受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 国民の生活水準はどの程度になっておると判断されておるか。恩給局の調査した実態をお示し願いたいのです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 これは一応法律の上にぴしっとうたってあって、現行法では、一番目が「国民ノ生活水準」、「国家公務員ノ給与」が二番目です。三番目が「物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ」とこうなって、物価が一番ビリに書いてある。だから、国民生活水準というのは、GNPが世界で第三位までのし上がったようなこの現状などは、これはもう国民生活の非常に高い水準である。賃金がアメリカの賃金と比較して、またヨーロッパの先進国の賃金と比較して、大体アメリカの四分の一から…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 国民生活の水準は、いま申し上げたように、過去十年間、急速に欧米先進国に追いついて、そしてわれわれよりもいささか上位にあった程度の中間の諸国家を追い越しておる。そこまで来ておるわけですから、いまお話しになった民間給与、これを基準にしているのですから、民間給与というのを基準にして、ずんずん比較していけば、民間給与を基準にして国家公務員の給与がきまっておるのだから、したがって結果論から言うならば、国家公務員の給与を基準にして退職者…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 平川局長さん、あなたも公務員として非常に試実な方ですよ。交通安全対策室長をなさって、国会の委員会でも御一緒でしたし、こうして恩給局で精魂を打ち込んでおられることは非常にありがたく思います。事務当局として立案される場合の非常な御苦労があろうと思うのですが、率直にお聞きするのですけれども、現職公務員と退職者の恩給、年金とをスライド制によって比較して処遇するというようになったときに予算がどれだけよけいかかるか、一応調査されたことは…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 つまり退職者のほうは一割ずつ積み残しが出る。それが十年たつと十割積み残しになる。一回分積み残しになる。それでその分を十年たって補いをつける。補いが現についてないわけですね。格差是正という問題がそこで出てくるわけです。つまり、いま申し上げたような、十年たつと、かつての退職者が現職におったとしたらここにおるという号俸のところと比較すると、五割から六割になってきておるわけですね、現実に。それが一割の積み残しの累積ということになると…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 それを是正するための格差是正が要ると私は思うのです。つまり私がお尋ねしておるのは、今度一方で現役の公務員給与にスライドして退職者の年金額をきめる制度をつくれ、これが一つ。もう一つは、過去にやめた人の格差を是正せよ。つまりこの格差是正の中に私は二つの要望があるわけです。この格差是正の中に、いま局長さんのおっしゃった問題が入っているわけなんです。かつて本省の課長である人がやめた時点といまとでは、同じ現行制度のもとにおいても、三等…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 年とともに年金額が現職に比較して低下していく人々の格差というものをどこで食いとめるか。十年目にこれを整理すればいいじゃないかというお話がありましたが、そういうことを言うておると人が死んでしまうのです。待望の処遇改善の日を待たずしてこの世を去っていかれる方々のことを思うと、私は忍びがたいものを感じる。したがって私としては、一割ずつあるというこの積み残し分を、いままでだって、それをせめて五分にするとか三分にするとか、わずかな積み…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 この援護法に基づく年金という手もも、公務扶助料の年金額と性格的には、国家に生命をささげた方の遺族に対する給付金でございますから、これは完全同額が原則ですね。これは完全に同額であるべきです。厚生省の過去のいろいろの御方針として、非常に愛情を持った措置をしてくださって、ワクをだんだん広げて、問題になった分は大体取り入れてきていただいていると思うのですけれども、公務扶助料を二十四万円に引き上げられた機会に遺族年金の率もそれに持って…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 四十四年の質問のときにそういう方向に行くというお話があったことがありますから、ちょっとそれを御答弁願いたいのです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 わかります。そこらはまた、いま突然だったから……。 この五万二千の中に、私は、恩給法へ切りかえてあげたら処遇がぐっと改善される方が相当出てくると思うのです。だから、恩給法の適用か援護法の適用かで、恩給法ではどうも従来の解釈ではむずかしいから、援護法に回したというのが相当大量にあると思うのです。再審査によって救われる方がありはしないかと思うのですけれども、いまの軍法会議にかかった先般の南の島々におけるあの問題の処理は、どういう…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 法律の適用はできるだけ愛情に富んだかっこうでなされなければならぬし、いまの六十五名の逃亡者の中で、軍事裁判にかけられた皆さんの中で、敵前逃亡ということが確たる証拠がないというような者で、善意に解釈した人は公務扶助料へ転換できる。わかりました。 そこで、私はこの恩給法と援護法の制定の根拠というものでしみじみ感ずるのですが、援護法は恩給法が復活していない時点において、恩給法にかわるものとしてこれができたのですからね。だから二十七…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 私、お尋ねしたのは時効ですよ。つまり、いまのブーゲンビルのような問題などは、当然恩給法上の公務扶助料も時効にかかっている。それをどういうふうに切りかえるかということです。それから横井さんの場合のような、一応戦死として公務扶助料が支給されている。曹長の位で一階級進級したわけでしょう。この人は公務扶助料の支給対象になっておったのじゃないですか。恩給法の対象者になっておったのじゃないですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 いま私が言うのは比較論を申し上げたので、横井さんの場合の時効の問題をお尋ねしたわけじゃないのです。つまり横井さんの場合は、おかあさんが生きておられる間は、公務扶助料をもらっておられたんじゃないかと思うのです。つまり遺族年金でない公務扶助料をもらっていた。それでおかあさんがなくなったから、公務扶助料をもらう人がいなくなった。ただ何か祭祀関係の年金は弟さんに渡っておるかどうかです。いつまで公務扶助料が支給されて、そしてきょうだい…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 それから、未帰還者が復員で帰ってきたわけですが、十九年から四十七年までの間、二十八年間のいまのような遺族年金の支給、それから公務扶助料に切りかえて支給。そういうものをされた以外に、最初は未復員者給与法、引き続き未帰還者給与法の恩典によって、留守家族に対する年金額というものが支給されなければならなかった期間がある。現実には二十八年間ある。二十八年間のうちで、いまの公務扶助料と遺族年金を支給した金額を差し引いた残りの未帰還者に対…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 合計幾ら支給したのですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 ところが、おかあさんがなくなられておるけれども、未帰還者であることは間違いない。現実に未帰還者だったんです。したがって、おかあさんがなくなられているならば、留守家族手当というものは、留守家族がおらぬから支給をしない計算にしたのか。そういう点、はっきりしなければいかぬのです。こういうものは法律の適用をきちょうめんにしなければいかぬのです。つまり、留守家族援護法、未帰還者の援護法の中に規定する留守家族手当が、本人がいなくなった、…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 この法律の適用は厳重にやっていただかないとならぬ。その根拠法がある場合には、その根拠法に従ってやらなければいかぬ。とにかく十九年に一応戦死者の扱いを受けたから、そのほうは遺族としての処遇で、恩給法上及び援護法上の遺族でやむを得ません。しかし、現実に本人は生きておったのです。生きておった場合は、未帰還者でなければいかぬと思うのです。未帰還者となるならば、十九年から今日まで生存をして、未帰還であった立場の未帰還者給与法、未復員者…
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 恩給という問題でなくして、本人が現に未帰還者なんだから、現実に生きておるわけですからね。いまでも中共やソ連にいる人が戻った場合、中共で軍人になった人が戻ったような場合に、現実に普通恩給以上の苦労をしておる場合に、普通恩給で片づける問題でないと私は思うのです。現実に生きて帰った場合、つまり普通恩給でなくて正規の給料を支給すべきだと思うのです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 未帰還者留守家族等援護法の中に、現実に帰ってきた場合、それから留守家族がいない場合、そういう場合はひとつ——普通恩給で兵の場合には九万円くらいですかな。
第68回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 階級が軍曹だから十三万。一月に一万円。一方円というようなもので、本人が海外に引き続き勤務しているというのは、もう忍び得ないものがあると私は思うのです。まだこれから、ソ連からも中共からも帰ってくるかもしれない。そういう人々は、兵の場合は月一万円足らずで留守家族、また本人の場合についても、月一万円足らずの月給で何十年も海外で苦労したのは忍び得ないものがあるのですけれども、この規定の中に、今度のような事例を契機にして、こうした場合…