の上のことを言つておるのでありまして、しかもそれは漁業権が設定されておる。漁業権の設定反域以外ではないのです。しかもそれには漁業権禁止に対する賠償も払つていない。禁止もしてない。漁業権の禁止の規定の方法もないわけであります。でありまするから、漁業権の行使される地域のことを私どもは質問しておるのです。それが一つ。それから漁業権の行使に対して当然に使わなけれ…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 ちよつと私伺いたいのですが、内灘の農民、漁民の生活は非常に窮迫しておるわけなんです。そこで漁業権の行使によらなければ生命の維持ができない。かような状態に置かれることは、一体国警において知つておるのかどうか。内灘村は耕作地は二戸当り一反七畝くらいしかない。あとはほとんど漁業によらなければ、先祖からの村の農民諸君の生活の維持ができない。それをこの試射場のために使用禁止をされておる。せめて使用禁止をされていない行使でき得る漁…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 そこで承りたいのは、漁業権を行使する場合にどうなるのでしようか。漁業権があるとするならば、漁業権行使に対して禁止をする法律上の根拠はどこにございましようか。漁業権があるとするならば、刑事特別法の第二条の漁業権の問題とも関連しますけれども、それは別としまして、一体国警が警察を動員して、漁業権で漁獲した品物を、連中が三百人も行つていけないということで押し返してしまつた。それでこれを妨害している事実、こういうことは何の権利に…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 えらい独断をやつておられるのですが、地びき網を引くということは、長年、何十年やつて来ておるわけです。これは慣習上から認めておるし、これは地役権じやないでしようか。利益があるとおつしやつたが、漁民が漁獲をするために国有地を長年使つて来た慣習並びに使つておつた現実。利益があるとおつしやつたとすれば、官有地の上に地役権がある。これをもつて地役権と称するのでしよう。この地役権をお認めになつているらしい。従いまして地役権を制限す…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 それでは水産庁長官から承りますが、漁業権というものは海上だけでございましようか。そういう地びき網を引く場合その土地そのものも漁業権の一部に入つておるかどうか、その点を伺いたい。
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 ただいま問題になつておるところの地域は禁止地域だということをはつきり明示した禁止の規定があるかどうか、この点を伺いたい。
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 禁止区域内に入つておる場合は当然きまつております。権現の森の現在問題になりましたところの地番が何番地で何番地に禁止を表示したか。
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 そこでこの権現の森の下の海浜は何番地か、地番を明示していただきたい。登記されておる地番がなければ国民に対して国有地であるという主張はできないわけですが、権現の森の地番ははつきりわかつているが、その国有地の地番は何番地であつて、どういう登記になつているか、明示してもらいたい。そこに議論の余地がお互いにあるらしいです。ただ、ただいまのように禁止区域であるから、禁止区域であるからと言つておりますけれども、禁止区域を使うという…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 そこで私は前提となるべき点をお尋ねいたしたいのですが、一体袋路の場合には、その袋路を持つている人たちが、袋路利用のために他への土地を歩く権利のあることは御存じでしよう。これは長年の間歩いておる。今あなたは権現の森に行く道を通してやつたんだ、許可してやつたんだと言われるが、どういう権限で許可するのですか。当然にそこを通行する正当な権利が村民にあるのじやないですか。しかも権現の森の所有者は、当然に国の土地の上を歩く権利があ…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 そこに何百人もおつてはつきりしていないから聞くのです。それからもう一つ明確にしていただきたいのは、それは通行する権利があるから正当の理由です。刑事特別法第二条は、正当の理由なしということです。漁業権を行使するために、長年の間地役権があつて、その海辺を使つておつた農民諸君は、それを使うことは正当の理由と私どもは断じます。これを正当の理由でないという理由を示してください。正当の理由がないというあなたの説明を、納得の行くよう…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 答弁はどうも納得が行かない。正当の理由がないということは、ただ単に禁止区域だというだけでございましようか。禁止区域であつても、正当の理由があれば歩けるということじやないでしようか。理由がないから罰せられるのであつて、第二条は、どんな禁止区域であつても、正当な理由があれば歩けるわけでしよう。使えるわけでしよう。これが理由がないから罰する規定で、理由があることが前提です。その点どうです。
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 当然に権利がないということをきめるのは裁判所じやないでしようか。行政官や警察がきめるのじやないでしよう。その決定をしたことが独断だというのです。それを今淡谷君も、どつからか頼まれてやつているのじやないかという疑いを持つのはそこです。それが第一。それからもう一つは、施設区域であつても、初めから入つてはいけないのじやないでしよう。施設区域でも入れるでしよう。なお私どもが申し上げているのは、そういう事情だけではなくて、もつと…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 その点で私が申し上げたいのは、権現の森の中に入つて行くところもこれを妨害して、あなたの方で指示しないのに、警察官が四日間通行を禁止したのは事実です。これは越権行為です。そういう頭であなたの方でお考えになつておるから、この問題もほかの官庁と御相談したというけれども、行政官庁の相談必ずしも正当なりと認め得ない。行政官庁は裁判所に行つて負けていますよ。そういうことと、私どもが本件でるる申し上げたいのは、農民の諸君は生活ができ…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 それはその前にも鉄の針金でさく結つて禁じたでしよう。今行つてみますとありますよ。出入口を狭くして、そうしてさくを結つて通行を禁じ、その両側には御苦労様に警察官が十人ずつ寝ている。こういう現状です。そういうことをやられておりますから、農民諸君も断じて引かないということになつておるわけです。現に山口部長の御答弁によりますと、指示はしてないけれども、あそこを禁じたことがあつた、これはあなたの方からいえば仮定論で、私の方は事実…
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 その点は、指揮者であつた幹部をひつぱつていないのです。そこに私どもは不平がある。まず第一に幹部をひつぱつてお調べになることが順序だと思うが、一番弱い老人をひつぱつておりますから、私は今奉るのですけれども、幹部をひつぱつてお調べになつた事実があるかどうか。
第16回 衆議院 水産委員会 第25号
○古屋(貞)委員 この点は二箇月も荏苒ほつておいて今田まで片づかないというところ無理があるわけです。一方においては農民は生活に困るから生きようとするあえぎがある。一方においてこれを警察の方の取締りで弾圧をする。かようなことの原因は、結局政治力の欠如によるものだと思う。この責任は負わなければいけないと思う。ですから、単に漫然として、早く片づけるというようなことでなくして、国民に親心をもつて、至急解決するために万金の努力をしてもらいたい、こ…
第16回 衆議院 懲罰委員会 第4号
○古屋(貞)委員 私は、中野君の動議に賛成をいたしまして、大橋君の動議に反対をするものでございます。 その理由は、第一、なるほど篠田弘作君が当時予算委員室に入つて参りまして御心配をなさるということは、これはもつともだと思います。しかし、議員といたしまして篠田氏のとるべき道は他に正当な方法がございますので、こういうような、けんかをふつかけ、乱暴をするというようなことの方法に対しては、われわれは何ら同情をする余地はございません。そうして、あ…
第16回 衆議院 懲罰委員会 第4号
○古屋(貞)委員 私も中野君の動議に賛成をしまして、大橋君の動議に反対をいたします。 その理由は、なるほど伊藤さん並びに長君の問題が問題になつておりまするけれども、大体この問題は、ただいま河野議員からおつしやつたように、篠田君が中心なんであります。従つて、篠田君の懲罰を基本にして他のものか考慮しなければならぬ。ことに森君の問題を大分やかましく言つておりますけれども、あの日の議長の態度というものは、結果はともかくとして、結果の出ます前は、…
第16回 衆議院 懲罰委員会 第4号
○古屋(貞)委員 特に百十六条のごときは、議長の命令に従わないということはない。議長から何ら発言はございません。森君の行動に対して、議長から発言を制止して取消させたことは全然ありません。これは速記録ではつきりしております。さようなわけでありますから、多少の行き過ぎだけは私どもは争いません。公平に見て多少の行き過ぎで懲罰になるということになるならば、それならば議員は毎日ほとんど懲罰にかかる、さようなわけであります。 従いまして、この点私は…