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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 私がいま指摘しましたことは、歴史的な誘因、そして日本と親しくおつき合いをしておる国々の女王の存在、いろいろな観点から、いま御指摘になった憲法の精神、新民法の精神こういうものを皇室典範に生かすべきであるが、ただ単に憲法の精神とかあるいは民法の精神だけでなくして、歴史的な事実に立った立場からの理由を、いま私、開陳したわけでございますが、男系の男子とせざるを得ない理由をちょっともう一度明らかにしていただきたい。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 原則というのはどこから出たか、つまり明治憲法を原則にされたということですか。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 奈良朝時代でも皇伯叔父という方々が全部おられる。だからそちらに男系であればいくべきですね。それを皇女子に皇位を継承されたというのは、便宜的なものではなくてやはり女性を尊重するという気風があったと思うのです。その皇位継承ですが、昔は不文律としてそういうものがあったのかどうか。女性は皇位につけないということがあったのかどうか。つまり原則というのは歴史を流れているということをいま仰せられたと思うのでございますが、その原則の中に例外…

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 法制局次長に伺いますが、皇嫡子、皇庶子を含む意味の男系の男子という意味かどうか、法律的な解釈で御答弁願います。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 この規定だけからいえば、それは趣旨の説明の中にあったのであって、法律的には嫡出子と庶子と区別してないですね。法律的な解釈から御答弁願いたい。嫡出子に限るということはどこに法律的にうたってあるかということです。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 そうしますと、そこに嫡出嫡男子という規定がある。この規定は皇位継承のところにないですね。皇位継承権のところにうたってないです。これは名称を言うておるのであって、皇位継承権の範囲は嫡出に限るとどこに書いてありますか。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 そうすると、うしろのほうの規定を前にさかのぼって適用するという解釈になるわけですね。初め嫡の字をうたわなくてもおしまいにあることでそれがいくという解釈に立つわけですか。それでいいのですね。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 そうしますと、皇庶子のお子さんはどういうかっこうで扱われることになるのですか。あり得ないと解釈するわけかどうかです。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 したがって、皇族の特権も全然ないので、庶民よりも不幸な存在になるということですね。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 そうしますと、皇族に与えられたる財政上の措置というものも全然ないわけだ。財政上の措置のない皇庶子をだれがお世話するということになるわけですか。典範は皇庶子を否定しておる。そしてその保護の規定もない。もし皇庶子が今後あらわれたとしたらまことに哀れなる御存在になるということじゃないですか。人道上の問題です。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 それでは、そこはそれぐらいにしておきまして、次は皇族の範囲でございますが、いま三笠宮さまにお三人の親王がおられる。また皇太子明仁親王にもお二人おられる。つまり天皇のお孫さんまでは親王、それから曾孫の方から以後は王と称せられるわけでございますが、王またはその王の次のまた王というころになると、たくさんの王、女王がおできになる。そういうときに、皇族があまりに多くなられると、国家がその御負担をしなければならぬということになるわけです…

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 これは調節の可能をもっと寛大にする措置をとるように漸次仕向けていく必要があると私は思うのです。皇族があまり多くなられる、つまり御自身がいつまでも王でありたいということになれば、もういつまでも王でおれるというようなことになる。ある何世以下は王と称することができないというような規定にでもしておかないと、タケノコのようにとんとん——多産系の奥さまでも来られたら、もう百人、二百人という王ができる。だから、何世以下はどうなるとかいうよ…

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 明治時代にも五世以下で宣下親王というのもあったわけです。親王宣下という措置がとられたというととで、そのつどの便宜でこれが定められるということはあまり好ましくない、だから一応典範の規定に何かのかっこうをつけるべきじゃないかということを提案しておきますから。 それからもう一つ。これも私何回か質問して、一向にお答えが出ていない。きょうはお答えをはっきりいただきたい。それは、天皇が崩御された場合、践祚された新しい天皇の元号はどういう…

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 旧皇室典範には一世一元制が規定してあったと思いまするが、いかがですか。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 いま次長は昭和という元号は慣例、慣習であったと言われましたね。しかし皇室典範の規定はそこに厳として定められておる。いかがですか。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 どうも理解できないです、昭和二十二年十二月三十一日まで用いられたものをその後使う分は慣習というそのお説は。現在の昭和というのはれつきとした皇室典範の規定で定められた昭和という元号ですよ。それを慣習で昭和という元号が用いられているようなお説は法制局としてははなはだまずい答弁です。昭和という元号は旧皇室典範の十二条の規定に基づいて、一世一元制の規定に基づいて、天皇践祚称したるときに定められたものである。そういうことになっているわ…

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 いま使っているのは慣習で使っておるということですが、二十二年の末まで用いたものをその後も用いるという法的根拠が全然ない、二十二年以後に用いる分は、全然もう昭和という年号を用いてもいいという規定がないから、それで慣習だというのですか。慣習ということばの使い方はそういうところに使うのですか。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 まあ、それはそこでひとつおきますが、今度天皇がなくなられて、皇太子が即位された、践祚されたときに、元号というものがあるのかないのか、どちらですか。そのときになってきまるのですか。それだけはっきりしてください。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 昭和ではなくなったら、今度はどうなるのですか。

民主社会党1968/04/03

第58回 衆議院 内閣委員会 第8号

○受田委員 はなはだわからない。私がお尋ねしているのは、昭和がここに終わり、新しい皇嗣が即位践祚されたらその後の年号、元号というものはどういう形になるかを尋ねているのです。元号が用いられるのか、用いられないのか。つまり明治と昭和というようなかっこうのものでまたできるのか、そういうものはなくて、今度は西暦紀元を用いるのか、あるいは一部の人が唱える皇紀何年というものを使ってもいいのか、そういうことをひとつ……。