古井喜實
会議録に記録された「古井喜實」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,416 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1953/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金52 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会17 件・17%
- 決算委員会8 件・8%
- 外務委員会7 件・7%
- 本会議3 件・3%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会3 件・3%
※ 全 2,416 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 それだけでありますか……。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 ただいまの御答弁は、求めている問題の答弁になつておりません。自治体自体の仕事について、そういう機構があるかということを言つておる点については、他の違つた種類のものをもつてお答えになつておる。のみならず、実例は調べて明らかにするとおつしやつております。私はお調べになつて明らかにしていただく、そのときまでこの問題は保留いたします。 次に移ります。そこで政府の案におきましては、人口七十万以上の市について特例を認めるとお示しになつて…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 もう一つの点はどうですか。もう一ぺん申しましようか。 ————— この人口七十万以上の都市の問題でありますが、この手続について、当該市議会の決議だけで独立できると書いてある。大体七十万以上の市ということは、大阪市、京都市、何々と具体的にいうと同じことだと思うのです。それ以上動きようがない。そうとすれば、私はまずもつて憲法の九十五条からいつて、住民投票にこの規定を付さなければならないのじやないかというのが第一点。かりに住民投票…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 一つの問題は、この警察費を当該の都道府県自体で負担するか、あるいは市だけで負担するかというのは、府県としても大きな財政上の問題でありましよう。こういう実際問題も府県としてあるのであります。簡単に当該の市だけできめ得る問題ではないと思うのです。かつまた他の事例等からいたしましても、私は、この規定自身を一般投票に付さなければ制定できないではないかという問題も一つ持つておる。またできるとしても、内容は少くとも特別市制を行うときと同…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 どうも質問に対するお答えをいただいておらぬのでありまして、今おつしやつておること自体においても、七十万以上の都市は自治警をやつておる。七十万以上のみならず以下の市も今自治警をやつておるのであります。現在やつておるという話ならば、七十万以上の市だけの問題ではありません。答弁になつておらぬ。おらぬのみならず尋ねておる問題については、御答弁を少しも得ておりません。御答弁を願います。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 簡単に伺いたいと思うのでありますけれども、独立する場合に市議会の決議だけで独立するということは、間違いではありませんかということを申しておるのであります。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 まことに困るのでありますが、たとえば神奈川県が県の警察を持つておる。そこに新しく横浜市が独立市警をつくる。このときに一体横浜市の市議会だけの決議でできるのでありますか。これはそう書いてあります。そういうべらぼうなことが一体できるのでありますか。だれが考えたつて、こういうことができるはずのものではない。県でやつている警察をとつて行くというか、独立させるのは横浜市の市議会だけの決議によつてできる、こういうことは一体成り立つのであ…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 これはすぐさま平衡交付金の問題にもなつて来るのでありますが、一体府県に属しておる警察を、市が独立して、その仕事を切りかえてしまうというのに、県も県議会も何も関係なくて、市会だけの決議でできるということはさしつかえないとおつしやるのでありますか。それならば特別市制を実行する場合に、地方自治法の二百六十五条の末項のごとき規定がなぜいるのでありますか、矛盾ではありませんか。これは何とおつしやつても、はつきり言えば間違いであると思い…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 はなはだ遺憾でありますけれども、尋ねておる問題についての答弁でありません。この要綱によりますれば、都道府県単位の警察ということに、ほつとけばなるのであります。これから市が独立するということは、そうなつたあとでもできるのであります。前でもできるということは、経過規定はございましようが、あとでもできる。すでに都道府県に属する警察となつた場合に、後にその市の市議会だけの決議で、都道府県からひつぱがして行つて独立した警察ができるこう…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 何のことかわかりませんが多分……。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 私は答弁を待つために時間を要したり、求めている質問に対して答弁が得られないから、時間を……。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 ただいまの点の御答弁はいただけませんか、答弁が途中になつておりますが。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 ただいまの長官の御答弁は、明敏な長官にかかわらずまことにあいまいきわまる、まつたく答弁になつておらぬものと私は思います。おそらく答弁ができないのだと思います。もし答弁が得られるならばお待ちいたしますが、遺憾ながら少しも答弁になつていない。あなた自身もこれは答弁になつておるとお考えになつてはおるまいと思う。もしやられるならば受けますけれども、私は得心いたしません。長官が明確な答弁をされるまで論じなければならないと存じますから……
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 さすがに知つておつて逃げておいでになるのでありまして、私は当該の市の市議会の決議だけで独立するという、それでいいのかということを言つておるのです。県自体関係しなくていいのか、あるいは住民全般関係しなくてもいいのかということを言つておるのであります。それにつきましてただいまの御説明では答弁になつておらないと思いますけれども、答弁が得られますならばもう少し——得られないなら得られないで、次に進みたいと思います。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 これは粗雑な案でお出しになつたからというのではなしに、よくひとつ考えておいていただきたい。少くとも当該の府県というものの意思が関与しない、これは間違つておると私は思います。府県に関係している府県の警察がわかれてしまうという場合に、府県というものが関与しないということはよく考えていただきたい。私はそれは間違つておると思う。それからなおまた住民一般の投票ということは私は至当な手続だと思う。よく書いてあるからというのでなしに事柄を…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 府県が一体この仕事について何の責任も負えない、何にも関与するところがない。一体その府県というものに何の関係もない、責任も負えない事柄について経費だけ負担させる。その批判をさせるために何も関係のない経費を府県に持たせることになるのでありましようか。もしそれでありますれば、この府県財政と国庫財政の基本を定めたと称する地方財政の規定にも反していると私は思います。この点について御答弁願います。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 これはまことに奇怪しごくに思うのであります。地方財政法の十二条の規定というものに明らかに私は抵触していると思う。これはさしつかえないとお考えになつておるか、もう一度念を押して御答弁願つておきます。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 御自分の御所管になつている地方財政に関する基本法だという法律であります。私に説明を求めるということはどういうことでしようか。
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 今長官の御説明があつたのでやむを得ませんが、当該の地方団体が処理する権限を有しない事務であると思うのであります。府県における今回の警察事務は、府県という自治体自身が何ら処理する仕事ではないのであります。そうとすれば、一体十二条という規定にぴたつとぶつかつて来ると思うのであります。この点はいかがであるか。なおまたよけいに御丁寧に御説明があつて、前会の地方特別法問題について、多分前会自治法の百五十五条以降の例をお引きになつて、あ…
第15回 衆議院 予算委員会 第28号
○古井委員 ただいまこの二つの問題について御答弁がありますした。一つはこれは府県という自治体の仕事であるのだ、こういう意味で御説明がありました。さつきおいでにならなかつたと言うと問題になるかもしれませんが、警察についてそれが自治体の仕事なら、国家公務員を置いて国が運営するというのは、自治の侵害ではないかということをさつき言つた。しかしそれはその通り問題はないと私は思う、二番目の問題は法律の討論会でないから申しませんけれども、わざわざおつ…