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民社党衆議院
総発言数
17,759
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1972/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 20 を表示
民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 熱心に質疑応答を繰り返されてる過程ですが、最初にこの設置法につきましてお尋ねいたします。 今度の法律の改正のポイントは、航空局に次長を置くということである。その次長を置かなければならない提案理由をいま承っておるのですが、これはいまに始まったものでなくて、もう少し早目に思いついて法改正を提案すべきものではなかったか。昨年の大事件において急に思いつかれたのか。御答弁を願います。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 この次長は行政職の一等級の対象になるのか、あるいは指定職になるかもしれないのか、どちらでございますか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 そのワクは人事院で承認がとってあるのかどうか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 この次長の職権を御明示願いたい。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 局長を補佐するだけの任務ということになりますとはなはだばく然としておるのでございますが、航空局には、それぞれ課長も担当者がおられるわけでございますから、何か特別の、こういう場合にはこういう任務をもってやるんだというポイントがなければいけないと思うのですが、局長の職務代理をする権限があるのかどうか、そういうようなことも含めて……。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 局長を補佐する、助けることと、局務の整備という任務があるのじゃないかと思うのですが、いかがですか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 局にいま三部、今度四部になる。その部長と次長との関係はどうなるか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 下ということは、どういう形で下になるわけですか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 局長が病気で休まれるというときには次長が局長の代理をする、そういうことですか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 同時にその次長は、部長を指揮監督する権限があるかどうかですね。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 それは局長の命を受けてやるのか。単独で指揮監督権があるのか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 これは大事なことなので、確かめておかないとならぬ。そうしますと、上とか下とかという意味ではなくて、部長は次長の部下だと断言していいかどうかです。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 これは職務関係は明確にしておかなければなりませんので、考えているのではなくて、どうだと断言が要するわけなんですが……。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 次長に、部長を指揮監督する権限ば直接にはないと思うのですが、いかがでしょう。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 課長と課長補佐の関係でお聞きしたいわけですが、課長補佐は課長の職務を補佐すると同時に、その部内の係長、そして総括課長補佐と一般の課長補佐との関係、そういうものについてはどういうふうに……。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 そうしますと、局長に対する次長という名称と課補佐という名称と違うのですか。長の字がつかぬことにおいて相違があるかどうか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 官房長という職種は、これは大臣の命令を受けまして部内の事務を掌理なさるわけでございますが、これは大臣の命を受けるということになると、他の局長よりは特殊な任務がおありになるかどうかです。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 他の局の局長は、大臣の命を受けるという規定はないと思うんですがね。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 大臣の指揮に従いというのと、命を受けというのは、どういうところに相違があるのでしょうか。

民社党1972/06/07

68衆議院 内閣委員会 第32号

○受田委員 たとえば、各局長は大臣の指揮に従って所掌事務を扱うということばが書いてある。官房長は大臣の命を受けと書いてある。官房であるから大臣の命を受けるというかっこうではないかと思うんですがね。