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日本社会党衆議院
総発言数
2,081
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会45 件・45%
  • 商工委員会2 件・2%

※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,081 20 を表示
日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 関連して……。今の点はこれに当りやしませんか。すなわち二百一条の一項に本人の名義以外の名義を用いてはいかぬという規定があるのですが、これにはつきりひつかかるのじやありませんか。本人の名義以外のものは絶対にいかぬ。匿名組合じやないし、本人の名義でない点ははつきりしている。これは違反になると思うのですが、どうですか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 どうも納得できませんが、その有志というやつは代表じやないのでしよう、本人以外の名義じやないのですか、違いますか。この点を私は伺つておる。その代表の場合は、何といたしましても有志というやつは、本人名義以外のものだということは明らかです。だから本人名義以外の名義を用いたということに、はつきり当てはまると私は考えております。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 この点は、有志ということになると、きのうの佐藤法制局長官の解釈から参りまして、厳格に処罰規定を解釈すべきだとおつしやいますれば、今の答案とは矛盾して来る。この文理上から言いますと、本人以外の名義ということは間違いない。これは有志だ。だからこれにひつかかる。この条文の立法精神は、いわゆるいろいろの関係のあるものの名義を伏せて、そうしてほかの名義で寄付をしてはいけない、それは弊害が多いということだと私は信じます。従いまして…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 それでは具体的に伺いますが、自由党に対する寄付が昭和二十八年四月十一日になされておるのがあるのですが、都市銀行、地方銀行、信託銀行ということになつておる。これでも自治庁の方では、その銀行は大体想像がつくとおつしやるのですか。何百かある銀行の関係でございますから明確にはならない、かように考えますが、こういう場合でもやはり本人以外の名義ということになりませんか、この点を伺います。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 私どもが承知しているところでは、選管ではこういう名前では受付けないのです。この明細書をつけさせる。私ども選管で取扱いました実例といたしましては明細書をつける。そうしないとこれに当てはまるという解釈をして、選管ではやつて来た。私どもそう承知しております。自治庁ではそういう広義の、ルーズなことでいいのでしようかどうか。この点がいろいろな問題を起す基本になる点だと思う。ルーズなことをやつているから問題になる。むしろ選管の方で…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 政党の関係は、それは政党ですからはつきりわかるのですが、今のような事業関係の問題は全国的に選管では扱つているのですよ。自治庁の、御監督なさるところがそんなお考えを持たれて、選管でやかましくやつているところを無理に脱法行為をやらせるということになるので私ども非常に不愉快です。むしろ第一線の選管がルーズであるのを、自治庁がやかましく言うのならりくつに合いますが、しかし第一線ではやかましく言つているのに、自治庁の長官がさよう…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 こういう問題は真剣におやりになる意思があればこれ以上私ども申し上げませんが、この点はさようにお気づきであつて、真剣にやらなければならぬというお考えでございましようかどうでしようか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 長官にお尋ねいたしたいのでありますが、公職選挙法二百一条に、「何人も、選挙に関し、本人の名義以外の名義を用いた寄付」ということになつておりますが、この解釈はやはり昨日百九十九条の御解釈のように、文理解釈は、これは処罰規定であるから、拡張解釈などはできないという御趣旨だと思うのですが、こういうような場合は、本人の名前以外であれば、いかなる場合でもこの規定に当てはまる、違反する、こういうことに御解釈になるのでしようか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 そこで、何々有志団あるいは外有志というようなことで寄付をされた場合は、これが当てはまりませんでしようか。たとえば甲ほか三人とか四人有志、しかもそれが何々業界の有志というようなことで不確定の場合はいかがでございましようか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 それでは現実の問題で承りますが、自由党に一千一百万円の寄付をしております有志都市、地方、信託銀行団、こういう人格はないと思うのですが、こういう場合はどのように御解釈になるのでしようか。これでもいいのか、それが今の二百一条に違反することになるかどうか、その点いかがですか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 そうすると、匿名でないとするならば、その前の方の「本人の名義以外」ということに入りませんでしようか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 そこのところが私よくわかりませんが、法制局長官は、こういう処罰規定は厳格に解釈せられる。きのうも文理解釈の問題で私どもの議論と行き違いをやつたりする。この点について私は御本人以外の名前であることは間違いないと思うのです。寄付者の名義は出ていない。そうすると、こういうことを選管が受付けてこのままで放任するところに問題があると思うのですが、これは本法の立法の趣旨に反することになる。本法の趣旨は、だれが一体寄付したのかという…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 今私が伺つたのは、名前が何もないのです。読み上げましようか。一千一百万円を有志都市、地方、信託銀行団としかない。こういう場合はどうなんですか。

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 わくはほとんどきまつておらない。有志都市、地方、信託銀行団、何だかわからない。わくというものはきまつていない。こういうでたらめな名前で寄附をすることが、今長官のおつしやる匿名だということになれば、これははつきり匿名に入るんじやないでしようか。私はさように考えるわけです。こういう場合は匿名に入らないということになれば、それではもうこの条文というものは死んでしまう。これを活用して、実際に選挙の公正を維持するための目的のため…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 私の申し上げているのは、それじや、やたらかつてに名前をつけて何々団、何々団というようなことで、これは銀行があるからと言うけれども、それじやほかのいろいろな中小企業何々団、何々団というて不明確になつてしまう。それでもわくだと言う。そういうわくだとおつしやられること自体が、私は初めから長官の御解釈の頭がどうも変であると思う。私どもにははつきりわからぬ。これはどなたか寄附した人を明確にしろということが立法の趣旨だと思う。明確…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 これはもつと明確に承りたいのですが、むろん見方が議論になりましよう。しかし銀行とか会社という一つのわくがあるというようなことをおつしやるけれども、銀行とか会社という名前は不確定なんです。これはわくだとおつしやるから、私は言うのです。それは長官の頭に銀行協会とか銀行とかいうことを前提にお考えになつているからで、フリーの立場から、国民の側から考えると、今のこんなものは不明確なものである。不明確なものであるというなら、これは…

日本社会党(左)1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 これ以上私はやめますが、こういうものを放任しておくところに今回の汚職事件が出て来ておる。こういう問題があつて、寄附をした関係銀行の連中がいろいろな問題の温床になつているということをわれわれは考えて心配するわけです。従いましてこれ以上は私申し上げません。

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 長官に承りたいのですが、私どもは総理大臣の今日までのお気持、それからわれわれに示しました御声明によりますと、綱紀粛正問題は総理大臣の政治生命のごとく承知しております。今回のような汚職がだんだんと拡大されておる実情にかんがみまして、官房長官は総理大臣としよつちゆう御接触遊ばされておる、不幸にいたしましてこの汚職が拡大され、相当責任のある人たちの辺までも拡大された場合には、それに対して総理が御決意されるようなお気持を官房長…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 その気持はよくわかるのですが、総理の心情は官房長官よく御存じのはずなんです。そういうような事実があれば、総理の性格、心情といたしましてはどのような態度をとるか、さようなことについてお考えになつたことはないでしようか。もしお考えになつていらつしやればこの際承つておきたいと思います。私どもは、この事件はどろ沼に足をつつ込んだようなかつこうでぞろぞろ出て来るというふうな確信を持つておるのであります。さようなわけでありますので…

日本社会党(左)1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○古屋(貞)委員 私の質問はこれで終ります。