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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,416
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1953/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会17 件・17%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 外務委員会7 件・7%
  • 本会議3 件・3%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会3 件・3%

※ 全 2,416 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,416 20 を表示
改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 実は私は自治法の法律論をやるつもりではなく、質問の段階ですから意見を聞く方のつもりで聞いておつたのであります。つまり今床次君も言われたように国家非常事態の場合には、非常事態の布告によつて全国の警察力を動員して動かすという制度がすでにある。こういう制度を新しい警察法も承継しておるのであります。それからまた国家的な特殊の意義を持つた治安事務については、すでに指揮監督権も認めようという案になつておる。それであれば国家的な必要という…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 ただいまの公共用の財産は、私法上の財産権の主体とはならないという御見解でありますが、公共の用に供しておりましても、私法上の財産権としてその所属はあるはずであります。公共の用に供しておるというのは、一つの使用形態である。しかしその使用の形は、公共の用に供しておるというものであつても、これは私法上の財産権の客体になつておる。これは明瞭な問題であると思います。その私法上の財産権の客体になつておるその関係を今論じておるのではないので…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 どんなりくつでもつけ得る法制局長さんがきようはおられないので、そこのところは困るのでありますが、これは出てもらわぬとどうにもならぬのでありまして、きよう議事を妨げてもいけませんから、後日でもいいですけれども、ぜひ出ていただきたいと思います。なおまたこれほどのことをなさるならば、学者等の意見もお聞きになつたはずだと思う。何か意見をお聞きになつたかどうか。お聞きになつたとしたら、どういう人の意見をお聞きになつたか。私は若干の学界…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 法律の大家である法制局長官がお見えになつておりますから、さつきの残つておる問題をお尋ねいたします。いずれ憲法違反の法律だとか、間違つておる法律だとかいう説明をされるはずはないので、問題はいかに巧妙な、妙ちきりんな議論を展開されるかということを伺つてみたいと思うのでありますけれども、その前に一点、今の関連質問みたいなことになるのですが、伺つておきたいと思います。 それはこの附則二十四項によつて、経過措置でありますけれども都道府…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 教育の方の関係は、市町村の学校に勤める教員の給料を、上の団体の府県が負担する、こういう場合でありますが、私の伺つておるのは、上の団体の業務の経費を、下の団体が負担する、そういうことの場合であります。またさしつかえないかのような御説明でありますけれども、それならば暫定的な措置でなしに、永久に負担させても一体さしつかえないものかどうか。従来経費を負担しておつた市町村に対しては、永久に従来負担しておつただけ負担させる、こういうこと…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうしますと附則第二十四項の規定は、昭和二十八年度に限るということでなくして、そこをとつてしまつて永久に負担するんだ、こういう規定にしても、法律論としては地方自治の本旨に反しない。従つて憲法上さしつかえないということになりますか、どうでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうすると御説明によると、こういう規定を年度を限らないでやつてもさしつかえないという御意見のように了解いたしますが、それでよろしいのでありましようか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 つまり若干自治の本旨からいうと適当でないことであつても、やむを得ない経過的の措置であるからという理由で、そういう弾力性を持たして、自治の本旨に反するか反しないかということを論ずることも一つの考え方だと思うのであります。しかしそうでなくて、こういう規定を設けてもかまわないのだという御見解かどうかという意味なんです。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうすると永久立法でもかまわないという意味のようでありますが、ここに至つては、さすがにじつくりごらんになれば、通らぬ御説明であろうと思うのであります。そういつたからといつて、これは憲法に違反する立法だという意味におつしやるはずはないのでありますので、私は二十四項の「二十八年度分に限り、」ということを削つても、なおかつさしつかえないのだという解釈をお持ちになるということで、この御見解の妥当性ははつきりしたように思うので、この点…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 法律文学の大家に近来なつておられる佐藤さんだけあつて、比喩で御説明になりましたが、私はぎりぎりの問題は、平常の形においてはおもしろくない。しかしごく一時のやむを得ない処置だから、その程度のことは自治の本旨に反する反しないという論議の余地があるかという点においては、二十四項は議論の余地があると思うのです。これをそうでなくて、手離しでもつて自治の本旨に反しないという御見解であるならば、私は驚くべき見解だと思うのです。それならば府…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 さつきの問題をもうちよつと質問したいのですが、地方財政法の第十二条によりますと、「地方公共団体が処理する権限を有しない事務」つまり府県の警察であれば、市町村としては「処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令」云々とありますが、「国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。」そこで附則第二十四項が恒久立法としてさしつかえないという御見解であるならば、地方財政法十二条…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 たいへん腕曲に御説明をなさつたが、御趣意はわかつたので、要するにこれは暫定立法であるから考えるということに期するようであります。そこで暫定立法としての問題になるのでありますけれども、なぜこういう暫定立法をつくるか。正々堂々と国も予算の組みかえをし、それから地方も予算の組みかえをしさえすれば、こういう無理な経過的措置をしなくても済んだのであります。そこで暫定措置といえども、いわばこういうふうにおつつけてしまつたのであります。こ…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そこで憲法違反にあらずという御論拠は、憲法第二十九条の第三項の私有財産というものに当らないのじやないかというのが第一点であります。その点においては公共団体といえども、私有財産の主体であるということは御承知の通りでありますし、先ほど指摘しました憲法九十四条にも、地方公共団体はその財産を管理するということも、わざわざあげておるくらいであります。やはり財産権の主体になり得るということは、これは問題にならない明白な事実だと思う。そこ…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 これ以上は議論にわたるのでこの程度にとどめたいと思いますが、今のように二十九条第二項を御解釈になるならば、およそ財産権に関する事項は法律でこれを定めるということと同じことになる。第三項のごときものもこれに含まつてしまうと思います。つまり財産権に関するものは、財産権を奪うことでも財産権の内容なりとして規定し得るというのであれば、三項はいらないと思います。これはいかにも強弁だと思います。この点の議論は、私はいわば審判のついておる…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 特定の場合と、不特定のものを対象にする場合とで、二項と三項の振りわけになつて来るようなお話でありますが、それならばある一つの町村の住民の財産を全部無償で国が奪う、こういう法律をつくることは、第二項にのつとつておるのだからして一向さしつかえないということにもなりましようか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 むろんそういう前提であればさしつかえないことでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 それではますます奇異で、ますます怪であると思つて御説明を伺つておるのでありますが、この辺でむしろやめておく方が双方のためであるかもしれないと思いますので、あとは各人の判断におまかせするほかはないと思います。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 最後に一点だけ伺つておきたい。これは前会も伺つてどうも得心の行かぬ点であります。大都市の警察を独立する規定の問題であります。第五十条によれば「人口七十万以上の市」としてあります。この前提としてかりに人口七百万以上の市という規定を書いたといたしますと、その規定は一つの公共団体だけに適用される特別法ということになるかならないか。人口七百万以上の市と書けば東京一つであるが、その場合にそう書きさえすれば地方特別法になるのかならないの…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 憲法第九十五条で、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、住民の一般投票を経なければならぬ。そうすると今のように人口七百万以上の市というふうな規定を書きさえすれば、一般投票はしないでもさしつかえないという憲法の解釈になるのですか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 この原案は人口七十万とありますけれども、かりに人口七百万と書いてあつたらそれでも一般投票はいりませんか。