受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 国家公務員法第八節第百七条にある退職年金制度に対する第百八条による勧告、その勧告は、恩給法の適用を受ける退職公務員と、各種共済組合法の適用を受ける退職公務員とで違う、それを人事院は一括して担当しておると解釈してよろしいかどうか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 そうしますと、恩給法の適用を受ける退職公務員の退職年金制度については勧告権がないということですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 健全な保険数理を基礎にしてこの年金制度を検討するということになるならば、共済制度の部面だけにしかその調査対象は当てはまらない。そうすると、恩給法の適用を受ける退職公務員は枠外であるが、全面的な人事行政上の、あるいは給与制度上の問題として見るときには恩給法の適用を受けるものも含まれる、こういうことですね。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 国務大臣植木先生として非常に問題を抱えておられるわけなんです。つまり、私ここでいま指摘するのは退職手当の問題じゃないのです。それはいま全然枠外に置いて質問しておるわけですから御了解願いたいのですが、あなたの部署に秋富さんが局長をしておられる人事局長、人事局長を指揮監督する権限が植木先生におありと思うのですが、どうですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 そうしますと、秋富さんはかつて人事課長をしておられた。あなたの総理府に人事課長がおられるが、これはあなたが指揮監督できるかどうかです。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 人事課長は総理府総務長官単独の指揮監督権に服するのかどうかです。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 そうすると、人事課長は二様の人格を持っている。一方は総務長官の指揮監督を受ける人事課長である、一方では人事参事官として官房長官の指揮監督を受ける、こういう二人の国務大臣によって指揮監督を受ける身分にある、こう了解してよろしゅうございますか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 そうすると、人事課長が本職であって、参事官が兼職である、こういうことですか。併任ですか、どっちですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 どっちかを聞いたのです。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 いや、兼務ですか、併任ですかと言うのです。本職が人事課長で、人事参事官が兼職か、どっちですか。併任かということです。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 兼職か併任かです。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 わかりました。 そこで、人事課長は総理府の総務長官の監督を受ける、そして同時に人事局長も指揮監督を受ける。それで人事局と人事課とが、指揮監督をそれぞれのマスターが受けるわけですが、にもかかわらずその人事課長は人事局長の指揮監督を受ける配下にないのでございますか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 制度的に一つ問題があると思うのです。総理府総務長官の指揮監督を受ける人事局長と人事課長が、同時に人事局長は人事課長を何ら指揮監督する地位にないというのは、他の役所と大変相違するわけです。普通、局長のもとに課長があるわけです。同じ人事を担当しながら、局長は課長を何ら束縛をできない。どの面かにおいては、指揮はできなくとも監督することはできるのじゃないですか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 機構として非常に変なんです。長官はそう思いませんか。
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 これは非常に変な制度が総理府の職種にある。少なくとも、私たちは多年総理府が人事と予算を握って仕事をしてくれるのが一番いいと思っておるのです。実は予算局とか人事局とかというのが並立して総理府にあれば、行政組織上非常に運営の妙味を得るという考えを持っておるわけですけれども、その人事局が一応できた。ところがその人事局というのは、総務長官の指揮下にある人事課長の職務権限については一切干渉できないというような哀れな——表れと言っちゃ失…
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 昭和三十年代の前半に相次いで国家公務員の各種の共済制度が生まれた。そして共済年金というものがそれぞれその法の基礎に基づいて生まれてきた。それは保険数理を基礎にするものであるという意味で、大蔵省へ皆所管が移ってきた。しかし同じ公務員で、事実前半は恩給法の適用を受け、後半は共済組合法の適用を受けるという、同一の人物が二つの制度の適用を受けておるわけです。そういうときに行政運営をするのに、とにかく国家公務員の退職年金はある役所で一…
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 総務長官、昭和三十三、四年ごろ、この退職年金の扱いを共済制度として大蔵省へ持っていくか、あるいは引き続き総理府が握るかというので非常な論議を交換された時代があったわけです。当時、総務長官の今松治郎さんという愛媛県選出の代議士が総理府へ置きたいと熱烈なる意思表示を述べ続けてきたわけです。そしてついに刀折れ矢尽きて共済制度をあっちへ持っていかれた。しかし人事院としては公務員の退職年金については一貫した勧告をするわけになるのですか…
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 わかりました。人事院総裁としては、勧告をしたりするのに二つに分かれておるのは便利が悪いという気持ちがある。機構については干渉する権限はないわけであるが、便利が悪い。 それならば植木先生、やっぱりこの問題は踏み切って、新しい体制に乗り出していい時期が来ておると思うのです。そして恩給局が、恩給というとかく古い時代のものを残しておるような印象を与えておる、けれども常に新鮮な社会保障制度等も採用して退職者の処遇を考えておるこの役所を…
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 大平大蔵大臣とこの問題について、私話したことがあるのです。ちょうど昭和二十九年に私が衆議院の最後の人事委員長時代に、大平君は理事をやってくれたのです。それから内閣委員会に一緒に行ってこの問題をお話ししたことがあります。そういうことで事情はよくわかっている。したがってこのお二人の国務大臣によってこの問題の処理をするのにチャンス到来——いいです、私、大平大蔵大臣にもよく、いま御本人予算問題で非常に御苦労をしている時期と思いますが…
第77回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 恩給審議会の答申に基づいた原案は、昭和四十一年の改正で恩給法第二条に二が入ったわけです。それは「年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準」これが一番上、「国家公務員ノ給与」がその次、「物価其ノ他ノ諸事情」が三番目、それに「著シキ変動ガ生ジタル場合」、この順序で、そういうときは「変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」、こうなっておりますね。それに対して昭和四十四年に当委員会の附帯決議として、「国家公務員の給与…