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日本社会党衆議院
総発言数
2,081
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会45 件・45%
  • 商工委員会2 件・2%

※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,081 20 を表示
日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 私がお尋ねいたしたいのは、最近問題になつております汚職事件その他の思わしからざる事件が起きまして、特に取締り官庁が取締りを願つておりますならば、ある程度までその弊害を食いとめることができたであろうということを考えておりますので、特に政党と汚職事件の関係の事実を明らかにいたすために、その基礎となるべきことをお尋ねするのでございますが、自治庁から私どもが取寄せました政治資金規正法に基く政党献金の明細表を見ますると、この中に…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 非常に無責任な御答弁をいただいて驚くのでありますが、一般のわれわれ国民にいたしますと、わずかばかりの所得でもやかましくこれを調査いたしまして、納められない者については競売をし、あるいはあしたの生活にも困るような方たちが、苦しんで税金を納めなければならぬような税金の取立てをなさつておるのに、何百万円あるいは何千万円という大きな金が、明確に個人から寄付されておるものについて御調査を願わぬ、あるいはとつていないということにな…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 そういたしますと、こう承つていいんですか、今まではやつてなかつたということに承つてよろしいですか。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 その点を重視してというのではありませんが、私どもから申しますならば、政治家が何千万円なんという収益のあるはずがない。私ども常識でそう思うのです。その方たちが寄付した金が五百万円、一千万円あるわけです。でありますので私どもは、こういう点に一体汚職事件がはぐくまれておるのではないかということを、私ども今回の汚職事件を目下調査を申し上げております過程におきまして考えるわけですが、相当の金であります。そうしてその相当の金が、も…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 大分お手間がとれるということでございますれば、たとえば百万円以上なら百万円以上くらいの寄付についての御調査を願えればあすり手間がかからないと思いますが……。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 やかましく時間を切つておるわけではありませんから、どうかできますならば二、三日の間に出していただきたいと思います。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 長官にお尋ねいたしますが、政治資金規正法の二十二条はどういうことをおきめになつておるのでしようか。何を規正しておるのか。その法の精神と、中心になるべきものを御説明願いたい。どうも猪俣委員に対する御答弁を拝聴いたしますと、何だか知らないけれども、政府の擁護みたいなことを承るような感じがするのです。 それからきのうの塚田長官の私に対する答弁に政府は周章狼狽いたしまして、一生懸命のがれるような法解釈を御研究なさつておるという…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 その以外にはございませんか。選挙を公正にするということは、すなわち今回のような涜職事件が政党あるいは政党員と政府との間に行われるということを目的とするのではないでしようか。その点はいかがですか。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 そこで百九十九条の猪俣委員に対する御答弁の関係ですが、一体法制局長官は、どういう具体的事実であるからこの利益を伴わないと解釈なさつておるのか。一体運輸省の利子補給の実態、それから補給する実情、事務の取扱い方法を御存じならばひとつ明細に教えていただきたいと思う。私どもは利益が伴う契約の当事者だとかたく信じておりますので、もし法制局長官が、こういう事実をやつておるのだから利益を伴わないのだ、この解釈に入らないのだというのな…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 どうも私は納得行かないのです。独断の解釈をされておるのですが、事実がわからずに、特別の利益を伴う契約であるかどうかの御判断はできないはずだと思うのです。そこで私お尋ねしますが、国が融資銀行との契約を結ぶ。融資銀行からは進んでこの契約を結びたいという申出がある。一体利益がないのに銀行がそういう契約を進んで結ぶということはどうも私どもには考えられないことが一つ、それからこの融資そのものを扱うことによつて他の銀行よりもすぐれ…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 ほど遠いという程度は一体何でおきめになつておるのですか。法制局長官の独断であると私は考えますが、一体ほど遠いとは――近いと遠いの区別の限界はどこにあるのでしようか、承りたい。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 そうしますと、もう一つ伺いたいのですが、その前提となつております請負契約その他と同列に考えられておる請負契約という場合、請負契約は損をする場合もある危険負担をしておる。こういう場合と、銀行が国民に対する信頼を受けるということは絶対に損はないということをわれわれが経済観念から比較するならば、むしろ請負契約の方がこうした場合に――ここに前提として請負契約その他と同列に考えておる請負契約の場合には危険を伴つておる、今の場合は…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 もう一つ、国家から融資銀行に対して利子補給をいたしますその金をプールして預けて置く、こういうことになるので、私は非常に利益があると思う。莫大な金を銀行が一日でも三日でも四日でも自分のところで握つておるということは非常な利益になると私は思う。これは特別の利益だと思う。というのは、運輸大臣、国家と融資することの契約をする銀行だけに制限されて、その金が何がしかの時間は、あるいは日時はこれを保管して使える、こういう利益がある。…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 先刻猪俣委員から具体的にこの融資を取扱う銀行が政党に献金をした場合には、こういうことを申されてお尋ねをしておるのですが、ただいま私が申し上げたように、相当の期間プールされてその金を握つておられるという利益を前提として、そういう事実がある銀行は、一体政府との契約の当事者、特別の利益という中に入るのか入らぬのか、この点はどうでしようか。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 なお利益の伴うという解釈は一体限界をどこに置くかということが私にはわからないから聞かしてもらいたい。一体どういう事例の場合は利益が伴うという範囲に入り、どの程度のものは特別の利益を伴う契約の範囲に入らないのか、その限界をどこに置くのか、その基準がございましたら、ひとつ私どもの納得の行くような御説明を願いたい。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 そうしますと、この融資を取扱う銀行が政党に献金した場合にはこれに当てはまらぬということは断定できないのですね。社会通念できめるべきものである、社会通念で解釈をするのだ、特別な利益を伴う契約というものの判定は社会通念できめるべきものであつて、具体的にこのものが入るとか入らぬとかいうことは、ここで法制局長官は確信をもつては言えないということですね。さつきは入らないとおつしやつておつたから、私は聞いておるのです。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 どうも私ども納得が行かないのですが、法制局長官のお持ちになつておる社会通念は、どういう基準に基くのでしようか。社会通念とは、経済的社会通念でしようか、政治的社会通念でしようか、それとも法律的社会通念でしようか。どちらを言うのでしようか。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 私どもは選挙の公正を取締るこの二十二条の規定及び百九十九条の関係は相当厳格に適用すべきものであると思う。従いまして、この「特別の利益を伴う契約」というものについての解釈は、その時代々々の動きによつておそらくかわつて来ましよう。現在のような社会状況に置かれる関係においては、法制局長官のその御解釈は、現代における社会通念、現代における経済通念から参りますならば、当然に私どもは入らなければならないと思う。と申し上げますのは、…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 しからば今一点お尋ねいたしますが、私どもはさらに研究調査をいたしまして、銀行そのものに対して相当利益が与えられる仕組みになつておる、そういう事務的取扱いをされておるということになりますならば、おのずから法制局長官の解釈はかわつて来ると思うのですが、この点いかがでしようか。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 そうしますと、この法に示されている通りのルールによる場合はそうだということですね。