受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 大臣は、行政委員会的性格のものは必ずしも妙味がないということでしたが、私自身は、より高度のものをいま考えているのですが、文部省という、奈良時代にできた式部、治部、文部、兵部、大蔵、宮内という二官八省時代の名前がそのまま用いられている。非常に旧時代的な文部です。その文部という役所は、できれば、地方に教育委員会ができておる、それと同じように、中央文教委員会とか、中央教育委員会というような形のものをつくって、教育委員会的な性格にす…
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 江戸城その他京都の二条離宮等を含めた広い意味で皇室財産には一件もないかどうか、部分的に。
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 これは皇室財産といえども、国宝に指定されるものもあるし、これはすべきです。それを破壊したときにはやはりこの法律の適用をしなければならない。私は、イタリアという国が、なかなか重要文化財を守る国であって、特に重要な歴史的な遺跡を破壊した者は死刑に処するという、刑罰としては最高のものを科してまで国の遺産を守り続けておる。これは死刑の刑罰があるわけです。そのくらいにしておるが、ここの法律では、最高五年以下の懲役あるいは十万円以下の罰…
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 大臣だけにお答え願いたいことがございます。大臣、後ほど事務当局へ残ったのを質問しますが、国家の大事な宝を、建設行政などの面から移動したり、あるいはこわしたりしなければならないようなとき、あるいは古跡の発掘等でそこへ道路をつくったりするというときに、これは文部大臣としても十分その間の連絡調整をはかっていかなければならぬ。国の建設が大事か、文化財が大事かという判断のときに、文部大臣の責任が非常に重大になるわけですが、そういうとき…
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 いまの問題は各省の共管ということが出てくるのですね。それは閣議で御相談され、そうして最後には総理がきめるということに事実問題としてなっていくわけですね。さよう理解して、重要ないまの重要文化財の場合など、それが最終的に……。
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 最高の機関であることはわかっています。しかし、その権限は両方の大臣にあるというときに、その権限争いの処理を総理がやるというような形が実質的にとられておるというお話でありますけれども、そういう問題のときに、何らかの規定をする必要はないかということをいま提案しておるのですがね。
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 それでは続いて、文化局の所管の国語問題、国語審議会があって、そこで一応当用漢字というものが規定されておる。ところが、最近の大学の入学試験の答案、あるいは学生の答案などを見ても——どこにそういう原因があったのか、国語のちゃんとした規定がないばかりに、ひらがなを用いたり、かたかなを用いたり、うそ字を書いたりするように、国民の国語生活は非常に乱れておる。これは国語審議会はどういう審査をしておるのか。文部省は国語教育を、国民の用いる…
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 これはできるだけ急いだ措置が必要だと思います。 それから最後に、行管は文部省に非常に関係が深いと思うのですけれども、総理府の青少年局の職員は、文部省から行った職員がどれだけおるのか、比率の上からお示し願いたい。
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 文部省から局長が出ておる。局長以下四名。四名は管理職でありますか、どうですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 そこで、文部省から出た局長はまたやがて文部省へ事実帰ってこられる。現実に文部省の出先機関のようなのが青少年局なんです。したがって、この青少年局というのは文部省抜きには考えることができない。もう文部省が主軸でできている局であるといっても過言でない、こういうことになる。国立青年の家はどこが管理しておりますか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第19号
○受田委員 この青年の家というものに寄せられる青年たちが公平な立場でそこで研修をしていく、政党的な色彩がなくて、もうほんとうの人材がいくというような形でなければ、また青年を一党一派の具にするような、前途のある青年を一党一派の手先にするような形で文部省の機関がこの運営をされては困る。この点も十分含まれて、政治的な色彩が若人の世界にこれを利用する形で食い込まないように、行政の責任者としては、常に公正な立場で日本の将来を背負う青年をひきいる、…
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 法務省に対する質問は、先般設置法の改正案のときに申し上げておりますので、これに関連して一局削減の法案につきましても一言お尋ねをさせていただきたいと思います。 ここで一つ課題を投げかけて、当時お答えがフィフティー・フィフティーという御答弁をいただいている問題、それはポ政令である入国管理令を国辱的名称の「令」を改めて、独立国家としてき然たる態度を示す法律として出入国管理法を制定すべしという私の多年の主張を、五分五分の線で今国会に…
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 困難である、しかしできるだけ早く出したいという、その因果関係をあらためて御答弁願いたいと思います。
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 困難ということは、困難でない場合もあるということを含むので、今国会は見送りと決定したというのかどうか。困難となれば、見送りがきまったという意味でなくして、むずかしい、しかし、出す場合もあるという意味に解釈できるわけです。その内容を明らかにしていただきたいのです。
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 私、この問題は、すでに長期にわたって繰り返し提案をして、当局の誠意ある答弁を賜わっている問題でありまして、戦後二十三年という日月をけみしておる時点において、ポ政令の出入国管理令なるものが残っている。その他関連のものが幾つかある。ほかにもよく似たものがあるのですけれども、しかし、出入国管理令のほうは、こうした外国との関係が密接になればなるほど、独立法として、新しい形態もこれに取り入れて、すかっとしたものをお出しいただくときにき…
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 いま作業を進めておられる骨子で、従来の出入国管理令のほかに新たに採用しようという規定はどういう問題が入っておるのか。構想を承ることは当然であると思いますので、御答弁を願います。
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 非常にいいところへ着目しておるようです。これは海外との間でしばしば交流関係を持っておる船員の皆さん方にしても、この点については、最初に指摘された短期間の扱いに対する要望も非常に強いわけなんです。そういう意味で、同時に国内で一々きびしい手続で、国内旅行を制限するようなことも排除しなければならない。こんなのは急いでやるべきですよ。別にあまりむずかしいところはないと私は思うのですがね。そんなに困難な作業でもないと思うのですけれども…
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 法務省に関する法律にそれが最も多いわけです。商法などは、ほかの省に属しておるといっても、訴訟関係は法務省に属するということになりますから、法務省はそれをどう扱っておるのですか。ちょっとどなたか担当者、どういうふうにしておるのですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 法務省設置法の中にこの法制審議会というのがあるのですが、そこで、これはもう当然、前からとっくに作業を進めていなければならないのに、それを一向に作業を進めておらぬという御答弁ですね。作業を進めておらぬ。大臣、これは法制審議会で並行的に審査してもらうことも抜けておるようだし、その答申を待ってやろうというようなお気持ちだが、国民生活の中に法律の文章というのは非常に大事な規定であって、これをいまから、法制審議会で答申が出てからこれへ…
第58回 衆議院 内閣委員会 第18号
○受田委員 前向きの姿勢、まことにあいまいなことであります。それはそれとして、私はひとつ法務省に言っておきます。 それからもう一つ、この法務省設置法の中に、今度訟務局をおやめになることについて、私、この前ちょっと触れたのですが、訟務局は次長を置いておる。ほかの局は参事官を置いておる。この参事官と次長の制度の置き方はどういうお考えであり、その次長を置いている大事な局をやめていくということと、参事官等を置いておる局を残しておるという関係、参…