受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 どうもはっきりしないのですが、私は結論を急ぎましょう。恩給改定のいきさつは、従来経済事情の大きな変動に対処する場合と、もう一つは、公務員の給与改定がされた場合に、これに伴う措置としてなされる場合と、二通りある。しかし、現実の問題としては、やはり公務員のベース改定というものは、経済事情に即応してなされているのですから、それを追いかけていくような形を取るのが妥当性を持っておる、こういうことが言えると思うのです。従って、せめて二万…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 そういうことではたよりないことですね。これは、退職の時期によって公務員に失望を与えたり希望を与えたりすることなくして、一応公務員である者は、退職後もその生活の保障の根拠の年金がもらえるんだという基礎的なものだけは確立しておかないと、現在の公務員だって非常に不安定を感ずるわけです。その意味で、ほんのわずかな予算措置で済むのですね、増額部分の一割にも足らない措置でこれらの公務員の、あるいは文武官の退職者の処遇改善ができるのです。…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 権限はないけれども、あなたの意思を言明され、それを閣議において主張されていくということで物事が解決するのですから、いいですか、そういう担当者だけは強い主張をしておかぬと、なかなか実を結ばぬものです。しり込みをしておったら仕事ができないです。 そうして、今度は具体的な問題で、公務扶助料をもらわれる方々に対する処遇改善ということについて、人一倍強く考えておるものでございますけれども、その問題の一つは、未亡人対策として、家族加給と…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 家族加給の月四百円という金額が、これは少な過ぎるということを申し上げている意味だったわけです。従って、国民年金の寡婦年金、未亡人年金というものの実質的なものが、常にこれを伴うように今後も措置をする、また、その金額を、できればもう少し増額せしめていくというような形のものは、これは私、国民も納得すると思うのです。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 国民年金の併給を停止せしめないということ、つまり、扶助料をもらっている人も、国民年金は終始寡婦年金として別途にもらう、こういう形を今後も続け得るということになるかどうかということです。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 公務扶助料が七万二千円以上になってくるということになると、これは七万円をこえますね。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 これは総務長官、やはり一つの問題だと思う。七万円をこすと国民年金の併給はなくなる、これはやはり救済措置をとっておくべき性質のものである、かように私は思うわけです。長官、御趣旨は賛成ですか。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 きょうは区切りのいいところまでやって、残余の質疑はあすさせていただくこととして、この改正の具体的な数字に入っていきますが、今度の改定を拝見いたしますと、公務扶助料において、私たちとしてはなはだ満足する点が一つできてきておるのです。それは、従来私がしばしば主張していた下級者の優遇、階級差を下の者には撤廃するという精神が、一部生きてきた。軍曹、曹長、准士官、少尉というこの四階級が全部七万三千六百八円と改定されて、階級差がなくなっ…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 今の、かけ算の結果がこうなったということでございますけれども、私は、この七万三千六百八円というようなときは、これを上に切り上げて七万三千七百円というように計算されるようにして——半端をつけるということは一つの問題がある。もう一つは、その前の兵と伍長だけはまだ依然として取り残しておるわけですけれども、この際、今のあなたのかけ算の結果こうなったということと、もう一つの下級階級の整理ということと、政治的意図を持った配慮をされまして…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 これは一つの政策的なものもあるので、恩給法はすでに政策的なものが幾つも入っておる、社会保障的なものがどんどん取り入れられたのです。従来の恩給法という特権的な意識で固められた法律は、もう大幅に修正されて、社会保障の線が入ってきておるのです。従って、この際こういう根本的な改定をされる機会に、少尉以下の金額を少尉まで持っていくということになれば、その遺族にしても、兵、伍長、軍曹というような立場の人も、少尉と同じ金額を自分はもらって…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 入っていると確認をされているわけですから、この際これをやるべきでなかったか。これは自民党の皆さんとも御相談して、一つ修正案としてみんなで——これはだれも反対する人はないわけです。 もう一つお尋ねして、区切りをつけて質問を終わりますが、今度の改定案の中で、年額のおしまいに注が書いてあります。「旧軍人以外の公務員の恩給年額は、三四号俸以下の公務扶助料年額のうちに、同号俸の旧軍人の公務扶助料年額と若干の差のあるものがあるほか、」と…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 その違う部分を除いてこの表と同額である、こう書いてある。大体公務死ということになれば、文官も武官もこの段階においては同一にすべきだと私は思う。軍人の公務死も文官の公務死も、これは公務死としては同性質のものである。同性質のものであるということになれば、文官で公務でなくなられた皆さんにも、軍人の公務死と同額のものを支給する、そういう規定に厳然と調節されてはどうか。それは今までの倍率の相違というような書き方ではなくて、これまた政策…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 階級が上にいけば、これはまた同じになってくるわけですね。つまり、中間がちょっと違う、これが問題なんですよ。これは倍率の二十割以下のところはもう同じになっている、こう伺っておりますが、その中間だけなぜ差をつけたかというこの問題は、恩給局が昔の旧秩序とさっき申されたが、これは、私は新秩序に切りかえなければならぬと思うのです。新秩序をもって恩給法の体系を新しく樹立される必要があると思うのです。公務死は、文武官を通じてそれぞれ法適用…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 特項症といえば、両手もしくは両足がなくて、全然身動きのとれぬような不幸な立場の人なんですが、こういう人々の介添えをする人々にしても、これは容易でない。精神的な苦痛も伴うものでございますので、それで何とかなっておるということでございますが、実際に実態を調べた結果がどうであるか、満足しておられるかどうか、いろいろな報告などがあれば、きょうでなくても、明日でけっこうですから、これを承りたいと思います。 それから私非常に遺憾なことは…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 これは大事な問題ですから、これが街頭から消えるように、処遇改善が不十分であれば、その人の意見を聞いて、処遇改善で、どの点が欠けているか探求する必要があると思います。これは早急に、あしたまでに御答弁願います。 もう一つ、問題は、五項症以下の軽度の障害を受けた皆さんの場合は、就職が可能なんです。軽度の身体障害者の皆さんに対しての適当な就職の問題では、身体障害者雇用促進法というものができているのですが、この身体障害者雇用促進法によ…
第40回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○受田委員 時間がありませんから一言だけ……。 ちょうど遺家族の援護法ができて満十年になるわけです。昭和二十七年四月三十日にこの法律が施行されまして、十年の日月をけみして、遺家族の皆さんに、漸進的に国家の処遇が、国家補償の精神に基づくという第一条の規定に基づいて進められてきたのですが、今度で第十二次の改正になるわけです。なお、この援護法と恩給法の両方の法律を通じて、幾つか漏れた人々が今度の改正でも残ってくるわけです。今大臣は、その点につ…
第40回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○受田委員 まず、私は午前中の質疑に続きまして、灘尾厚生大臣にお伺いを申し上げたいことは、大臣の御所管に属する法律の中に、戦傷病者戦没者遺族等援護法と未帰還者留守家族等援護法、未帰還者に関する特別措置法、こういう幾つかの法律があるのでございますが、その中で戦傷病者戦没者遺族等援護法には、その第一条に「国家補償の精神に基き、」と書いてある。それからその他の法律には「国の責任において、」と書いてあるわけでございますが、この国家補償の精神に基…
第40回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○受田委員 特別未帰還者の援護法が留守家族等援護法に発展解消した、また未復員者給与法も溶け込んできた、こういうことに、援護法の中では一つの体系がここにできておる。もう一つ戦傷病者戦没者遺族等の援護法は、国家補償という精神に基づくということになると、恩給法への前提という意味が含まれておった。今あなたの御答弁では、こういうことに了解してよろしゅうございますか。
第40回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○受田委員 国家補償の精神ということになれば、恩給法も援護法も同じという基盤に立ちますか。
第40回 衆議院 社会労働委員会 第28号
○受田委員 そこで問題を提起したいのですけれども、今回の改正案を拝見いたしますと、遺族年金が五万一千円から七万一千円に増額されております。しかるに、恩給法の規定による兵の公務扶助料につきましては、今回七万二千四百二十円——今まで五万三千二百円が七万二千四百二十円に増額されている。今の国家補償の精神に基づくということであるならば、援護法の遺族年金が公務扶助料と差をつけられるということは妥当性を欠くと考えるのでございますが、いかがでございま…