P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 大使、公使は認証官である。ところが、公使の中には、認証官たる公使は二人しかいない。あとは名称公使である。したがって、いま沖繩に行っておられる高杉さんにして本名称公使というかっこうで、オーストラリアの公使をされた方がやっておられます。その前の山本さんは、いまホノルルの総領事をやっておられる。この人も一等級の局長です。つまり指定職でない局長です。局長としては、むしろまだ地位の低い局長に当たる立場の方をあそこへ当てておる。この意味…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 大臣、ここはちょっと考えていただかなければならぬのです。日米琉諮問委員会に日本から高杉公使が行っておられる。アメリカからも公使が行っておる。ワトソンに継ぐいまのアンガーという高等弁務官、これはいま申し上げたような国防省の直轄の、アメリカを代表する責任者、そういうふうに系列が分かれておる。諮問委員会に高杉さんが行っておるからいいじゃないかというわけじゃなく、やはり沖繩の事務を処理する人は、諮問委員会とは別に今度は沖繩事務所長が…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 それだけにしておきます。

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 外務省の政務次官はいつ来られますか。それから総務副長官には追って来ていただいて、もう二十分ほど質問を続行さしていただいて一時に終わるようにいたします。 加藤さん、私は今度の法改正に関連する総理府の所掌……。

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 わかりました。 加藤さん、南方連絡事務所のほかに、総理府に特連局があるわけですね。特別地域連絡局というのがあるわけです。その所掌事務の中に、北方地域の範囲を定める政令に基づく地域があるわけなんですが、どうも私、南方の中に北方を含めるのが特別委員会で問題になってきたわけですけれども、はっきりしておかなくてはならぬと思うことは、北方地域とはとの地域かという——ただ政治的な配慮という問題だけにとらわれて、すかっとしておかないことが…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 これは、千島といえばその他の島までも含むんだが、総理府の考えている南千島という範囲は一体どこからどこまでなんですか。地図があるといいんだが、私のちょっと調べておる範囲内では、との四つの島のさらに北へ大きな島がまだ三つ、四つあるわけです。そしてその周辺にも島があるわけです。この四つの島だけじゃなくして付属の島がある。そういう島の名前くらいあげて——引き揚げる者がおらぬから、また漁民がいま来ておらぬからという意味でなくして、一応…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 総理府がいま政令を出して、総理府の言う北方地域というのは引き揚げその他に関連する地域というので、択捉、国後、歯舞、色丹のほかに総理大臣が指定する地域があるということになっておるんだが、外務省として考える場合に、平和条約の三条の規定に基づく千島というものの概念の中に、南千島というのは一体どの程度から南千島というか、これは外務省で答えられるわけです。いま総理府は南千島、こう指摘されたわけですが、南千島というのは条約上外交交渉でど…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 わかりました。これは南千島、中千島、北千島——南千島と北千島という場合もあるようですが、これをはっきりしておかぬと、この北方領土問題を論ずるのに、あいまいもことしておっては国会の論議も非常にまごつく危険があるわけです。すかっと政府の方針をきめていただきたい。外務省からも後刻報告を願いたい。それから総理府も、南千島というのは一体どこかをひとつ厳密にお示しを願いたい。今後の領土問題を論ずるのに大事な資料としてひとつ御提出を願いた…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 いや、いまのは、協議しなければならない、ではないのです。通知しなければならないのです。協議しなければならないではないし、協議して指揮監督するという意味じゃない。通知義務があることを書いてある。協議義務は書いてないのです。

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 その指揮監督をするときは、事後に通知してもいい、もう事前に指揮監督をした後に通知をする、こういうことですか。「この場合において、当該指揮監督をするときは、」だから、したときじゃないのですね。「するときは、」とあるから、事前に通知しなければならないということじゃないのですか。そうしなければ、総理大臣だって、指揮監督したあとでこうしたと通告しましたというのでは調整はできはせぬということになる。

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 そうすると、外務大臣は、原則としての身分は総理府に属しておる所長を、その直属の上司である総理大臣に事前に相談なしにかってにこれを使うという意味に、ここで考えていい。総理大臣というのはつんぼさじきに置かれて、あとから、こうしたぞ、お前の部下をこういうふうに使ったぞ。たたく前に通告するのでなくて、ぴしっとたたいておいて、あとから、たたいたぞというようなものだ。総理大臣というのは一応この問題は心得ておかなければいかぬと思うのですね…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 その十四条の第二項には沖繩事務所長の任務がはっきり書いてある。「所長は、内閣総理大臣の命を受け、所務を掌理する。」。これがもう前提になっている。したがって外務大臣の指揮監督を受くる面につきまして、内閣総理大臣は外務大臣の独断専行を許すというような場合もあり得る規定である。それが第三項の規定であるということになるわけですね。

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 この規定は通知義務であって、協議義務がないというところに総務長官の任務との間に差異があることを、私は一応認めるわけですけれども、しかしながら沖繩という特定の地域で、みな祖国の同胞である、そういう人々を扱うときに、外務大臣というものはやはり事前に通告して、こういうことをやろうと思いますということを、事前の通告の義務と私は判断をしたのですけれども、事後に通知してもいいということになると、もう事件が処理されたあとに、こういうふうに…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 そうすると、指揮監督にあたって、ただいまより、内閣総理大臣、私が指揮監督しますという事前通告と理解してよろしいかどうか、内田参事官。

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 そうするとここは外務大臣はその旨を事前にもしくは事後に内閣総理大臣に通報しなければならぬとはっきりうたったほうがいいんじゃないですか。「するときは、」ということがあるのですから、したときはじゃないのですから。監督したときはじゃない。「するときは、」はするにあたってという意味ですから、文章からすればするときは通知しなければならぬ。いまからこの問題については沖繩事務所長をこういうふうにいたしますというのを、「するときは、」という…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 これは大事なことなんですよ。法律の文章というものは非常に大事なことなんです。沖繩というのが対象になっている限りは事前に終始通告をするというふうに私は了解をしておったのですが、いまの事後があるということになると、ほかの国との交渉ではないのだから、外交機密ということは沖繩に関することはそうありはしないのですから、終始総理大臣に通知して協議に参加する、こういうかっこうでないと、外交機密、沖繩に関する機密という名目のもとに外務大臣が…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 外交上のテクニックなどが総理に通告しなくてやれるということはあり得ないですよ。それはもうテクニックの問題は通知して後にやれることで、いまからこの問題で協議したい、いまから私が所長を指揮監督しますというのは事前に通知しなければならぬ。この文章は私はすなおに訳せる形にすべきだと思うのですが、テクニックに関する場合事後でもいい、内田さん、そういうことが沖繩の場合ありますか。外務大臣が指揮監督しておいて、やってきましたよといって事後…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 私がお尋ねしているのは、中身が、協議した結果がどうあるということは別として、いまこういう問題で協議しようというときに通知をするというその解釈で、打ち合わせした結果がこういうふうになりましたということを報告するのは当然なことなんで、中身が多少の外交のテクニックで変わってくる場合があっても、その協議事項について事前に通知すると解釈していいのではないか。事後に通知する場合もあるという意味ではなくて、この文章をすなおに解釈さしてもら…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 おきましょう。 この法案は外務省に非常に関係が深い法案になってきている。外務省の意図を確かめる意味で政務次官にお聞きしたいのですが、沖繩事務所長という職務は、これは総理府の職員としての身分に一応原則はなっている。しかし外務大臣が指揮監督をする外交事務をやる場合が起こる。こういうときに、高等弁務官というのはアメリカ政府を代表した非常に強大な職権を持ったのが行っている。あそこの従来の連絡事務所長は民政府との交渉しかできぬというの…

民主社会党1968/04/12

第58回 衆議院 内閣委員会 第12号

○受田委員 そうすると、従来と同じクラスの所長を置く、そういうことですね。