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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,416
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1953/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会17 件・17%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 外務委員会7 件・7%
  • 本会議3 件・3%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会3 件・3%

※ 全 2,416 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,416 20 を表示
改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうすると、閣僚である一人の大臣が、地方の警察長の任免権を持つというふうなことであつても、警察の中正が保てるというお考えですか、与党の警察にならない、こういうふうにお考えになつている意味でありますか、その点です。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 それならばこの案に賛成なさつたらいいじやありませんか。反対だという理由にならない。反対とおつしやるのは、公安委員会制度がなくなつてしまつて、警察の中正もあぶないということをお考えになる意味ではないかと思うのであります。そこのところが少しあいまいだ。それならなぜこれに反対だとおつしやるか、わからないのであります。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 それではこの案には反対だとおつしやるのであるから、先ほどの犬養大臣の青木公安委員長も話し合つてみると、よくわかつて賛成であるという御答弁は、まことに奇妙しごくなることになつてしまいました。しかし先を急ぎたいと思いますので、奇妙だということを申し上げて、やめておきます。 さつき残つておりました警察が府県という自治体の警察であるかどうか、こういう点についてまことに多くの言葉をもつて、しかしはつきりせぬことをおつしやつたように思う…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そういたしますと、府県における警察は、府県という自治体の警察でありますか。機関はとおつしやいますが、府県における警察事務というものは、府県という自治体の事務でありますかどうでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そういたしますと、府県の自治事務である、府県という自治体の行政事務であるということであります。そういたしますと、府県という自治体の行政事務のために国家公務員を置く、また国家公務員の任免権を、府県にあらずして中央政府が握る、こういうことはさしつかえないということになりますか。どうでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 この自治体という独立の人格の行政事務に対して、国家がある程度監督をする、あるいは統制をするということはあり得ることであります。しかしながらその事務の中心をなす人事、これについて人事権を握る、あるいはその身分を府県の公務員にあらずして、国家公務員というものにしてしまう。こういうことが自治を尊重する建前で成り立ち得ることでありましようか。自治という建前から行くなら、限度を越しているのではありませんか。これは何とおつしやつても、私…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 私は、ある範囲の警察事務について中央が指揮監督権を持つという、その点を論じているのではありません。この府県における警察機構の根幹に対して、機構そのものを握つてしまうような制度が、府県の自治を認めるという前提において成り立ち得るかどうかということを言つておるのであります。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 本多大臣に伺わなければならぬようになりましたが、すでに府県という自治体の警察である、府県の自治事務であるという建前であるということであります。府県の自治体の事務であるにかかわらず、その事務を行う警察の幹部を国家公務員にしてしまう、また任免権を中央政府が握る、これは、自治というものの本旨に反するものとお考えにならぬかどうか。私はここまでのことが自治といいながらできるというならば、自治は破壊されると思います。これは地方自治の方の…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 ここまでとぼけたことがおつしやれるようになれば問題はないかもしれませんが、自治法第二条の第三項の第一号に普通公共団体の権能に属する事務の事例として、地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持することということがありますが、今度の案による府県警察は、この自治法の第二条第三項第一号に掲げた仕事をする機構でありますか、別の方からひとつ伺つてみたいと思います。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうすると、今の御答弁はこの自治法に掲げてあるこの仕事であるとおつしやるのでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうすると、本多大臣も府県の自治事務である。その自治事務に対して国家が国家公務員というものを置いてこれに当らせるということは、これは自治の本旨には少しも抵触しないというお考えでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 今日国家地方警察で警察事務を行つている地区があることはおつしやる通りでありますが、これは国家警察であつて、自治警察ではないはずだと思う。今度は自治警察というものである。この自治警察であるものに対して、国が今の程度まで干渉する、こういう違つた問題になつて来ておるのであります。国家警察ということもあり得ると思うのであります。国家の警察事務として構成するということもあり得ると思うのです。しかし自治警察というものでやつておる場合に、…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 この国家地方警察は国家の事務なのであります。国家の事務を国家が自分でやることは、一向さしつかえないわけであります。自分の機構を設けてやることは一向さしつかえないわけであります。これは国家の警察事務であつたと思うのであります。さらばといつて、自治体のその区域の町村が、この自治法に言う警察権を失つたかどうかは、別の問題であります。事実必要なしとしてやらないのかもしれない。しかし国家が、国家として警察事務を行うという権能は国家にあ…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 国家地方警察のことをおもに伺つているのでございません。それでは話が違うという意味において申し上げておるだけで、今度の府県の自治警察とおつしやるものに対して、ここまで干渉することができるのかできぬのかということであります。それならば他の行政の仕事について、府県に国家公務員を置いて中央政府が任命しても、一向自治の本旨から言つてさしつかえありませんか。府県のどういう行政事務についてでも、必要ありとすれば国家公務員を置き、これを中央…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうしますと、そつちにそれたくないと思うのでありますけれども、国家地方警察という従来のものは、自治体の仕事を国が取上げてやつておつたという意味になるのでありますか。自治体の当然行うべき仕事を国が取上げてやつておつた、つまりそういうふうに国が全部自治体の権能に属することを巻き上げてしまつてやつておつた、それもさしつかえないことであつたのだ、こういう先例をお出しになるのでありますか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 この国警の問題について、自治体の事務を国が巻き上げておつたのだというような御見解のようであります。そういうことも自治の本旨に抵触しないという御意見のようであります。これはそういう御意見で間違いありませんですか。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 自治体所管の大臣のお説として、まことに驚き入つたのであります。つまり自治体の事務を国でもつて巻き上げてしまつても自治の本旨に反しない、自治権を抹殺しても自治の本旨に反しない、こういう御議論のようであります。つまり自治体の事務を片つぱしから巻き上げて行く、からにしてしまう、抹殺してしまう、それでも自治の本旨に反しない、こういう暴論をなさつておるのでありますか、今の御議論はそういう御議論に伺えるのでありますが……。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 そうすると自治体の仕事を半分くらい、あるいは大半巻き上げてしまつても一向自治の抹殺にならぬ、こういう驚くべき御所見を拝聴しました。私はこういう議論が通る話だとは思いません。通るのだというお考えかもしれませんが、そういう議論が通るはずがないと思うのであります。いやしくも自治体というものを設けて、自治体の独立を尊重しようということであるならば、自治体に対する国家の干渉は限度がなければならない。自治体警察であるならば、任免権まで持…

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 法務大臣の先ほどおつしやつたことと大きな食い違いがあるように思いますが、自治体警察ではないのですか、自治体警察なのですか。法務大臣にもう一ぺん念を押しておかないと、まるで反対になつております。

改進党1953/03/11

15衆議院 地方行政委員会 第27号

○古井委員 行政法の講釈のようなことを申し上げては悪いのでございますけれども、これは身分上の関係と職務上の関係と二筋あるのであります。行政機構では身分権をどこで持つか、持つところが身分上の上官である。身分はどこにあつても職務上監督するまた一つの関係もあります。職務上の上官と称する面であります。犬養大臣は職務上のことをおつしやるけれども、私はこの根幹をなす身分のところからいえば、国家公務員でもあるし、中央が握つておるのであるから、その身分…