受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 私、必要があれば、人事院の人員をふやしてもいいと思うのです。つまり、こういう事態に備えて、臨時的な職員のかり集めも一つの方法でしはうし、また恒久的な職員の配置計画も必要でしょうが、人事院が常に法律の要請する期待にこたえ、また公務員の立場を守るお役職としての使命を果たすために、そうした事態に備える陣容というものの新しい要求をされても、私は、この国会の内部で反対するものはない、党派を越えて御支援ができると思うのです。同情という意…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 今回、すでに官公の組織それぞれから人事院にも要望が出ている。年末のいわゆるインフレ特別手当のような性格の要望、御存じと思うのでございますが、それにこたえるためには、いかなる方法をとるべきか。つまり八月勧告のような広範にわたって、しかも民間との賃金較差の調整をするための膨大な調査をやる場合と、それからインフレ手当という、特殊の事情にある現状に対処して、大まかにその一部を一括的に支給する一時手当というようなものを考える場合とある…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 そうしますと、具体的に公務員の諸君、公共企業体の諸君の要望は、つまり本格的な調査という形をとらないで、一時的な措置としての第二次勧告というものは、公務員関係に対しては、非常に短い期間で結論を出して、国会及び政府に勧告をしていただく筋のものでございますから——その問題について、現在の経済情勢と、そして民間の賃金の上昇等を勘案して、何かの形で第二次勧告をしてもよいというお気持ちがひそんでおるかどうかです。これをお答え願いたいので…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 人事院で一応御調査を続けられておろうと思うことで、四月現在と九月現在とで物価の上昇状況をどういうふうに比較検討されておるかです。四月と九月との比較論でお答えを願いたい。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 一〇六・五と、そう申されますことは、すでに五%をこえている数字が出ているわけでございますが、私、その数字をすなおに受けとめた御措置というものが必要だと思いまするし、また十二月までの見通しを検討されても、おそらくその比率、進行がダウンすることはない、こういう予測もできるわけでございますので、このあたりで平年とは違った勧告を二次的になさっていい結論が私はすでに生まれてくると思うのです。 いま非常にそこを苦悩しておられるようでござ…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 その結論は、いつごろをめどに打ち立てなければならないかということでございますが、年末の支給という形になるのでございますから、そうのんびりとかまえているわけにはいかない。すでに具体的な数字もお示しになっておられるわけでございまするから、少なくとも今月末あたりには、一応のめどをつけて勧告をされるという準備をしておかれないと問に合わぬ。いわゆる第二次勧告を出されるとするならば、めどを、どこまでのうちに結論を出さなければならないとお…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 公共企業体の職員の要望一・五カ月分という強い要求も出ているわけです。それとのかね合い等も考えて、国務大臣たる坪川先生は、公共企業体の職員、そして公務員の要望、こういうものに対しての調整を、あなたのほうがまた十分お考えをされるところでございますが、結論として公共企業体の職員の要望が果たされる、それと一般公務員の要望とは十分バランスがとれるようにやる用意があるのでございますか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 長官、公共企業体の職員の要望が一方で満たされていく、その際に、人事院は、これに対応する第二次的な勧告もしないというような事態が起こったときに、勧告がなければ改善措置をしてはならぬということはないわけでございまするから、政府は独自の措置をおとりになるという そういう場合を長官はちゃんと腹へきめておられるかどうかを、私明確に答弁をしていただきたいのです。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 第二次的勧告がない場合は、やらないということですか、そうすると。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 あまりむずかしく考えなくても……。人事院が悩んでおる、その悩みの結論によって私も考えていきたいというような、そういうあいまいなことでなくて、公共企業体の職員の改善措置が一方でできた、しかし一般公務員をそのままに放置はできないんだとなれば、人事院は非常に紆余曲折の末、ついに勧告に至らずという段階が来たときには、政府自身で、勧告がなければ改善措置をしてはならぬということはないのですから、長官、したがって政府が独自の態度を示して、…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 そうしますと、勧告がなければやらないと了解してよろしゅうございますね。仮定の問題じゃなくして御答弁を……。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 長官は、非常に人事院に重荷をかけておるのですよ。非常にずるいですね。やはり人事院が答えを出さなければやらないのだというような、暗にそういう発言でございまして……。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 私、それではここで一応その問題は質問を終わりますが、時間の制約がありまするから、長官、これから——すでに長官に対して八月二十八日、三カ月前に当委員会で御質問申し上げている事項がございます。それは公務員の勤務体制を厳正にすること、給与の改善を一方ではかり、同時に、その勤務をまた厳正にしていく、権利義務関係を明確にする質問を私、ここでいたしました。その際に、御記憶にもお残りだと思いますけれども、現在の経済情勢は、非常にきびしくな…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 これは、いま不規則発言にも貴重な発言がありましたが、だから国会もあかあかと電気をつけて夜おそくまで審議するのはやめたほうがいいです。それよりも太陽とともに審議をすればいい。こういうことでお互い国会もひとつ模範を示していかなければならぬと思うのです。 私、いま長官の御答弁で非常にありがたく思うのですが、しかし私が三月前に指摘したのがきょうから実施されるという、えらい時間がかかったわけでございますけれども、とにかくきょうからの措…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 三カ月前にやっておる。その効果があらわれておるかどうかなんですが、私、もうかれこれ質問を重ねません。 〔藤尾委員長代理退席、委員長着席〕 長官、この公務員の勤務体制の厳正ということは、やはり総理府が中心になられて、そして人事院が一つの基準をつくられ、それを実行に移すという、両方で常にタイアップされて国民の信頼のおける公務員、全体の奉仕者としての公務員体制を私は築いてもらいたいのです。公務員の諸君にも、十分国民の期待にこたえて…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 官吏服務紀律は、人事院総裁、これは明治二十年のが現在残っておりますね。この中に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得ス」この規定は、本属長官の許可を得なくても、得るという前提がなくても、この後段の規定が生きるようにする道が必要ではないでしょうか。また十二条に、「官吏ハ取引相場会社ノ社員タルコトヲ得ス及間接ニ相場商業ニ関係スルコトヲ得ス」と書いてある。この相場商業ということは、一体どういう…
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 人事院の公務員の職務遂行上の諸規定、職務遂行上の責任、こういうようなものは、一応基準を人事院がお定めになるべき性質のものです。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 一つの服務規定ですから、当然人事院が公務員の服務の基準をお定めになるわけでございますから、これは、それに関係した官吏服務紀律ですから、無関係じゃないのです。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 官吏の中に、一般職と特別職と両方含んでおる。
第71回 衆議院 内閣委員会 第53号
○受田委員 この官吏服務紀律、これは特別職の者だけに適用させるものであるという規定はどこにございますか。