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民社党衆議院
総発言数
17,759
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1974/02/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 20 を表示
民社党1974/02/22

72衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 大喪の礼は、皇室典範に規定してあるが、その大喪の礼、これが国事行為に入るかどうかです。

民社党1974/02/22

72衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 その大喪の礼の具体的な細目はできておらぬ、これらは陛下に対して失礼であると思うのです。大喪の礼をどう行なうか、践祚がどうなっているかわからぬ。先帝崩じられるときは、皇太子が皇位を踏まれるわけです。その践祚というものがあるのかないのか、今後そういうものがあるのかないのか、これも規定がない。宮内庁には、すぐ手をつけなければいけない大事な問題が放置されていると私は判断するのです。 陛下も、お葬式のことまでやるのは、おれは不愉快だと…

民社党1974/02/22

72衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 この天皇陛下の国事行為、公的行為、こういうものは、結果的に政治的な影響を与えることがあるのです。 そこで、これは、私、当然あってしかるべきですが、たとえば親善旅行をされる、それは政治的な意義ではないが、結果では両国の親善を大いにふやしていく、そして、あちらにおられる国民との感情をやわらげる、こういう意味があると思うが、いかがです、大臣。

民社党1974/02/22

72衆議院 内閣委員会 第7号

○受田委員 質問を終わります。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 総務長官は、総務長官として宮内庁との関係は、いかなる立場に立っておられるのか、御答弁を願いたいと思います。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 規定をひとつ読んでいただきます、あなたは非常に大事な仕事をお持ちなんで。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 国家行政組織法の第三条第二項の規定に基づいて、総理府の置かれる外局はいま御指摘のとおりです。そうしますと、その宮内庁を含む外局に対して、長官、いま監督権があるわけですか。国務大臣を置く庁と置かないところと区別して御答弁願いたい。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 ちょっとその前とうしろのつながりを明確にしておいていただきたい。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 国務大臣をもって充てる外局の庁も監督できますか。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 その関係を明確にすると、宮内庁と他の庁とは、ちょっと性格が違うわけです、国務大臣を長に充てているところとは。 そこで、総務長官としてお仕事をなさるのに、「政務を処理し、各部局及び機関の事務を監督する。」という御自身でやれるところと、それから総理府の外局ではあるが、監督はできないところとあるわけです。総理府の外局となっている、しかし、何かそこであなたの権限がないとかっこうがとれぬ、外局と法律にうたってあるのですから、国務大臣を…

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 宮内庁長官は、総理府総務長官の指揮監督を受けますか、どうですか。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 その指揮監督権のもとにおいて、皇居のあり方、皇室のあり方というものを政治的にどう処理するかということは、今度は総務長官のお仕事でございますね。そう了解してよろしゅうございますか。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 これは、政治的な処理、政務の処理という解釈が政治的なものを含んでくるわけでございますから、そこで私、むしろいまから御質問申し上げようとするのは、国務大臣をもって充てない外局、宮内庁の政治的処理責任は、総務長官にあるという意味で、総務長官にポイントを置きながら、宮内庁次長にもお尋ねするという形をとりたいと思います。 室というのは、一体どういう解釈を申し上げたらいいのか、御答弁をお願いいたします。これは、宮内庁次長から御答弁をお…

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 そうすると、皇室財産といいますると、どういうことになりますか。皇室財産は、国有か私有かということです。私有を含むかということです。国有であるか、あるいは私有との関係は、どうなるかということをお聞きいたします。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 憲法に、皇室財産は国に属するという規定はないのじゃないですか。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 一応、憲法には、そういう規定があります。ありますというと、いま次長の答弁で疑義があるのです。国に属するのが原則です、しかし、個人の財産もあるということですから、私有財産も。どういう場合が私有財産ですか。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 宮家の財産は、いまちょっとお話が出たのですが、これは、個人の私有財産か皇室財産かということです。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 皇子でいらっしゃる常陸宮、まだ独立をされない前の宮である場合ですね、その場合は、私有財産じゃないですね。義宮さん時代の、御本人が持っておられた財産、そういうものは、皇室財産でありますね、独立していない場合。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 これは、非常に基本に属する問題でございますので、私は、あえてお尋ねしたのですが、皇室財産の中には二通りの見方がある。つまり天皇を中心にされた両陛下、それから直接のお子さま方と、それから秩父宮さまとか高松宮さまとか、こういう方々とは、ちょっと立場が違うのじゃないでしょうか、財産の解釈が。

民社党1974/02/14

72衆議院 内閣委員会 第4号

○受田委員 だから、宮家の財産という場合にも、二通りあると解釈していいのじゃないでしょうか。