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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1966/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1966/02/24

第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○受田分科員 次長が大事な問題として忘れていないと言われますので、この機会に、できるだけすみやかな機会に陛下の海外旅行を進められるように。これは国民の大半が喜ぶことでございます。何だか雲が晴れたような感じになることは間違いないことでございますから、これを忘れておられない次長、長官を通じて陛下にもおすすめなされるという御努力を願いたい。 もう一つおしまいに、私は、最近皇室が国民の中にとけ込んでおられることを、象徴天皇御一家として非常に喜ん…

民主社会党1966/02/24

第51回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○受田分科員 総理がお出かけになるにしても、きびしい警戒をやっておるわけで、日本は法治国といいながらもどこかにまだ野蛮的な行為が予想されるというようなことでああいう形になっておるんだなと思われることを、私もしばしば体験しておるわけでございますが、これは、人間間の信頼度というものを高めていけば、そういうものは行政の最高責任者の外出などについても十分解消できると私は思うのです。 特に、国民の象徴としての天皇御一家の自由なお気持ちを形式的に押…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 今度の給与関係の改正法案で、御足労願っている地方公務員関係の給与の問題から先に質問をさしていただきます。地方公務員法の規定によると、地方公務員の給与というものは、国及び他の地方公共団体の給与あるいは民間賃金等その他の事情を勘案して、条例をもって決定するような規定が掲げられてあります。ところが実際問題として、国及び他の地方公共団体の給与を比較してきめられたにしては、著しくアンバランスである。もちろん地方の特殊性というものがこれ…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 それは形式的な行政指導を一そう強化をしていきたいという立場の御発言であって、中身に触れた、真に問題点の解決をはかろうとする具体的な案ではありません。形はそれで一応うなずけるのでございますが、どういう方法でそれを是正するのかということです。自治省としては、地方交付税率の調整をとることで給与費の改定について手心を加えるということは、本質的にはなし得ないことだと思います。単に注意するというだけでは、また従来のとおりじんぜん月日をけ…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 県の地方課を通じてというお話がいま出たのですけれども、初任給の基準はかくかくである、昇給昇格はかくかくであるというような、国家公務員の基準をもとに地方公務員の給与をその水準に近づけるというような指導ぶりになっておるのか。ばく然としたかっこうで地方課に指示をしたというのでは、これは実績をあげることはむずかしゅうございます。また、任用規定等も、試験採用でいくような方式をとるか、あるいは情実採用というものをどの程度許すか、そういう…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 実績が具体的にどのようにあらわれているかという御調査をされたことはないか。たとえば試験採用者が何人おるか。地方公務員の試験合格者、それはその市町村でやってもいいのです、どこでやってもいいが、そういう方法をとって採用された者が何人おるか、情実採用が何人おるか、こういうようなところまで掘り下げてやられたことは、おそらくないと思うのです。つまり一応形の上では指導をしておられるけれども、具体的な筋の通った調査はしておられない、そうで…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 実際の問題として試験採用をどうしておるかということを調べてみたらわかるのです。試験採用というのは、市の段階までは一応やっておると私は認めます。町村の段階でそういうことをやっておるところは、もうほんとうに模範的なところで、実際はいま私が指摘したようなかっこうでやられておるのです。これは政府としてはむずかしい御答弁になるわけですけれども、掘り下げた、中身のある指導をされないと、お忘れになるということです。だからこそ、今日これだけ…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 それでは、それが具体的にどういう方法でできるか。実際にはこれはかけ声だけでは意味をなさぬし、努力してほしいというのに、具体的にどういう方法があるか。私はいま一つ具体的例を出したのですが、いま次官から御指摘をされたような国家公務員の基準よりも三四%も高い五大市もある。それから八割とちょっとしかない町村もある。その三割半も高いようなところを押えるということにならなければ、いまの努力をすることにならぬわけですね。それはどういう形で…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 方法を考えてもらいたいというのでは、地方自治団体はそう知恵が働かないわけです。また、組合との交渉もあるから、そこでかけ声は決して実践に移されることはできない。具体的にはこういう方法があるというようなことを、押しつけるわけじゃないのですからね、努力をする過程における知恵というものについて、やはり政府が地方公共団体に指導しなければならぬ。命令をするのではなくて、指導することは権限があるわけでございますからね。それを政府委員のほう…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 当たらずさわらずで、具体的な指導内容というものを指摘しない限りは、なかなか地方公共団体としてもいい知恵が出ないものです。いわんや全国的なバランスをとろうとする場合においておやです。市などは自覚症状というものがほとんどないわけですから、慣例で、惰性で、どんどんどんどん上がっていくのです。それから低い町村になってくると、今度は二年間も三年間も昇給ストップ、財政が困難だからというので、何年間も俸給を全然上げない。こういうようなかっ…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 それから町村の段階では、俸給表の作成のしかたでも、職務の内容の問題でもはっきりしない。もうあなたの町村の俸給表を見せてくださいと言っても、俸給表のないような町村がある。そういうようなもうわずかしかおらぬところは、系統的な、国家公務員について人事院の勧告に基づき政府が出される法案のような方式のところになかなかいっていない。条例を制定するときにもっと知恵をめぐらして、町村段階にまで筋の通った体系を仕立てるという指導をされないとい…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 それで見られるとおりです。町村は二〇%ばかりですね。それからまた他のところは三〇%をこえる、四〇%近いところもある。しかし、大体三分の一から四分の一というところにおるわけです。したがって、給与費というものは地方財政の上においては非常に高い部位を占めている。この給与費の上がることは、地方財政の上に実にせっぱ詰まった氣持ちを与えることになります。毎年何とかして地方公務員の給与の支給条例をつくっておるが、ことしが最後ことしが最後と…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 これはまた、富裕地方公共団体と貧弱地方公共団体との間の問題も起こってくるわけです。固定資産税等の収入の多い富裕市町村というものは、もうばかに恵まれておる。これはやはりそうした公共団体間のアンバランス是正という問題が、同時に考えられなければならぬと思うのです。隣同士で、一方は非常に富裕、一方は非常に貧弱というようなことが、山口県の私の郷里にも具体的に幾つも出ておるのです。それが相反目して、地方公共団体のあり方、政府の指導のしか…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 私もうこれ以上申し上げてもしかたがないのでございますが、これは国務大臣としての安井先生も、全般の問題として考えていただかなければならぬし、それから事務当局も、今度の地方公務員の給与アンバランス並びに地方財政上に占める公務員の給与の比率、そういうようなところからせっかくこういう通牒を出された以上は、この通牒の趣旨がどう生かされてきたかをさらに資料を提出せしめて、その資料に基づいて検討された上に、君のところはもう少し検討する必要…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 もう一つ地方公務員の問題点があるわけですが、それは地方公共団体の職員の中で最も高い数字を示しているのは教職員です。この教職員の給与というものは、教育職の俸給表(一)、(二)、(三)とあって、公立などでは一応教育職(一)を用いる大学もあるが、大体(二)と(三)ですが、これは超過勤務手当というものは教職員には原則としてないことになっているので、本俸の上で金額が一般の公務員よりはちょっと高い水準に置かれていることは、御存じのとおり…

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 そうしますと、御存じのとおり、最近裁判事件が起こっている。教職員の超過勤務手当は支給しなければならないという判決がされている。この問題はどうお考えになるか、御答弁願います。

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 だから、教職員には超過勤務制度がないんですね。ないのにこれを支払うというのは、どういう方法で支払えばいいのですか。たとえば学校長が超過勤務の命令を下したというときに、その財源はどこから出しますか。

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 国家公務員たる教職員の場合はどうですか。

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 それ以外の場合でも、超過勤務をなし得る事例が一応示してありますか。入学試験のときとかいうような夜を徹してやるような場合のほかに。

民主社会党1965/12/24

第51回 衆議院 内閣委員会 第3号

○受田委員 国家公務員の場合は、超過勤務手当の額が明示されているわけですね。つまりそれよりもはみ出るようなことにならないような基準を一応示して、額が割り当てられておると思いますね。それ以上に超過勤務手当を命令によってどんどん支給するような形が野方図にされるというようなことになれば、むしろ超過勤務をやって一時間に百分の百二十五とかというようなことをやはり適用させるような方途を講ずることが筋が通るわけです。いかがでしょう。