受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 熱心に質疑応答を繰り返されてる過程ですが、最初にこの設置法につきましてお尋ねいたします。 今度の法律の改正のポイントは、航空局に次長を置くということである。その次長を置かなければならない提案理由をいま承っておるのですが、これはいまに始まったものでなくて、もう少し早目に思いついて法改正を提案すべきものではなかったか。昨年の大事件において急に思いつかれたのか。御答弁を願います。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 この次長は行政職の一等級の対象になるのか、あるいは指定職になるかもしれないのか、どちらでございますか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 そのワクは人事院で承認がとってあるのかどうか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 この次長の職権を御明示願いたい。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 局長を補佐するだけの任務ということになりますとはなはだばく然としておるのでございますが、航空局には、それぞれ課長も担当者がおられるわけでございますから、何か特別の、こういう場合にはこういう任務をもってやるんだというポイントがなければいけないと思うのですが、局長の職務代理をする権限があるのかどうか、そういうようなことも含めて……。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 局長を補佐する、助けることと、局務の整備という任務があるのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 局にいま三部、今度四部になる。その部長と次長との関係はどうなるか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 下ということは、どういう形で下になるわけですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 局長が病気で休まれるというときには次長が局長の代理をする、そういうことですか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 同時にその次長は、部長を指揮監督する権限があるかどうかですね。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 それは局長の命を受けてやるのか。単独で指揮監督権があるのか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 これは大事なことなので、確かめておかないとならぬ。そうしますと、上とか下とかという意味ではなくて、部長は次長の部下だと断言していいかどうかです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 これは職務関係は明確にしておかなければなりませんので、考えているのではなくて、どうだと断言が要するわけなんですが……。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 次長に、部長を指揮監督する権限ば直接にはないと思うのですが、いかがでしょう。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 課長と課長補佐の関係でお聞きしたいわけですが、課長補佐は課長の職務を補佐すると同時に、その部内の係長、そして総括課長補佐と一般の課長補佐との関係、そういうものについてはどういうふうに……。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 そうしますと、局長に対する次長という名称と課補佐という名称と違うのですか。長の字がつかぬことにおいて相違があるかどうか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 官房長という職種は、これは大臣の命令を受けまして部内の事務を掌理なさるわけでございますが、これは大臣の命を受けるということになると、他の局長よりは特殊な任務がおありになるかどうかです。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 他の局の局長は、大臣の命を受けるという規定はないと思うんですがね。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 大臣の指揮に従いというのと、命を受けというのは、どういうところに相違があるのでしょうか。
第68回 衆議院 内閣委員会 第32号
○受田委員 たとえば、各局長は大臣の指揮に従って所掌事務を扱うということばが書いてある。官房長は大臣の命を受けと書いてある。官房であるから大臣の命を受けるというかっこうではないかと思うんですがね。