受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/08/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 五種に分かれている下の方を私は誓うておるのじゃないのです。一、二、三ぐらいのところまでを軽減すべきだ。それから実際にもらっている本俸が高給をもらっている。本俸そのものが職務給として管理職であるがゆえの高禄をはんでいるわけで、そういうものを含めて高禄をもらっているのですから、改めてまた高い給与に高い比率の管理職手当を別にひっつけるということは、本俸で恵まれ、さらに管理職手当で恵まれるということになれば、下級の公務員から見たらま…
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 時間がだんだん進んできますが、この国家公務員法の六十四条に俸給表の規定があるわけです。俸給表が規定されなければならない原則に「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ」と書いてある。人事院が適当と認める事情にすればいいじゃないですか。民間とひっつけてだけ考えるべきでなくして、こういうところは給与政策上の人事院が適当と認める事情のところでやれる手があるわけです。民間がこうだという問題…
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 これは政府として、一つ大事な問題がひそんでいるわけです。つまり人事院が高専の俸給表と大学の俸給表をいじくったのは人確法ができたからだ、いまこういう御答弁があったわけですが、人確法がなかったらいじくらぬで済んだ。ここへひとつ私、焦点を当てた質問をしてみたいのです。 そうすると政府としては、人確法は間違いであったということになると、これはまた困るわけなんで、人確法によって義務教育の学校の先生の優遇をした。ところが、もうずっと皆、…
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 そうしますと、大学、高専を優遇する。今度は優遇した結果、たとえば研究職と大学の教授職とのバランスが崩れてくる。これは相互に交流人事も要るわけなんです。そうすると、今度は一般行政職の方のバランスが崩れるという問題があるじゃないですか。いかがですか。皆バランス問題が出てまいります。
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 いま一般行政職の皆さんの俸給表、研究職という俸給表、これを見ると、人確法をもとにして教職員が上がってくる、そうすると今度、大学、高専が上がってくるということになってくる。そうすると、ほかの方は今度は逆転してきたじゃないかというような問題が起こってくる。それは一体どうして始末するわけですか。この始末はどうしたらいいのです。今度は一般職の方の給与もバランスをとるために改善するのですか。研究職の方も改善するのですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 特に第二次の人確法に伴う改善措置では、本俸は三%、手当四%というようなかっこうで、本俸をたった三%しか上げていないんですよ。それでもこれだけの問題が起こる。人事院も、人確法というのは気に入らぬ法律ということで、予算をとって押しつけた、人事院に勧告を強制した、強姦をされたというので人事院も苦労し、またこういう細工をしている。いろいろ考えてみると、給与体系を基本的にどうするかというので非常に大きな問題があるのです。政府がどこで調…
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 こういうものは憲法第二十九条の財産権の問題、期待権も一つの財産権に入るということなんです。したがって、二五%もらおうという人が、過去へさかのぼって減額措置をとられるということはまた問題がある。実施の時期から一〇%をカットするというのなら、これはやむを得ぬと思いますが、過去へさかのぼってやるということになると、今後、人事院が民間給与を調べた結果、五%の増減ということで減もあるのだから、減らされるときもあるわけですね。減らされる…
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 また将来の問題が一つ起こる。もう減額措置をする卵が一つ生まれたわけです。そうすると、今度は本俸までも五%減というような時代が来たときに、四月へさかのぼって本俸五%減額措置の勧告をするということになるのかどうかです。
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 いまここでそういうお約束ですが、四月から民間給与調査をしたら、四月へさかのぼって五%減らさなければならぬ答えが出たということで、実際は四月から減額すべきものであるが、給与政策上として、そういうときには四月へさかのぼらぬ、減らす場合はこれから先と、こういう人事院の方針ということが明確になったわけですね。
第75回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 質問を終わります。どうも済みませんでした。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 ごく短い時間で二、三の問題点をお尋ねしましよう。 自治省、あなたの方で来月全国の人事委員長会議を開催されますか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 その日取りは、勧告があって直後、通告をしてすぐ招集できる態勢にしておるのか、あるいはいま人事院総裁は十三日か十四日のうちには勧告するという答弁のようでございます。十五日以後にはならぬ。こうなれば、十五日という日を予定してでも集めてよいわけですね。全然そういう日取りについてはまだ未定ですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 そこらあたりというのは、十五日以後にはならぬということですが、十五日以後にはならぬということは、十五日が入らない、十三日か十四日ということですね、総裁。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 十三日か十四日ということになる、十五日以後にはならぬと言えば十五日が入らないということになれば、十五日という招集のめどがあるのじゃないですか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 早う言うていただけばこんなに手間がかからぬわけだったのですが、私ここでひとつ、植木長官がおられるわけで、いずれまた次の機会があるのですが、念を押しておかなければならぬことがあるのです。 けさほどからの大出、中路両議員の質問で大体傾向はわかるのですけれども、私、昭和二十三年からずっとこの人事院勧告の扱い方をみずから直接関係して、この扱いを質疑応答してきたわけでございますのでよくわかるのですが、二十三年の勧告のとき、実施せず、一…
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 いまあなたは給料を幾ら辞令の上でもらい、また、現実に十万円寄付しておられるようですから、税金その他を引いて幾らもらわれておりますか。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 九十万円ですね。九十万円の一割というのは、これはもう寄付のしっ放しですか。どこかに供託して、いつかもらうというような魂胆があるわけじゃないですか。しっ放しですね。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 そこまで割り切っておられるのであるならば、むしろこれは給与そのものを一割減額して、これを法律でうたうべきで、勧告された場合、また、これに件う特別職の俸給が決まった場合、むしろその分だけ謙虚に額を減らして法律にうたうべきではないでしょうか、その方がよほど筋が通ります。
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 このたび勧告案が出る、その扱いに当たって、特に最高給の皆さんの謙虚な意味の辞退ということよりも、むしろ閣僚以上は、あるいは次官以上は、昇給ストップというような扱いにするということであれば、これはきわめて筋が通ると思うのです。つまり、上薄下厚のラインに沿って、こういう事態に際して、特に最高級のポストにあるお互いの給与を遠慮しようという意味では、昇給を法律の上で遠慮するというようなたてまえにした方がいいと思うのです。 これは、ま…
第75回 衆議院 内閣委員会 第31号
○受田委員 自治省が特に地方公務員と国家公務員のバランスをとる御意図を持っておられるわけでございますが、ラスパイレス指数の中の国家公務員一〇〇という内容はどういう形になっているのですか。たとえば指定職も皆入れて計算しているのかどうかです。