受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/12/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 たいへん大事な御発言をされておるのでございますが、大臣が入院等で執務できないという場合には、副総理が残された人から置かれる、こういうことになるわけですね。ところが、この前副総理を置かれていないじゃないですか。その場合どうするのですか。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 その総理たる国防会議議長が、突如急性肺炎あるいは脳溢血で死亡した。総理が完全に欠けますね。副総理が指名してない。そのときには、残された町名かの議員で代表者をきめる、こういうことなんですね。それは話し合いできめるわけですか。そして副総理をきめるわけですか。両方の場合を御答弁願います。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 閣議で副総理が決定される、こうおっしゃいますけれども、これは閣議で副総理、つまり総理の職務代行者をきめるということが、何かの規定にあるのでございますか。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 そういうあいまいなことで総理代理者がきまるというような筋合いをおとりになるということは、これは立法国として、あるいは行政権の確立しておる国家としては、はなはだ不都合である。このことも、ひとつ国防会議という重大な事項を決定する会議で、総理がなくなった、その直後に外部の武力侵略があった、そういう事態が必ず想定されておらなければならないはずです。そうい場合のこの国防会議の責任者をどうするか、会議の運営をどうするかという事態まで用意…
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 自衛隊法の中にも、七十六条以下に防衛出動、治安出動、災害派遣、いろいろな規定があります。そしてそれに対する待機命令は、いまの場合小泉先生がお出しになるのです。そういう際に、総理大臣という最高の責任者が防衛出動を命じなければならないときに、それが欠けておるとき、これは非常な変なことでございますが、残された人で相談して、法律上何ら権限のない閣議の私的申し合わせで、にわか仕立ての仮議長が防衛出動を命ずるというような形は、問題だと思…
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 非常にあいまいですが、その際の話し合いできめるのかどうかです。それから、防備出動のような重大な出動命令を出して、日本の軍隊を派遣するようなのを内閣が命令を下すのは、おかしな話です。内閣総理大臣が出動の命令権を持っていると、はっきりと法律に書いてあるのです。それを内閣という機関で命令を出すという解釈をしようとすれば、それははなはだこじつけであって、はっきりと総理大臣の命令で防衛出動がされるべきである。もし総理が欠けた場合には、…
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 私が特にここで指摘したいことは、防衛出動というような重大なことを決定する、その可否を決定するのは、国防会議なんですよ。そういう際に、内閣が命令を出すというような解釈をされるという筋合いは、これは行政権の円満な遂行の上ではなはだあいまいである。はっきりしたものを用意して、内閣総理大臣を置き、その職務代行者を置いて、防衛出動を命ずるという形のものをとるべきでないか。いかにも弁解がましいことで、これは法律的に見たら非常に疑義があり…
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 いずれにしてもこういうあいまいな解釈のできるような情勢に置いておいて、総理の欠けた場合に、そういう残された閣僚が話し合いをして内閣総理大臣の職務代行者を置くなどというようないいかげんな、根拠のないやり方で国政を運営するということは、不当である。法制局としても、長官としても、ジョンソン大統領がケネディ大統領のあとを引き継いで副大統領としてその職務を行なったような形で、すっきりしたものを国政の上に置かなければならぬ。これは国防会…
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 はっきり言いまするが、防衛庁の現在の小泉長官がちょっとおかぜなどで休まれて不在になる、そういう場合に、防衛出動の可否を決定する大事な国防会議が開かれ、その答申が出た。さらに待機命令を長官がお出しになるというような差し迫った事態に対処して、その不在の場合に大臣の命を受けて職務を代行するという中に、この防衛出動あるいは待機命令等の防衛長官の職務を代行できないということになっておるかどうか、それをはっきりしてもらいたい。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 それは時間的に長い場合。ところが、不在というのが非常に期間が短い、こういう解釈、そうすると、その短い期間の場合の職務代行はどうなるか。これは大事なことですから、はっきりしておかなければならぬ。不在の場合とはいかなるものをさすか。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 それはよくわかります。ただ、その数日間の出張等の場合、あるいはおかぜで休まれておるというような場合のその職務代行者は、特に政務次官に命を与えて職務を執行することができるかどうかです。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 そうすると、国家行政組織法第十七条の不在の場合の政務次官の職務代行というのは、いかなる場合ですか。それをはっきりしてもらいたい。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 それではそこに政務次官がおられるから、ひとつ十分御研究していただきたい。これで私の質問を終わります。 一問おしまいに、防衛大学校を終え、あるいは一般大学を終えた者が、幹部候補生学校に入って幹部自衛官として採用されておるわけです。このことについて、防衛大学校のコースを経た人と一般大学を経た人と、幹部自衛官として、いずれも劣らざる実力を発揮しているか、あるいはその間に多少のアンバランスがあるか。もう一つは、防衛大学校というものの…
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 終わりですが、おしまいのところをちょっと……。 大学院に入学する資格があるので、学校教育法の大学の資格を持ったような印象を与えることのないように、はっきりと区別してお答えを願っておきたい。 質問を終わります。
第47回 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 この席からごく簡単に。 私は、民社党を代表して防衛関係二法案に、反対の意思を表明いたします。 理由は、昭和二十五年に警察予備隊が発足以来、保安官、自衛官という立場で部隊が強化され、今日の盛大を来たして、いるこの自衛隊、これは少なくとも現在のような形における人員の充実ぶりと装備の充実ぶりを見たときに、憲法第九条に規定している、よし自民党の方々が、政府与党の方方が、政権の裏づけとしての戦力であると仰せられたといたしましても、すで…
第47回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 二点だけ。第一は、法務省の局長、特に管理職の地位にある局長のポストは、検事をもって充てることができるものと、しからざるものがある。ところが、私しばしば指摘していると思うので、きょうお答えを願いたい。 法務省設置法の規定の中にも、検事による充員規定が十七条に書いてあるわけでございますけれども、検事をもって充てる職種は、そのポストにつく場合に、検事の任務と職務を行なわないにかかわらず、検事の給与を出しているという事例を私しばしば…
第47回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 そうすると、はっきりしたわけですが、たとえば検事が検事長などをやり、あるいは総長をやる場合もあるでしょうが、法務省へ入ってきたという場合に、給与は法務省の管理職たる局長の給与に切りかえるということができるようになるのですか。検事の給与でなくて、局長の給与を出すことになるのか。そういう方向へ持っていこうということですか、はっきりしてもらいたい。充て検の給与はどうかということです。
第47回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 それをけしからぬことだと、いま指摘しておったのです。特命全権大使をやっている人が、入国管理局長にはよくなります。そのときは、特別職の給与表の大使の給与をそのまま持ってくるわけではない。局長の給与しか出さない。一方検事から局長の職につく人には検事の給与を出しておる。特別職の該当者から来る分は、法務省の局長の給与を出しておる。ここに問題がある。同じ法務省の中で、一方は下げ、一方には前のいいほうをとる、そんなばかげた、バランスのく…
第47回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 それが間違いだと私は指摘しているのです。つまり検事の給与を出して、検事の仕事をしているわけではないのです。いま御指摘の検事給与を、検察官の俸給等に関する法律の適用を受けるその人が、法務省へ来た限りは、検事の職務を行なっておるのですか、行なっていないのですか、これははっきりお答え願いたい。
第47回 衆議院 内閣委員会 第4号
○受田委員 それであれば、検事の給与を出すのが間違いであって、法務省の局長の給与を出すべきです。法務省の局長の仕事しかしていない。ただ検事という肩書きを持ってきたというので検事の給与を出す、そういう不合理な給与制度というものは、あり得ないですよ。検事の仕事をやっていない人に高い検事の給与をやって、実際は法務省の局長の仕事をやっている、こういう矛盾をこわさなければならない。特に入国管理局長などは、大使の地位からそこへ来てくださっているので…