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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 そうしますと、大的はずれということも考えられるのかどうか。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 それは人事院としては自分の集めた資料でないのだから、よその役所が集めたものをもとにして大まかな予測を立てたものであるから、自信はない、ないけれども、しかしいままでの過去の経緯から見て、いま予測される資料、人事院が予備勧告で用意されようとされる資料で、過去の歴史の中で大的はずれがあったかないか。そういうことも人事院としてはすでに一応の傾向だけは調査されておると思うのです。お答え願います。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 その誤差をそろそろこのあたりで用意しておかれる必要があると思うのです。予備勧告制度を採用するという段階にかりに来年からなったとしても、すでに人事院の機能をもってして、他の資料をもとにしたそうした推移だけは——過去の十年なら十年の歴史の中において、毎年人事院が調べた資料と人事院以外の調査した資料とのその誤差がどれだけあったかくらいは、私はもう用意されておらにゃいかぬと思うのですが、いま比較的人事院は閑散期である。閑散期でありま…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 人事院が権能を持つ俸給表の作成の基礎となる民間給与というのを一応はずして、生活水準とか物価とかその他の諸事情というものだけを取り上げる調査方式というのが私はあると思うのです。民間企業だけはずせば、あとは人事院が毎年一応の参考にしておられるわけでございまするから、その部分をはずした残りで大体の推移がわかると思うのですが、どうでございましょう。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 そうしますと、その他の諸事情というのは軽くこれを見られておるとか民間給与をもとにする以外のものは軽視されておるとかいうような印象を受けるのですが、一番手がたいなどということで民間給与の実態調査を重視されるという御意見のもとには、他のものを軽視するという御意見がひそんでおるのではないでしょうか。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 せっかく法律の基礎にうたっているその他の諸事情というものを軽視するということは、私は法律無視だと思うのです。お答え願いたい。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 総裁のおっしゃることによると、予備勧告制度を採用する場合に、民間給与というものを終始念頭に置かれる立場からは、非常にむずかしい答えしかできぬと私は思うのです。だから予備勧告というのははなはだ不安定なものであって、それを採用することは好ましくないと思っておられるのかどうか、お答え願いたい。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 総裁御自身が、民間給与の比較論においても、百人以上の事業場の対象には下級の者を全部一応含めておる、それから上級の、本省の局長、部長クラスの俸給の基準は、今度は五百人以上の規模のものを対象にして比較検討しておるという、比較論においても非常に問題があることを、この前私指摘したわけなんですが、これは忠実な民間給与の比較ということからいけば、百人以上というところを一括して、対象をぴちっとそこに限定して、そして下から上まで同じ基準で比…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 民間給与の比較論においては、対象を同じ基準で、これを公務員のほうへ及ぼすような形が私は好ましいと思うのです。そこで、上に厚く下に薄い現象が起こる。これは総裁、ひとつ政府にも十分反省させる意味で、いまの給与体系というものの中に、下級者が非常に困っておる、上級者はある程度もう安定した形になっているという、この現象を改めるためにも、この民間給与の比較論においては、同一形態の同一現象をとらえた比較論から出発すべきである、私これは注文…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 私が指摘しておるのは、人事院勧告どおり実施しなかった場合は、八月から実施したという場合は、実際問題としてその三カ月間は人事院の勧告した数字が計上してない月給をもらうことになる。その間は標準生計費を補うに足らない給与をもらう期間が三月あるということになるのじゃないかということを尋ねておるのです。わかりませんか。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 五月、実施ということを前提にしていま総裁が言っておるのですね。 総務長官、総裁はもう五月実施ということを前提にした議論ばかりやっておいでになる。そこで、総務長官としては、五月に実施されて十八歳の独身男子の一万九千四百九十円に見合う八等級初任の号俸がきまっておる、そのとおりに実行しなかったならば初任の者は標準生計費を補うに足らない給与をもらう期間が八月実施とするなら三月ある、この三月間はいわば食えない月給をもらう、言いかえるな…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 私の質問に対する答弁をお願いしたいのです。いま具体的な例を示した……。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 初任の八等級二号俸をもらう人は、標準生計費を基準にしてきめられた号俸である。それが五月から実施されないとするならば、標準生計費を補うに足る給与をもらわぬ期間が三月ある、こういう意味になってくると思うがどうか。これは人事局長でいいです。人事局長は経緯も御存じのはずですから、ひとつあなたから……。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 それは筋論として通らないのです。五月から実施という基準は、標準生計費をせっかく人事院が調べて、その資料に基づいてきまったきりきりの給与が五月から支給されるということになっておるから、一応人事院としてはさっきからえらい強硬論でがんばっておる。実施しない政府が悪いのだということになっておるのだ、ところが政府としては食えない月給、あとから期末手当で多少考慮するからというのでは片づかない原則論があるのですね。その点においてはかぶとを…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 理論的には御説明が成り立たぬことだけ御理解願いたい。 それでは特別職俸給表の質問を申し上げます。 まず特別職の今回のこの改正案の中で、一応高禄をいただける方々の分は遠慮されておるけれども、三十万以下の分については一万五千円の特別措置がされておる。そこでこの号俸の中で一つ明らかにしておかなければならない点は、常勤の委員だけが正規の月額をちょうだいする形になっているのですが、たとえば公共企業体等労働委員会の常勤の公益代表あるいは…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 そうです。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 そうしますと、特別職の給与法の第四条には「第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、」云々という者には給与を支給しない。しかしそれらに対しては、五千九百円という一般職の給与の法律の第二十二条の規定をそのまま援用されたところの読みかえ措置がしてあるわけですね。そうするとこの措置というのは、いわゆる非常勤というかっこうのものになる。他で…

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 両方とも常勤ということが可能であるかどうかです、勤務形態の上において。御答弁願いたい。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 勤務形態の上に、二つの場所で常勤の形態を併用することができるか、物理的にできないといまあなたはおっしゃった。そうしますと、一カ所で常勤の勤務の仕事をしている人が、他でまた常勤の勤務をせよということは不可能であるということが言えやしませんか。

民主社会党1968/12/18

第60回 衆議院 内閣委員会 第2号

○受田委員 そうすると、この別表第一に書いてあるこれらの職種に御勤務される方々は常勤でなければならないというたてまえをとっておる、これは変わりはございませんか。