受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1965/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 そうして、その位のつけ方ですが、これはなくなった場合、故人の「勲績顕著ナル者ニハ特旨ヲ以テ位ヲ贈ル」、この「特旨」というのは、どういうことなんですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 総務長官、これは位階令も賞勲局に所管を移転すべきです。官房人事課が扱っておるというような、こういうかたくななことで——位階勲等は栄典の一つですから、それが賞勲局の所管外にあるということは、非常に運用上困るのです。処理をしていただきたい。御答弁を願います。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 私これで質問を終わります。 現在、勲章を佩用することについては、金鵄勲章をぶら下げてもいいことになっておる。ところが、現実に勲章をぶら下げておりますか、どうですか。実際に、いろいろな諸儀式に勲章をぶら下げていっておる実態の御報告を願いたいです。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 この勲章の佩用について、宮内庁のほうで正月からそういう通達を出されたわけですね。そうすると、だんだん勲章をぶら下げるのを皆さんが喜ぶ時代が来るということになると思うのですが、いろいろ諸外国との儀式においては、これは事実日本人だれもがぶら下げておるわけですね。外国の賓客が来られたような場合にはいかがですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 これはいろいろな規定が出ておるのです。勲章関係のいろいろな規定が出ておるわけです。これは、どうも昔の古い規定でして、何か新しい形で、政令なり規則なりでこれを整理される必要はないかと思うのです。栄典に関する諸規定は、非常に陳腐ですからね。これはいかがですか、基本的に諸規定を改正するという御意図はないですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 終わります。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田議員 私は、いま野呂委員のお尋ねの問題で、年金受給者という場合は、これは毎年定期的な年金がもらえるという一つの期待があった。これは憲法二十九条の財産権は侵してはならないという規定からいえば、一つの既得権である。同時に期待権である。同時にそれが死ぬまでもらえる。そういう場合に、その年金の支給を打ち切るということによって、その既得権、期待権が喪失されることになる。死ぬまで毎年もらえる期待権が、そこで剥奪されたことになります。しかも、戦…
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田議員 この法律の適用期をどこにするかという問題は、なかなかむずかしい点があります。何となれば、多くの法案で施行期というものが既往にさかのぼるということは、事実問題として採用されておりません。ただ適用期については、引揚者給付金等支給法、昭和三十二年の五月に法案が通過しましたけれども、三十二年四月一日にさかのぼるということで、三十二年四月一日を起点にしてそのときの条項該当者を救済する、それよりも前の分は救済していないのでございますが、…
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田議員 いま野呂委員のお尋ねに対して私から一曹申し上げておきたいと思います。 この法案に対しましては、民社党は自民党の方方と共同提案の形式をとらしていただきました。このことは、野呂委員御指摘のとおり、この法案は決して旧軍国主義の復活などというような過去の亡霊にとらわれた人々の発言とは違いまして、長い間年金を対象に生活の設計を立てられた方々に、その経済獲得能力を喪失した方々に対する一部のお手伝いという意味の法案でございまして、しかもよ…
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 議事進行に関してですが、いま上林山委員の御提案の農地報償法案の審査を進められる御意図があるわけですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第34号
○受田委員 それではちょっと私から意見を申し上げて、御理解を願ったらと思います。実はこの間から、当委員会は社会党が欠席したままで開かれております。社会党の諸君も、ILOの問題に関連してこの内閣委員会の審査を一応拒否しておるという形であると私は思うのです。そういう段階で、いまILO問題処理の首脳部交渉もやっておることでありますから、一日待てば、社会党の議員諸君も必ず出席してくれると思うのです。同時に、農地報償法案なるものは、本委員会におき…
第48回 衆議院 内閣委員会 第33号
○受田議員 永山委員の御質問にお答えを申し上げます。 私からお答え申し上げる部分は、憲法に関係する問題を中心に申し上げ、その他八田議員から重ねて御答弁を申し上げることにいたします。 ただいまの御質問の第一点の旧勲章の年金受給者の中には、金鵄勲章以外のものが含まれるかということでございますが、このことにつきましては、旭日章という勲章が、現に年金を伴う勲章として存置されてあります。これは金額にいたしまして、旧制でございますので、戦前と変わら…
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 この皇室経済法に関連して、まず皇室に関係あるいろいろな行事を中心にお尋ねしてみたいと思います。総務長官がお帰りになられて、永山先生がお尋ねになるそうでございますから、もっぱら総務長官に質問をします。 皇室の尊厳、これは民主主義諸国家と同様に、国民の象徴としての皇室になってきておるのでございますから、いまさらその尊厳が昔のいわゆる神格化した皇室関係でないことは、はっきりしておる。国民に溶け込んだ皇室という意味でひとつお尋ねして…
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 そうすると、皇室経済法を審査するにあたって、総務長官が御所管されておる事項は、いかなるものでございましょうか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 この皇室経済法の提案理由の説明も長官がやられたわけです。そうすると、あなたは、この法律に対する責任者としては宮内庁長官よりも重みがあるのではないかと思うのですが、これはどうでしょうか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 総務長官の任務は、「内閣総理大臣を助け、府務を整理し、並びに総理府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関を除く。)所管の事項について、政策及び企画に参画し、政務を処刑し、各部局及び機関の事務を監督する。」というこの規定は、宮内庁の長官は国務大臣に充てないのだから、この規定から当然宮内庁のこの事項に関しては、そういう総務長官の監督権があるんじゃないですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 先ほどえらい遠慮されておられるから、これはあなたの任務を十分自覚しておらなければなりませんよ。あなたは偉大な権限があるのですよ。国務大臣をもって充てる経済企画庁とか防衛庁とかいうのとは違って、宮内庁に対してあなたの監督権が行使できる府務を整理する責任があるわけです。所管事項について企画にも参両できる、こういう非常にあなたは、重大な任務をお持ちになっておられるんですよ。決して御遠慮される必要はない。したがって、宮内庁に関する権…
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 従来の話を申し上げておるのではない。これからです。法律もできたことだから、この法律が実効を伴うようにしてあげる必要がある。このことを私は言っておる。過去のことをお尋ねしているのではない。過去はそうであったから、これからどうするかということをお尋ねしておる。あなたは人格高潔な方であるけれども、やはり総理大臣にかわる答弁ができなければいかぬと思う。閣議出席権も持っておられるし、発言権もある。認証官でもいらっしゃる。すばらしい地位…
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 近代的な皇室として旧陋を打破して、新鮮な感覚で皇室外交というのが私は要ると思う。それを従来の伝統ばかり言っておられたんでは、何のためにこの法律ができたか意味をなさぬです。近代的国家です。近代的国家の天皇として自由に皇室外交をおやりになって、国際親善の実効をあげられるという、そういう時代が来ているのですよ。宮内庁次長さんも、長い間非常に謹厳な、高潔な御生活をしておられるわけでございますが、これはやはりいま長官にいろいろと意見を…
第48回 衆議院 内閣委員会 第30号
○受田委員 長官お急ぎのようですから、長官にだけお伺いをいたします。 あなたは、そういう意味で非常に重責をになっておられます。今度臨調の答申の中でも、また変わった内閣府の構想を盛っておられるけれども、ともあれ現状においては、あなたの権限は非常に大きいのです。そこで臼井先生、あなたは、御所管事項である部内、つまり宮内庁も含めての理総府部内の政策及び企画に参画する権限を持っておられる。それから事務監督権を持っておられる。そこで政策の中に立法…