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民社党衆議院
総発言数
17,759
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1972/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 20 を表示
民社党1972/05/31

68衆議院 内閣委員会 第28号

○受田委員 中高年齢者の雇用促進特別措置法というものがいまあるわけですが、いまの労働省のお役人にされても、いまここに並んでおられる方も、大体五十五までもてぬでお引きになる。あとはどうしたらいいかということを考えるようでは、これはもう行政だって、毎日毎日深淵に臨むがごとき、薄氷を踏むがごとき感じがしてきます。安定感から職務に精励できない。そういう意味で、せめて六十五までは働けるような体制に、国民皆労働、こういうかっこうが私は要ると思うので…

民社党1972/05/31

68衆議院 内閣委員会 第28号

○受田委員 これで質問を終わることにしますが、塚原大臣、私、六十歳という年までは大体もうだれでも働けるような体制を、労働省自身が先頭に立ってやるべきだと思うのです。これは、いまこそ、若い人が、そのあとから続く人があまり少ない数でなくて、多いかっこうでありますが、何年かするとまた青年層というものは数が減ってくる時代があるというような意味から考えると、定年を実質的に延ばしておくほうがいい。 週休二日制の質問を用意してまいりましたが、約束の時…

民社党1972/05/31

68衆議院 内閣委員会 第28号

○受田委員 遺憾なことですが、労働省というものは、労働行政の上で、各企業の中へ申し入れて、そして、三月とか四月とかいう時点で大学卒の、高卒でも同様ですけれども、就職者をきめるようなやり方を絶対にさせないような指導ができないのですかね。来年は何とかしたいと言うが、現実に去年よりも一カ月早くなっておる。こういうような状況では、労働省というのは一体、企業に全然にらみがきかないで、もう全く無能力者がそろった役所だということが言えるような感じがし…

民社党1972/05/31

68衆議院 内閣委員会 第28号

○受田委員 塚原大臣、青田刈りというものに対しての世間の批判もあるわけです。それからその対象になった学生そのものも、勉強の能率があがらなくなる。そうして、できるだけ各企業が話し合いをして、別に人材を吸収するのに競争しなくても、自然に人材は集まってくるものです。みんなで国家公務員の採用のほうの基準に合わせてこれをやっていけばいいと思うのです。ところが、労働省の行政指導というものが、これは一向に実を結ばないで野放しになっておる。現実に野放し…

民社党1972/05/31

68衆議院 内閣委員会 第28号

○受田委員 日本航空とかNHKとか電電公社とかいうのは、これは国が金を出しておる企業ですよ。いわゆる半官半民ですわ。半官半民がもしやったら国会でつるし上げを食うから、これは七月に入ってやるということになっている。NHK、電電公社、日本航空は六月三十日から七月二日までに大体やられるわけです。ところがほかの企業は、労働省のにらみは一つもきいておらぬ。だから私は無能力だと言ったのです。これに関する限りは無能力です。つまり、青田刈りをやめさせる…

民社党1972/05/31

68衆議院 内閣委員会 第28号

○受田委員 それでは質問を終わります。

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 恩給法の改正案につきまして質問を続行します。 最初に、この恩給制度というものを、私たちは創設以来の歴史を基礎に再検討する時期が来ているのではないか。恩給法という法律の根拠はどういうものであったか。それが現在どのように用いられておるか。こうした制度を前提として、私企業に関与もできない。ちょっとしたそそうがあっても、公務員であったという方々に対しての風当たりは非常に強い。こういう時世が今日なお続いておるのでございますが、この機会…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 いまおっしゃった、公務員として勤務した人々に対して退職後に給付する対価というその見方がちょっと問題になると思うのですけれども、在職中に私企業にも関与できない。ちょっとおかしいことをしても、他の社会ならたいした問題ではない。交通事故をちょっとやったぐらいでは、他の社会では問題はない。公務員ならそのままですぱっと首になるんですよ。現実にこういうきびしい制約を受けることに対する補いというものに該当するのか。あるいは公務員という栄誉…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 忠実に勤務したから恩給をいただくまで勤務ができたわけだ。忠実に勤務しなければ途中で首になっておった。ほかの民間企業などでは、少々脱線しても能率をあげて企業の繁栄に貢献した者は、少々脱線するほうがむしろ能率があがる素質を持っておるのだ、こう見られる可能性もある。長官おわかりいただけると思うのです。少々脱線しても、一方で会社をうんと繁栄させるなら、それでもいいのだ。公務員のほうは、少々脱線したら、ほかのほうで能率をあげてもだめな…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 局長さん、忠実に国家に勤務した、そして非常にきびしい条件がつけられた公務員だけしか恩給は支給されなかった。しかし現在は非常に社会保障的な要素が採用されているのです。恩給法の二条ノ二で入れた規定なども、そういう意味で……。 恩給法の初めのほうを見ると、非常に窮屈なかたかなと漢字で書いてある。こういう、ひらかなでなくして、かたかなと漢字だけで、なかなかきびしい文語体が生きておるような法律というものは、ちょっといまの時勢に合わぬ。…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 私、そのパンフレットも拝見しておるわけでございますが、しかし基本的に、これが非常に複雑怪奇に見えるけれども、恩給法として体系的に文章を変えるのは私は可能だと思うのです。恩給法は戦後の二十八年からはひらがなになっておる。戦前の分と戦後の分と文章の形態を同じにするということは、これはいま御苦労を訴えておられるけれども、それとは別に、文章形態を変えるということについてはそうむずかしいものじゃないと思うのです。 第一条は、「公務員及…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 ひらがなと、かたかながまじって、「恩給小六法」などを見ると異様な感じを持つのです。かたかなの分は非常に減ってきているわけです。戦後はみんなひらがなに変わっておる。その中にぽつぽつと旧体制が入って、軍服を着た軍人が現在の町を歩いておるようなかっこうに見えるという感じです。それを衣装を変えて国民にわかりやすくする。刑法関係にしても、むずかしいことばをだんだん平易にして、袒裼、裸ていというようなことばを変えてきたというようなところ…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 平清盛が重盛にいさめられていささか辟易しておったとき、その衣の下によろいのそでがちらっと見えたということが、歴史の上で特筆すべき事件として後世に語り伝えられておるわけです。恩給法の内容そのものは、いま申し上げたような社会保障制度を取り入れて、生きる権利を守る立場に切りかえられつつある。古いタイプの軍人恩給時代のきびしいワクでなくして、一時金も出れば家族加給も認められる、そういうような形の法律に変わっているわけです。つまり現代…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 恩給審議会の答申に基づく経過措置がされたわけでございますが、その措置の実態を私は比較検討させてもらったわけです。そうすると、現職の公務員の基本給が昭和三十六年の十月に二万四千円であった。それが四十六年五月に七万四千円に上がっているわけです。そして今度恩給をもらう立場の方に例をとりますと、恩給仮定俸は、昭和三十六年に同じ基準で二万四千円であったものが、四十六年五月には四万一千円になっておる。つまり、一方は三・一二倍されておるが…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 昭和五、六年ごろに官吏減俸令という勅令が出て、公務員の給与を一割程度減らしたことがあります。そのときはどういう恩給の扱いになっておったか。つまり臨時措置であって本俸には影響ないとしておったかどうか。恩給法上の歴史をえぐり出してみたいと思うのです。

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 減俸令は減らしてない、つまり減俸した部分は減らさないで、原則の給与で恩給がつけられておった、こういうことですか。

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 そうしてその減俸期間が何年間か続いたわけです。その期間の恩給はどうだったんですか。

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 そうしますと、常に本則的な給与を基準に恩給というのは支給された。つまり減俸措置の部分へはかかわりなく、減俸以前の給与を基準にして恩給がつけられた。こうなると、常に官吏の、公務員の給与を基準に恩給というのはさまっておったということですね。減俸を配慮して恩給を支給したというなら、これはまた別の考えが起こるわけですが、減俸された部分は減俸されないものとして、それに即した恩給がつけられたとなるならば、歴史的に公務員は常に現職の公務員…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 ダウンをした時期にやめた人はダウンしたものを基準にほんとうは恩給は格づけされなければならぬと思うのです。百円の俸給の人が九十円になったら、九十円をもとにして恩給というのはつくべきだ。その場合には、九十円にダウンしたものはやめて、ダウン以前の給与を基準にして恩給をつけた、こういうことは退職者には非常に恩典なんです。つまり、現在もらっておる現職の公務員の給与と比較すると、その時点では退職者のほうが率がよかったわけなんです。それほ…

民社党1972/05/30

68衆議院 内閣委員会 第27号

○受田委員 ここで法律の文句をそのままお尋ねしたいのですが、この恩給法二条ノ二に入れてある「国民ノ生活水準」とは何ですか。退職者の年金改定に「国民ノ生活水準」分がどれだけ計算されておるか、お答え願いたいと思います。